神道・神社史料集成(古代) 平野祭神

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平野祭神四座(山城国葛野郡)


『続日本紀』延暦元年11月丁酉(19日)条(782)

田村後宮今木大神従四位

『類聚三代格』1(科祓事) 延暦20年5月14日官符(801)

太政官符
一大祓料物廿八種、承前悪祓料物准重輸今下条亦同、
馬一疋、大刀二口、弓二張、
矢二具、已上三種並不刀子六枚、
木綿六斤、麻六斤、庸布六段、
鍬六口、鹿皮六張、猪皮六張、
酒六斗、米六斗、稲六束、
鰒六斤、堅魚六斤、雑腊六斤、
塩六升、海藻六斤、滑海藻六斤、
食薦六枚、薦六枚、坏六口、
盤六口、柏十五把、枚手六十枚料、、匏四柄、
楉四枝、長各一丈、席一枚、
-怠大嘗祭及同斎月内弔-署刑殺文決罰、食穢悪之者、雑物具官人有犯、
一上祓料物廿六種、
大刀一口、弓一張、矢一具、
刀子二枚、木綿三斤、麻三斤、
庸布三段、鍬三口、鹿皮三張、
酒三斗、米三斗、稲三束、
鰒三斤、堅魚三斤、雑腊三斤、
塩三升、海藻三斤、滑海藻三斤、
食薦三枚、薦三枚、坏四口、
盤四口、柏十把、枚手卌枚料、匏二柄、
楉三枝、長各一丈、席一枚、
-怠新嘗祭、鎮魂祭、神嘗祭、祈年祭、月次祭、神衣祭等伊勢大神宮禰宜内御膳并新嘗等諸祭斎日、等六色禁者、宜輸物如右、
一中祓料物廿二種、
刀子一枚、木綿一斤、麻一斤、
庸布一段、鍬一口、鹿皮一張、
酒一斗、米一斗、稲一束、
鰒一斤、堅魚一斤、雑腊一斤、
塩一升、海藻一斤、滑海藻一斤、
食薦二枚、薦二枚、坏四口、
盤四口、匏一柄、柏五把、枚手廿枚料、
楉二枝、長各一丈、
-怠大忌祭、風神祭、鎮花祭、三枝祭、鎮火祭、相嘗祭、道饗祭、平野祭、園韓神春日等祭物忌戸座御火物忌穢悪御膳并忌火等祭斎日祝禰宜及神戸等六色禁者、宜輸物如右、
一下祓料物廿二種、
刀子一枚、木綿六両、麻六両、
庸布一段、鍬一口、鹿皮一張、
酒四升、米四升、稲四把、
鰒六両、堅魚六両、雑腊六両、
塩四合、海藻六両、滑海藻六両、
食薦一枚、薦一枚、坏二口、
盤二口、匏一柄、柏五把、枚手廿枚料、
楉二枝、長各一丈、
-怠諸祭祀及斎日祝禰宜并預神戸諸禁者、宜輸物如右、
以前右大臣偁、承前事有罪、善悪二祓-科一条例已繁、輸物亦多、事仍今改張立件、其殴傷若重者、祓浄之外依罪、斎外闘打者依科決、不又祝禰宜等与闘打及他犯者先即決罰、神戸百姓者行斎之外決法、奏聞、奉 勅、請、
延暦廿年五月十四日

『続日本後紀』承和3年11月庚午(5日)条(836)

従四位上今木大神正四位上、従五位下久度古開両神並従五位

『続日本後紀』承和10年10月壬申(17日)条(843)

梅宮従四位下酒解子神一前、平野社一前之名

『続日本後紀』嘉祥元年7月壬午(25日)条(848)

今木大神従三位、従五位上古開神久度神並正五位下、無位合殿比咩神従五位

『文徳天皇実録』仁寿元年10月乙卯(17日)条(851)

使平野神策命曰、天皇詔旨平野大神申給倍止大神弥高弥広崇奉牟止那毛所念行、故是以、正三位今木大神乎波従二位、正五位上久度古開二前乎波従四位下合殿坐比咩神乎波正五位下御冠、上奉崇奉、参議正四位下左大弁兼行左近衛中将陸奥出羽按察使藤原朝臣良相使申奉出、此状聞食、神那我良、天皇御孫命、堅磐常磐護幸奉賜、天下平安守矜賜倍止申賜久止申、

『日本三代実録』天安2年11月3日庚申条(858)

平野春日等焉、

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観元年7月14日丁卯条(859)

使諸神宝幣参議正四位下行左大弁兼左衛門督美作守藤原朝臣氏宗賀茂御祖別雷両社使散位従五位下正峯王松尾社使正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音人平野社使従五位下行主殿権助藤原朝臣水谷大原野社使右兵衛佐従五位下源朝臣至乙訓社使従五位下守右兵庫頭藤原朝臣四時大神社使掃部頭従五位上藤原朝臣貞敏石上社使従四位下行兵部大輔藤原朝臣仲統春日社使従五位下守図書頭当麻真人清雄当麻社使中務少輔従五位下源朝臣包住吉社使散位従五位下丹墀真人縄主丹墀社使少納言兼侍従従五位下良峯朝臣経世杜本社使神祇大祐正六位上大中臣朝臣豊雄気比気多両社使散位従五位下紀朝臣宗守日前国懸両社使平野正二位今木神従一位、従四位上久度神古開神並従三位、正五位下合殿比咩神従四位

『日本三代実録』貞観元年11月9日庚申条(859)

平野春日神祭常、

『日本三代実録』貞観2年4月4日甲申条(860)

平野、広瀬、龍田等常、

『日本三代実録』貞観2年11月8日甲申条(860)

春日平野常、

『日本三代実録』貞観3年4月4日戊申条(861)

広瀬、龍田、平野常、

『日本三代実録』貞観3年11月2日壬申条(861)

春日平野祭常、

『日本三代実録』貞観4年4月10日戊申条(862)

平野

『日本三代実録』貞観4年11月8日壬申条(862)

平野春日常、

『日本三代実録』貞観5年4月5日丁酉条(863)

昨今可平野梅宮

『日本三代実録』貞観5年5月2日甲子条(863)

平野従三位久度神古開神正三位、従四位下合殿比咩神従四位

『日本三代実録』貞観5年11月7日丙申条(863)

平野春日常、

『日本三代実録』貞観6年4月4日庚申条(864)

広瀬、龍田、平野常、

『日本三代実録』貞観6年7月10日甲午条(864)

平野従一位今木大神正一

『日本三代実録』貞観7年4月10日庚申条・11日辛酉条(865)

十日庚申、平野祭、
十一日辛酉、梅宮祭、並如常、

『日本三代実録』貞観7年4月17日丁卯条(865)

勅奉諸明神神松尾神五段、賀茂御祖神五段、別雷神五段、稲荷神三段、平野神五段、大原野神五段、並山城国愛宕、紀伊、乙訓、葛野等郡得度除帳之、従五位下行木工権助和気朝臣彜石清水八幡大菩薩楯矛并御告文云、天皇詔旨、掛畏石清水坐八幡大菩薩広前申給、新宮構造天波楯桙及種々神財而神財且奉出己止太利、楯桙并御鞍等乎奈毛利介留、此今造飾、礼代大幣帛、使木工権助従五位下和気朝臣彜範差奉出給、但御鞍三具奈毛奉出須倍加利介留、然申伝太留奈毛、二具天介留、因一具乎波大菩薩、一具乎波卜定大帯命、但比咩大神御料今使、吉日良辰奉出、此状介久聞食、天皇朝庭宝位無、堅石常石、夜守日守護幸、天下国家無護助給倍止、恐美毛申賜波久止申、参議従四位下守右大弁兼行播磨権守大枝朝臣音人平野内蔵頭従五位上藤原朝臣安方太政大臣東京第楯桙御鞍告文石清

『日本三代実録』貞観7年10月21日己巳条(865)

勅、河内国平岡神主一人、春冬当色軾絹糸平野梅宮神又春秋二祭、神祇官中臣官人一-校祭琴師一-事祭

『日本三代実録』貞観7年11月7日甲申条(865)

平野春日常、

『日本三代実録』貞観8年4月10日甲申条(866)

平野祭常、

『日本三代実録』貞観8年11月7日戊申条(866)

平野祭常、春日也、

『日本三代実録』貞観9年4月3日壬申条(867)

平野祭常、

『日本三代実録』貞観9年11月丙申朔条(867)

平野春日並停、也、

『日本三代実録』貞観9年11月13日戊申条(867)

平野春日常、今月一日故是日祀焉、

『類聚国史』178(仏道5潅仏) 貞観10年4月8日壬申条(868)

-仏於仁寿殿平野祭常、四月八日諸祭潅仏是日知、彼時史書記之誤歟、

『日本三代実録』貞観10年11月7日丙申条(868)

平野春日

『日本三代実録』貞観11年11月7日庚申条(869)

春日平野祭常、

『日本三代実録』貞観12年4月2日甲申条(870)

平野祭

『日本三代実録』貞観12年11月12日庚申条(870)

平野春日常、

『日本三代実録』貞観12年11月17日乙丑条(870)

-遣使者諸鋳銭司及葛野鋳銭所新鋳賀茂御祖別雷両社使前安芸介従五位下大中臣朝臣是直、松尾社使神祇権大祐正六位上斎部宿禰高善、稲荷社使神祇大祐正六位上大中臣朝臣常道、石清水社使主水佑正六位上大中臣朝臣坂田麿、平野社使神祇少副正六位上大中臣朝臣有本、梅宮社使大監物従五位下橘朝臣茂生、春日社使雅楽少允従七位上大中臣朝臣冬名、大原野社使主水正正六位上大中臣朝臣鹿主、

『日本三代実録』貞観13年4月8日甲申条(871)

平野梅宮也、

『日本三代実録』貞観13年5月3日戊申条(871)

去四月上申平野人死之人於内仍以停焉、是日修祭、

『日本三代実録』貞観13年11月19日辛卯条(871)

新嘗平野、春日、梅宮、大原野等、並随停止、太皇大后也、

『日本三代実録』貞観14年3月23日癸巳条(872)

今春以後、内外頻是、-遣使者諸神奉幣、便-読金剛般若参議民部卿正四位下兼行春宮大夫南淵朝臣年賀茂両社使参議正四位下行右兵衛督兼近江守源朝臣勤松尾梅宮両社使参議正四位下行左大弁兼勘解由長官近江権守大江朝臣音人平野社使参議右大弁従四位上兼行讃岐権守藤原朝臣家宗大原野社使従五位上行少納言兼侍従和気朝臣彜範石清水社使神祇伯従四位下藤原朝臣広基稲荷社使石清水社告文曰云々、又辞別申、去年陰陽寮占申蕃客不祥之事可占申世利、今渤海客来朝世利、事不已、国憲止之天召、大菩薩此状乎毛聞食、遠客参近止毛、神護之故、無矜賜倍止美毛申賜波久止申、自余社文一

『日本紀略』貞観14年11月6日壬申条(872)

平野春日常、

『類聚三代格』1(神社事) 貞観14年12月15日官符(872)

太政官符
正一位平野神社地一
山城国葛野郡上林郷九条荒見西河里廿四
四至、荒見典薬寮西社前東禁野
彼社預従五位下卜部宿禰平麻呂解偁、謹延暦年中之日、-定四奏聞既訖、而社預等不嵯峨院去承和五年十月十五日-取八時統宿禰諸其後野地二-給典薬彼寮本自薬園-作畠之外、四方被又会集諸司貴賎車馬、-塞社望請、早返 官者、右大臣宣、奉 請、
貞観十四年十二月十五日

『日本三代実録』貞観14年12月15日辛亥条(872)

山城国葛野郡上林地一町平野神

『日本三代実録』貞観15年10月6日丁酉条(873)

使於賀茂、松尾、平野、大原幣、告文曰、天皇詔旨掛畏賀茂大神広前申賜倍止、頃月之間、物怪頻見己止、仍、御病事可占申世利、此聞食驚恐御坐、今所念行、先々爾毛不祥乎波、皇大神矜賜、災咎消除太利、因茲、参議従四位上行左兵衛督兼美濃権守源朝臣能有使、礼代大幣奉出、皇大神此状聞食、未然之前災咎消滅賜、御体無、常磐堅磐矜守幸賜、天下平護賜助賜倍止美毛申賜久止申、参議正四位下行左衛門督在原朝臣行平松尾社使参議従四位上守治部卿兼行備前守藤原朝臣仲統平野社使従四位上行兵部大輔兼備中守藤原朝臣諸葛大原野社使其告文詞並准此焉、

『日本紀略』貞観15年11月11日壬申条(873)

平野春日

『日本三代実録』貞観16年4月8日丙申条(874)

内殿依平野焉、

『日本三代実録』貞観16年11月16日辛丑条(874)

先是、十月廿七日木工寮史生出雲島成死、喪家人入寮、寮官人-入内是、平野、梅宮、春日、大原野、園韓神、鎮魂等諸祭、皆-祓於建礼門

『日本三代実録』貞観16年12月7日辛酉条(874)

平野去十一月有停止、仍此日行之、

『日本三代実録』貞観17年4月8日庚申条(875)

平野祭常、内裏潅也、

『日本三代実録』貞観17年11月5日甲申条(875)

平野春日常、

『日本紀略』貞観18年4月戊申朔条(876)

平野祭常、

『日本紀略』貞観18年11月11日甲申条(876)

平野春日

『日本三代実録』元慶元年4月2日癸酉条(877)

平野梅宮昨日日故、延而行焉、

『日本三代実録』元慶元年4月9日庚辰条(877)

巳四剋始-造大極殿正五位下行内蔵頭和気朝臣彜範、従五位上守権左中弁藤原朝臣春景、従五位下守木工権頭藤原朝臣維邦、左京亮従五位下坂上宿禰斯文、右大史正七位上時統宿禰当事、是、-幣於伊勢大神宮及石清水八幡大菩薩宮、賀茂御祖別雷、松尾、平野、稲荷等告文曰云々

『日本三代実録』元慶元年7月19日戊午条(877)

従五位上守刑部大輔弘道王於伊勢大神使賀茂御祖別雷、松尾、平野、大原野奉幣、告以告文曰、天皇詔旨、掛畏松尾大神広前申賜倍止、食国之法止之天、即位之後爾波備後国鹿但馬国尾張国木連、如嘉瑞、是薄徳倍岐爾毛、掛畏皇大神慈賜示賜倍留奈利止天奈毛、貴喜受賜利天、御世元慶元、左京大夫従四位上忠範王使奉出早申奉、而暫間延怠、掛畏皇大神、此状平聞食、天皇朝廷宝位無常磐堅磐守幸倍止申賜申、辞別申、頃月不之天、百姓農業皆焼損太留由、先申奉出已了太利、而至雨、重亦其由祷申奉出賜、皇太神助賜比天、風雨随倍天矜賜五穀全登之女倍止波久止申、

『日本紀略』元慶元年11月11日戊申条(877)

平野春日

『日本三代実録』元慶2年3月9日乙巳条(878)

-遣使幣馬於賀茂御祖別雷、松尾、石清水、稲荷、住吉、平野、大原野、梅幣五畿七道諸名也、告文曰、天皇詔旨、掛畏平野広前美毛申賜倍止、去秋御体不予御坐時、去八月十九日祈申之久、御体平安護助奉賜、宝位無御坐賜、礼代大幣御馬牽副奉出無止祈申之岐、祈申之毛、平安護助奉賜倍利、因大幣帛、御馬、参議正四位下行左大弁兼左近衛中将近江権守源朝臣舒使奉出、此状聞食、天皇朝廷、今常磐堅磐護幸奉賜、天下平安五穀豊登之米倍止、恐美毛申賜波久止申、自余社告文並准此、

『日本三代実録』元慶2年4月7日壬申条(878)

平野祭常、

『日本三代実録』元慶2年11月5日丙申条(878)

平野春日常、

『日本三代実録』元慶3年4月庚申朔条(879)

平野松尾等宴侍太皇大后也、

『日本三代実録』元慶3年11月5日庚申条(879)

平野春日常、

『日本三代実録』元慶4年2月5日己丑条(880)

正四位下行右京大夫兼山城権守基棟於賀茂御祖別雷両従四位上行山城守棟貞王於松尾社、散位従四位下和王於平野社、従四位下行右馬頭藤原朝臣門宗於大原野社、正五位下行神祇大副大中臣朝臣有本於稲荷社、並奉幣、告大極殿告文曰、天皇詔旨、掛畏賀茂大神広前申賜倍止、去貞観十九年四月九日、大極殿并東西楼廊等作始之時之久、如国家大事乎波、皇大神厚助天奈毛、祈申之母之留久倍利、仍今吉日良辰択定、正四位下行右京大夫兼山城権守基棟王使、祷大幣帛奉出給、此状聞食、今往前護矜賜、天皇朝庭宝位無常盤堅盤護幸、天下国家乎毛護矜賜倍止申、

『日本紀略』元慶4年4月甲申朔条(880)

平野祭

『日本紀略』元慶4年11月10日庚申条(880)

平野春日

『日本紀略』元慶5年4月7日甲申条(881)

平野祭

『日本紀略』元慶5年11月4日戊申条(881)

平野春日

『日本三代実録』元慶6年4月12日甲申条(882)

平野春日等去十日大蔵省人也、

『日本三代実録』元慶6年4月22日甲午条(882)

朱雀門去八日大膳職人死、十日大蔵省人死、平野、松尾、賀茂等停止也、臨時大祓建礼門之、大蔵省朱雀也、

『日本三代実録』元慶6年11月4日壬申条(882)

平野春日等去月三日大蔵省人死、今月三日今日以前不供神也、

『日本三代実録』元慶6年11月17日乙酉条(882)

平野祭常、

『日本紀略』元慶7年4月12日戊申条(883)

平野祭

『日本三代実録』元慶7年11月9日壬申条(883)

平野春日常、

『日本三代実録』元慶8年4月6日丙申条(884)

平野祭常、

『日本紀略』元慶8年11月3日庚申条(884)

平野春日

『類聚三代格』15(諸司田事) 元慶9年2月8日官符(885)

太政官符
平野神社預一人御炊女四人月
山城国七町百卌歩
神祇官偁、件月料米停充、 官者、大納言正三位兼行弾正尹藤原朝臣冬緒宣、奉 勅、請、
元慶九年二月八日

『日本三代実録』仁和元年2月8日甲午条(885)

是、神祇官奏請、去貞観十七年四月十七日、有勅、山城国葛野郡上木島、下木島両里乗田五従一位平野神而班田使、図帳不収公-給百姓口是日、山城国愛宕、紀伊両郡官田七町百卅神社預一人、御炊女四人月也、

『日本三代実録』仁和元年9月22日癸卯条(885)

-遣使者於賀茂上下、松尾、稲荷、住吉、石清水、高賀茂、平野、春日、大原野、梅宮十一奉幣、告文曰、天皇詔旨掛畏賀茂大神広前申賜倍止、頃間天皇御為、不祥之事可之止、就奈毛、如之事乎波、掛畏皇大神広恵天之、予防倍岐奈利止奈毛所念行、故是以、参議正四位下行近江権守源朝臣是忠使、礼代大幣奉出、掛畏皇太神、此状聞食、天皇朝廷宝位無、常磐堅磐、夜守日守護幸賜、諸不祥事乎波未然防除賜比天、風水之災、五穀豊稔天下平安守護賜倍止、恐美毛申賜久止申、余社告文又復准此、

『日本紀略』仁和元年11月4日甲申条(885)

春日平野祭

『日本三代実録』仁和2年4月11日庚申条(886)

平野祭常、

『日本三代実録』仁和2年11月9日甲申条(886)

平野春日並如常、

『日本三代実録』仁和3年4月5日戊申条(887)

平野祭常、

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使

『日本紀略』寛平3年2月19日己亥条(891)

今日七社奉幣、

『本朝月令』・4月上申平野祭事

延喜格云、応正一位平野神社地一事、四至云々、彼社預従五位下卜部宿禰平麻呂解偁、謹延暦年中之日、-定四奏聞既訖、而社預等不嵯峨院去承和五年十月、-取八時統宿禰諸其後野地二-給典薬本自薬園-作畠之外、四方被又会集諸司貴賎車馬、-塞社望請、早返者、右大臣宣、奉 請、貞観十四年十二月十五日、
神祇祝式云、平野祭、天皇御命今木与利仕奉来皇大御神広前白給皇大御神、此所石根宮柱広敷立、高天千木高知、天御蔭日御蔭、禰宜神祇某官位姓名定、進神財、御弓、御大刀、御鏡、鈴、衣笠、御馬引並、御衣、明妙、照妙、和妙、荒妙備奉利弖、四方国礼留御調荷前取並、御酒甕戸高知、甕腹満並、山野甘菜辛菜、青海原、鰭広物、鰭狭物、奥毛波、辺毛波爾麻天、雑物置高成、献宇豆大幣帛所聞、天皇御世堅石常石斎奉、伊賀志御世幸閉奉、万世御坐令、称辞竟奉久止申、又申、参集仕奉親王等王等臣等百官人等乎毛、夜守日守守給、天皇朝廷弥高弥広、伊賀志夜具波江如立栄之米、称辞竟奉久止申、久度古関、天皇御命久度古関二所爾之天供奉来皇御神広前白給皇御神万比之、此所石根宮柱広敷立、高天千木広知、天御蔭日御蔭定奉、禰宜某官位姓名定、進神財、御弓、御大刀、御鏡、鈴、衣笠、御馬引並、御衣明妙、照妙、和妙、荒妙備奉、四方国礼留御調荷前取並、御酒甕戸高知、甕腹満並、山野物甘菜辛菜、青海原、鰭広物、鰭狭物、奥津毛波、辺津毛波爾万天、雑物置高成、献宇豆大幣帛所聞、天皇御世堅石常石斎奉、伊賀志御世幸閉奉、万世御令、称辞竟奉久止申、
国史云、延暦元年十一月、田村後宮今木大神従四位承和三年十一月、従四位上今木大神正四位上、従五位下久度古関両神並従五位仁寿元年十月、使平野神策命云、天皇詔旨平野大神申給倍止大神弥高弥広崇奉牟止那毛所念行、故是以、正三位今木大神乎波従二位、正五位上久度古関二前乎波従四位下合殿坐比咩神乎波正五位下御冠、上奉崇奉、参議正四位下左大弁左近衛中将陸奥出羽按察使藤原朝臣良相使申奉出、此状聞食、神那我良、天皇御孫命、堅磐常磐護幸奉賜、天下平安守矜賜倍止申給久止申、貞観六年七月、使平野従一位今木神正一
弘仁官式云、凡四月十一月上申祭、大臣、若参議以上赴進、或皇太子親進奉幣、園韓神二月十二月中丑、春日二月上申十一月中申、楓祭四月十一月上卯、事神祇
貞観式云、平野久度古関三神今案、平野是惣号一神今木久度古相殿比売神
貞観春宮式云、前式、四月上申、平野幣帛云云、今案、春宮有進以上一奉之、
大江和加祀由縁、
国史云、延暦八年十二月、皇太后崩、大納言藤原朝臣継縄等九御葬云云、天皇殿西皇太子及群哀、百官及畿内、諸国三日、並所部百哀、中納言藤原朝臣小黒麻呂誄、天高知日之子姫皇太后姓和氏、諱新笠、贈正一位乙継之女也、母贈正一位大枝朝臣真妹、后先出百済武寧王之子純陀太也、皇后容徳淑茂、夙天宗高紹天皇龍潜之日、娉而納焉、今上、早良親王、能登内親宝亀年中、改高野朝今上即位、皇太夫九年追皇太其百済遠祖都慕王者、河伯之女而所生、皇太后即其後也、因以奉焉、延暦九年十二月、詔曰、春秋之義、祖以貴、此則礼経之垂典、帝王之恒範、朕-臨寓十年、於追尊之道、猶興言念之、深以懼焉、朕外祖父高野朝臣、外祖母土師宿禰、並-贈正一土師大枝朝夫先遠、菅原真仲、土師菅麻呂等、同大枝朝其土師氏惣中宮母家者是毛受腹也、故毛受腹者大枝朝自余三腹者、或秋篠朝菅原朝

『延喜式』1(四時祭上) 大中小祀条〔1〕

凡践祚大嘗祭大祀、祈年、月次、神嘗、新嘗、賀茂等祭大忌、風神、鎮花、三枝、相嘗、鎮魂、鎮火、道饗、園、韓神、松尾、平野、春日、大原野等祭風神祭已上、並諸司斎之、鎮花祭已下、祭官斎之、但小祀祭官斎者、内裏不斎、使之祭者斎之、

『延喜式』1(四時祭上) 平野祭条〔17〕

平野神四座祭今木神、久度神、古関神、相殿比売神
五色帛三丈二尺、絹三丈二尺、倭文一丈六尺、糸四絇、綿四屯、木綿、麻各十六斤、裹料布三丈二尺、已上幣料、米四斗、糯米四斗、大豆、小豆各一斗、油一斗三升、雑料通用、鰒、堅魚、海藻各廿四斤、腊四斗、塩一斗六升、折櫃十六合、壷、酒坏各廿四口、瓫、堝各十六口、由加、缶各四口、韓竈八具、匏十六柄、食薦廿枚、柏一百六十把、八足案四脚、桧榑八村、薪九担、輿籠三脚、覆、敷料曝布五端二尺、懸料綿三屯、酒五斗三升三合、調布二端、已上祭神料、絹一丈二尺、五色絁各一丈二尺、倭文一丈二尺、木綿、麻各四斤、已上散祭料、五色帛各八尺、絹四丈、倭文四尺、木綿、麻各四斤、鍬八口、稲八束、神祇官所充、米八斗、酒二斗七升、糯米二斗、大豆、小豆各八升、堅魚、鰒、海藻各八斤、腊四斗、塩八升、瓫、叩盆各八口、坏卌口、匏四柄、柏八十把、輿籠三脚、食薦八枚、薪五担、雑物直調布四端、祝詞料庸布六段、已上解除并竈井祭料、木綿四斤、米四斗、糯米四斗、大豆八升、小豆一斗二升、酒三斗、鰒、堅魚、海藻各四斤、腊四斗、已上山神祭料、米二石、瓺三口、大案三脚、臼三口、酒槽三隻、杵六枝、箕三枚、匏三柄、已上六種、随替、布三端、薪五担、已上料、飯三石九斗、海藻十六斤、腊六斗、塩八升、膳部十六人、衛士卅人二箇日食料、
斎服料、
物忌王氏、夏絹五疋、綿十屯、紅花小六斤、銭一貫六百卅文、冬料准此、和氏、大江氏、並夏別絹二疋、綿三屯、紅花小三斤、銭六百卅文、冬料准此、弾琴二人、夏別絹三丈、布二丈八尺、冬黄帛三丈、絹一疋、綿三屯、膳部十六人、夏別絹三丈、布三丈二尺、紅花一両一分、冬黄帛三丈、絹三丈、布一丈二尺、炊女四人、夏別絹四丈五尺、布一丈、冬絹一疋三丈、綿二屯、布一丈、神主二人、夏別軾料絹三疋、糸三絇、卜部四人、夏別絹一疋、糸一絇、布二丈八尺、冬亦如之、神主二人、神祇官人二人並禰宜祝亦同、
冬祭給十八人、神主二人、官人二人、弾琴二人、長上二人、史生二人、神部五人、卜部三人、禄法有差、
右、夏四月、冬十一月上申日祭之、並其所神物、神祇官請受儲備、雑給所者、所司各供備之、祭日平明、所司皇太子軽幄及群官幄於祭大臣以下各就座、訖監祀官進行事参議以治部調大蔵鬘木綿次神主中臣二人進先山人、次神祇官一人、次神主中臣二人、次侍従二人、次内舎人二人、次大舎人二人、既而群官酒訖各去、

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、 韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、 賀茂御祖神社二座、 松尾神社二座、
稲荷神社三座、 貴布禰神社一座、 鴨川合神社一座、
御井神社一座、 葛野月読神社一座、 木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、 梅宮神社四座、 乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、 大和神社三座、 石上神社一座、
多坐神社二座、 飛鳥神社四座、 高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、 大神神社一座、 太玉神社四座、
穴師神社一座、 高屋安倍神社三座、 大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、 金峯神社一座、 鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、 葛木一言主神社一座、 高鴨神社四座、
高天彦神社一座、 葛木火雷神社二座、 片岡神社一座、
火幡神社一座、 広瀬神社一座、 龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、 枚岡神社四座、 杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、 大依羅神社四座、 難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比 新屋神社三座、 垂水神社一座、
広田神社一座、 生田神社一座、 長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、 多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或大作多、 真墨田神社一座、 大県神社一座、
熱田神社一座、 日割御子神社一座、 孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、 敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、 伊古奈比咩命神社一座、 物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、 楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、 金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、 大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、 筑波山神社一座、 吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、 稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、 日吉神社一座、比叡神同、 佐久奈度神社一座、
建部神社一座、 川田神社二座、 御上神社一座、
奥津島神社一座、 伊香神社一座、 水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、 穂高神社一座、 生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、 伊加保神社一座、 赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、 苅田嶺神社一座、 志波彦神社一座、
鼻節神社一座、 志波姫神社一座、 伊達神社一座、
東屋沼神社一座、 零羊崎神社一座、 拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、 多珂神社一座、 伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、 大高山神社一座、 子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、 月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、 大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、 小川月神社一座、 麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、 籠神社一座、 大虫神社一座、
小虫神社一座、 大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、 夜夫神社二座、 伊豆志神社八座、
山神社一座、 戸神社一座、 雷神社一座、
欘椒神社一座、 海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、 杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、 宇受加命神社一座、 水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、 粒坐天照神社一座、 中臣印達神社一座、
家島神社一座、 伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、 伊都伎島神社一座、 多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、 日前神社一座、 国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、 大屋都比売神社一座、 都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、 伊達神社一座、 志磨神社一座、
静火神社一座、 須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、 大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、 天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、 大山積神社一座、 野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、 住吉神社三座、 志加海神社三座、
八幡神社一座、 筑紫神社一座、 竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、 豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、 兵主神社一座、 月読神社一座、
中津神社一座、 天手長男神社一座、 天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、 和多都美御子神社一座、 高御魂神社一座、
和多都美神社一座、 太祝詞神社一座、 住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』3(臨時祭) 平野神殿守条〔91〕

平野神殿守者、山城国徭丁一充之、

『延喜式』8(祝詞) 平野祭条〔7〕

平野祭
天皇御命、今木与利仕奉来皇大御神広前白給、皇大御神、此所底津石根宮柱広敷立、高天千木高知、天御蔭日御蔭定奉、神主神祇某官位姓名定神財、御弓、御大刀、御鏡、鈴、衣笠、御馬引並、御衣多閉多閉多閉多閉爾備奉利弖、四方国礼流御調荷前取並、御酒瓺戸高知、瓺腹満並、山野甘菜辛菜、青海原、波多能広物、波多能狭物、奥都毛波辺津毛波爾麻弖、雑物置高成、献宇豆大幣帛、平所聞、天皇我御世堅石常石斎奉、伊賀御世幸閉奉、万世御坐令、称辞竟奉久登申、又申、参集仕奉親王等王等臣等百官人等乎母、夜守日守守給、天皇朝廷伊夜高伊夜広、伊賀志夜具波江如立栄之米、称辞竟奉久止申、

『延喜式』8(祝詞) 久度古関条〔8〕

久度古関
天皇御命、久度、古関二所爾之弖、供奉来皇御神広前白給、皇御神万比之、此所底津石根宮柱広敷立、高天千木高知、天御蔭日御蔭定奉、神主某官位姓名定、進神財、御弓、御大刀、御鏡、鈴、衣笠、御馬引並、御衣多閉多閉多閉多閉爾備奉、四方国礼留御調荷前取並、御酒閉高知、瓺腹満並、山野物甘菜辛菜、青海原、鰭広物、鰭狭物、息都毛波、辺都毛波爾末天、雑物置高成、献宇豆大幣帛所聞、天皇御世堅石常石斎奉、伊賀志御世幸閉奉、万世御令、称辞竟奉久登申、
又申、参集仕奉親王等王等臣等百官人等乎毛、夜守日守守給、天皇朝廷弥高弥広、伊賀志夜具波江立栄之女、称辞竟奉良久登申、

『延喜式』11(太政官) 祭所行事条〔68〕

凡春日、大原野、園韓神、平野等祭、弁外記史左右史生官掌各一人、事、

『延喜式』11(太政官) 平野祭条〔71〕

平野祭、四月、十一月上申、参議以上赴集、或皇太子親進奉幣、

『延喜式』11(太政官) 祭祀日条〔78〕

凡祭祀日、所司預申官、前一日、少納言奏聞、

『延喜式』12(中務) 鎮魂祭条〔33〕

凡鎮魂祭前五日-点和舞侍従四人、其名-送式余祭不須、内舎人大舎人各四人、園韓神、平野等祭舞人准此、宮内祭畢即諸司依舞、神祇官先舞、次宮内省、次侍従、次内舎人、次大舎人、其神祇官榛摺帛袍十三領、袴十三腰、青摺布衫卅二領、預前給之、

『延喜式』12(中務) 平野物忌条〔35〕

平野祭物忌三人装束料、絁九疋、綿九屯、紅花小九斤、銭一貫八百九十文、表裳沓等直、但王氏者-増絁三疋、綿七屯、紅花小三斤、銭一貫
内侍司請受、

『延喜式』12(中務) 女孺厨条〔89〕

女孺厨、
春神祭料五色絁各三尺、木綿、麻各一斤、調布一端、鍬三口、秋二口、酒三斗、米五斗、糯米二斗、大豆、小豆各一斗、塩三顆、鰒、堅魚、腊、海藻各一籠、秋祭准此、柏三俵、十一料、
年料庸布五段、鍬六口、白木韓櫃六合、大案四脚、切案二脚、明櫃六合、折櫃一百合、麻笥八口、笥一百合、斗一口、升二口、杓八柄、縄笥六合、槽二隻、箕四枚、簀廿枚、瓶二口、叩盆六口、坏三百口、陶椀盤各一百口、
右雑用料、内侍請受、臨時所雑物亦准此、但神今食御巫、平野祭等物忌装束、縫殿神祭料物、及季料紙、女官漬料等塩、各本司

『延喜式』13(中宮) 平野祭条〔16〕

凡四月上申日、十一月准此、平野幣帛、五色絁各一丈、木綿二斤、曝布二丈一尺、料、其使進一人、史生一人、舎人一人、
装束料、
絹二疋、綿六屯、細布二端、調布四端、当色一具、已上使料、絹一疋、綿二屯、細布一端、調布一端、当色一具、已上史生料、紺布一端、仕丁料、

『延喜式』13(大舎人) 和舞条〔20〕

凡鎮魂園韓神平野等祭、官人一人、史生一人、舎人者四参之、但践祚大嘗廿人、便小斎之

『延喜式』15(内蔵) 平野炊女条〔17〕

平野神炊女四人装束料、絹二疋、銭二百文、春料、絹二疋、綿八屯、銭二百文、冬料、

『延喜式』16(陰陽) 竈神祭条〔22〕

庭火并平野竈神祭内膳
神座十二前、各六前、
名香二両、紙六十張、布一丈六尺、黍稷飯各一斗二升、酒二斗、鯉魚四隻、乾魚、鮓各二斤、東鰒二斤、堅魚六斤、豉、塩各二升、赤白餅各卅六枚、棗、栗各二升、糈米、馬穀各二斗、椀十二口、坏卌口、盤卌口、折櫃六合、桶一口、杓二柄、缶一口、中取一脚、柏六把、炭五斗、松明廿把、席四枚、食薦八枚、浄衣六具、料庸布六段、巾二条、福酒料銭一貫文、
右毎月癸日之中、其吉祭、避之、其料物者、前省、請受、

『延喜式』21(雅楽) 諸祭条〔2〕

凡園韓神、平野等祭、并御及中宮、東宮鎮魂祭、省丞録各一人、允属各一人、歌人歌女供奉鎮魂祭、五位已上供官各一人供之、春日、大原野祭官人一人同歌人供之、

『延喜式』30(大蔵) 平野祭条〔10〕

四月、十一月平野祭紺幄三七丈一宇、五丈二宇、並懸鬘料安芸木綿四斤、凡木綿五斤、輔班給、輔皇太親王已下参議已五位已史生六位已下官其十一月祭禄料調綿五百屯、

『延喜式』30(大蔵) 忌火条〔67〕

凡御并中宮御贖、及祭忌火、庭火、御竈神、平野御竈神料雑物、神祇官所者、彼官移充之、春宮坊并斎院司所亦同、陰陽寮所受待中務省移充之、

『延喜式』31(宮内) 神今食解斎条〔17〕

凡神今食解斎、及春日、大原野、園韓神、平野、鎮魂祭等日、弁官官掌一レ省、録称唯進即宣、令食、録称唯差退二声、膳部称唯、録宣給食、即給酒、

『延喜式』31(宮内) 中宮御贖条〔24〕

凡御并中宮御贖、及祭忌火、庭火、御竈神、平野御竈神料雑物、神祇官所受、待彼官移充之、春宮坊并斎院司所亦同、陰陽寮所受、待中務省移充之、

『延喜式』32(大膳上) 平野雑給料条〔9〕

平野夏祭雑給料、
白米一斛三斗四升、五斗八糯米一斛二斗八升、四斗二糯糒、糖各一斗四升、各三小麦二斗六升、大豆二斗三升、小豆二斗六升、胡麻子二斗二升四合、七升六胡麻油二斗二升、一斗二韲酒四斗、冬同、酢一斗三升四合、六升一醤三斗、塩四斗八升、一斗七東鰒六十斤十二両、卌三斤十四縄貫鰒六十一斤八両、卅三斤八佐渡鰒十四斤、十四斤十五隠岐鰒廿一斤、十三熬海鼠五十二斤十四両、廿八斤六堅魚十五斤、十五烏賊卅四斤二両、廿四鮭卌一隻、廿雑腊二百卅斤、鯖五十七斤八両、冬同、雑鮨二百六十斤、堅魚煎汁七瓶、別五合、冬海藻卌八斤六両、十二芥子二升、生菜三斛、冬同、漬蜀椒子一斗、冬同、饌案十脚、覆敷料曝布廿条、覆長各六尺、敷長各五尺、上中折櫃各六十合、上折櫃敷料調布六十条、長各三尺、大笥百合、冬同、絹篩二口、別二尺五寸、冬同、灯油三升五合、冬同、覆瓫柏一千把、干柏五俵、冬同、陶大盤、叩盆各十口、冬同、筥坏卅口、由加三口、冬同、食薦八十枚、冬同、箸竹七十株、冬同、鮮魚、菓子、直、拭料商布三条、別四尺、冬同、膳部官人、今良雇夫合卅二人、襷襅料商布人別九尺、八人駆使雇夫単五十人食料、黒米人別日二升、塩二勺、功直、時、

『延喜式』35(大炊) 平野祭料条〔9〕

平野祭料、「夏冬並同」
雑給米五石八斗九升、磨飯一石一斗五升、平飯十三石料、但夏冬祭米五石三斗二升、土椀、夏七十合、冬一百合、鋺形夏六十口、冬百廿口、柏九十八把、薪三百六十斤、盤七十枚、

『延喜式』35(大炊) 親王已下月料条〔35〕

親王已下月料、
無品親王、内親王、妃、夫人、女御、日米各五升、幼親王乳母、日二升、乳母子各五斗、小月亦同、七歳以後停止、
賀茂斎内親王料、日米一斗、稷八合、同院雑色人料、米月廿二石六斗八升、小月廿一石九斗二升四合、
平野古開久度三神、各物忌一人、日一升二合、松尾社物忌一人料、米三斗六升、小月三斗四升八合、
采女卅七人料、米十八石九斗、小月十八石二斗七升、中宮女孺廿七石六斗、小月亦同、女官厨一百五十六石、小月一百五十石七斗六升二合、内教坊米廿石、小月十九石三斗三升三合六勺、
諸得業生、人別日二升、観天文生、日二升、漢語師、日一升二合、
大蔵縫女卅人、惣日四升、長人、日五升、
中務史生十人、省掌一人、監物史生四人、大学寮官人六人、博士十五人、史生四人、学生五十人、民部史生廿人、宮内史生十人、春宮坊史生二人、舎人五十人、左右近衛府生各六人、番長三人、近衛二百人、左右兵衛府生各二人、番長二人、兵衛百五十人、左右衛門府生各二人、門部五十人、
人別日米一升、但大学官人、博土并諸衛府生以下日各二升、大学史生学生日各一升二合、

『延喜式』38(掃部) 平野祭条〔10〕

凡四月平野祭、神殿前舎北第一間南面、女王座、東廂西面北上内侍已下南三間舎皇太子御南舎北面東上親王已下参議已上座、其後五位已上座、西壁下東面勅使其南舎北面東上四世已上王、外記、史、中務丞録、内舎人、諸司判官、五世已下王座、其後和大江等氏人及諸司主典、大舎人座、其後太政官并諸司史生已下座、北舎南面東上神祇官人、神主、御琴師座、其後史生、官掌座、其後中臣、卜部座、南面東上治部、雅楽官人座、其後史生已下其後歌女座、十一月亦同、

『延喜式』38(掃部) 諸司年料条〔66〕

諸司年料、
神祇官諸祭料、狭席五十八枚、鳴雷神春秋祭料十二枚、御巫等奉斎神祭十枚、四面御門神春秋祭料八枚、六月十二月御卜所廿枚、同所短帖料三枚、御川水神春秋祭料四枚、六月十二月大祓祝詞座短帖料一枚、折薦卌四枚、御并東宮鎮魂料二枚、御巫等奉斎神祭料十二枚、四面御門神春秋祭料八枚、六月十二月御卜所料十八枚、道饗祭料四枚、葉薦十六枚、鎮花祭料四枚、春秋大忌、風神二祭十枚、御并東宮鎮魂祭料二枚、食薦一百八十五枚、平野、春日、大原野春秋祭料各廿四枚、鳴雷神春秋祭料十二枚、御巫等奉斎神祭料卅一枚、四面御門神春秋祭料卅二枚、六月十二月御卜所料四枚、毎月晦御贖料廿四枚、御川水神春秋祭料十枚、簀十六枚、御巫等奉斎神祭料十二枚、六月十二月御卜所料四枚、図書寮年料仁王所、狭席十二枚、折薦廿四枚、年料所、席一枚、食薦二枚、縫殿寮正月斎会講読師等法所、狭席四枚、新嘗会御所、黄端短帖一枚、折薦帖四枚、席二枚、通用十二月神今食、六月、十二月晦御贖料、葉薦二枚、中宮、東宮亦同、内蔵寮年料藍染所、席十枚、折薦十五枚、年料供御并雑給履屜料、小町席、其数臨時定之、陰陽寮十二月晦日饗儺料、食薦五枚、典薬寮臈月御所、長席四枚、折薦四枚、苫二枚、年料白所、席一枚、簀一枚、織部司織女祭所、席二枚、食薦二枚、大膳職食薦一千九十枚、御并東宮鎮魂料十枚、平野春秋祭料一百六十枚、春日、大原野春秋料各一百五十六枚、織女神春秋祭料八枚、最勝王経御斎会所一百枚、雑用料五百枚、狭席六枚、年料供御四枚、所二枚、長席八枚、供御年料所二枚、醤并、未醤大所六枚、折薦十枚、供御年料四枚、供御年料索所二枚、供御年料大所四枚、苫十枚、内膳司狭席十六枚、折薦十六枚、並供御料、造酒司食薦廿四枚、供御四枚、雑用廿枚、隼人司所席一枚、簀一枚、大歌所食薦十五枚、内教坊食薦廿枚、
右年中所充、者、臨時処分、余条准此、

『延喜式』39(正親) 平野祭条〔9〕

平野祭官人并諸王見参歴名、太政

『延喜式』39(内膳) 諸祭雑菜条〔5〕

諸祭雑菜、春秋並同、
園韓神祭三斛、春日祭四斛、平野祭三斛、大原野祭三斛、釈奠祭四斗、色目大膳

『延喜式』40(造酒) 平野祭料条〔17〕

平野神祭料、夏冬同、
酒四石、絁篩五条、別一尺、案二脚、覆敷料暴布四条、覆別六尺、敷別五尺、缶十八口、帊暴布十八条、別二尺、酒盞六合、台、暴布三条、別一尺、三酒料、坩二口、窪坏九十口、盤五十口、匏十五柄、黒葛六斤、中取案四脚、別脚案一脚、瓫四口、
右案、缶、坩等随請受、余条准此、

『延喜式』40(主水) 諸祭雑給料条〔10〕

諸祭雑給料、
園韓神祭料、春冬並同、
漿料米四升、高盤四口、土椀四合、陶椀六合、瓫四口、布篩一口、四尺、匏二柄、炭五斗、
春日祭料、春冬並同、
漿料米一斗、盤五口、高盤二口、土埦四合、瓫四口、巾二条、別五尺、布篩一口、四尺、杓二柄、炭五斗、
平野祭料、夏冬並同、
漿料米四升、高盤二口、土埦二合、瓫三口、匏一柄、炭三斗、
大原野祭料、春冬並同、
漿料米四升、高盤二口、土埦二口、瓫三口、匏一柄、炭三斗、巾料調布一丈、
松尾祭、料物平野
右五祭官人一人、水部二人、及仕丁、向事、

『延喜式』43(春宮) 平野祭条〔14〕

凡同月上申、十一月亦同、平野幣帛、五色薄絁各六尺、裹調其日平旦大蔵、木工東宮次幄床於神殿東坊官座於床掃部東宮座於神殿西向、坊官并侍従以下入西細殿人数同上、主馬設駕列-立殿舎人八人従之、東宮御駕帯刀舎人行立如常、二人歩行、坊官以下進左右兵衛陣列如常、坊官以下宮城門馬、至神院東宮下駕、神祇官迎訖入就次、親王已下就之後、出幄西神祇官祝詞大蔵輔木綿鬘於東神祇官両段再拝、東宮亦拝、群官同拝、訖神祇官両段再拝、東宮亦拝拍手、群官倶拝礼亦如之、畢即還宮中臣預東宮有障、進已上一奉之、主馬署-奉御春日

『延喜式』48(左右馬) 平野薗韓神馬条〔9〕

平野夏冬祭櫪飼馬四疋、二疋赤、二疋白、園韓神祭二疋、白、龓人疋別馬部二人、毎官人一人供奉、其馬祭畢並
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