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神道・神社史料集成(古代) 梅宮坐神
梅宮坐神四座(山城国葛野郡)『続日本後紀』承和3年11月壬申(7日)条(782)奉レ授二無位酒解神従五位上、無位大若子神、小若子神並従五位下一、此三前坐二山城国葛野郡梅宮社一、讃岐国水主神奉レ授二従五位下一、
『続日本後紀』承和10年4月己未朔条(843)梅宮正五位下酒解神、従五位下大若子神、従五位下小若子神三前、並奉レ授二従四位下、従五位下自玉手祭来酒解神一前正五位下一、並預二名神一、
『続日本後紀』承和10年5月辛亥(23日)条(843)奉レ授二従五位下酒解子神従四位下一、
『続日本後紀』承和10年10月壬申(17日)条(843)坐二梅宮一従四位下酒解子神一前、平野社一前、預二之名神一、
『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)京畿七道諸神進レ階及新叙、惣二百六十七社、奉レ授二淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位上一、
『日本三代実録』貞観元年11月10日辛酉条(859)梅宮神祭如レ常、
『日本三代実録』貞観2年4月5日乙酉条(860)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観2年11月9日乙酉条(860)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観3年4月5日己酉条(861)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観3年11月3日癸酉条(861)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観4年4月11日己酉条(862)祠二梅宮神一、
『日本三代実録』貞観4年11月9日癸酉条(862)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観5年4月5日丁酉条(863)昨今可レ修二平野、梅宮祭一、忽有二穢事一並従二停止一、
『日本三代実録』貞観5年11月8日丁酉条(863)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観6年4月5日辛酉条(864)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観7年4月10日庚申条・11日辛酉条(865)十日庚申、平野祭、
十一日辛酉、梅宮祭、並如レ常、
『日本三代実録』貞観7年10月21日己巳条(865)勅、河内国平岡神主一人、給二春冬当色軾絹糸等一、一如二平野、梅宮神主一、又春秋二祭、差二神祇官中臣官人一人一、検二-校祭事一、兼付二幣帛一、又差二琴師一人一、供二-事祭場一、立為二恒例一、
『日本三代実録』貞観7年11月8日乙酉条(865)梅宮祭如二常儀一、
『日本三代実録』貞観8年4月11日乙酉条(866)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観8年11月8日己酉条(866)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観9年4月4日癸酉条(867)広瀬、龍田并梅宮祭如レ常、
『日本紀略』貞観10年4月9日癸酉条(868)梅宮祭、
『日本三代実録』貞観11年11月8日辛酉条(869)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観12年4月3日乙酉条(870)梅宮祭並如レ常、
『日本三代実録』貞観12年11月17日乙丑条(870)分二-遣使者諸社一、奉二鋳銭司及葛野鋳銭所新鋳銭一、賀茂御祖別雷両社使前安芸介従五位下大中臣朝臣是直、松尾社使神祇権大祐正六位上斎部宿禰高善、稲荷社使神祇大祐正六位上大中臣朝臣常道、石清水社使主水佑正六位上大中臣朝臣坂田麿、平野社使神祇少副正六位上大中臣朝臣有本、梅宮社使大監物従五位下橘朝臣茂生、春日社使雅楽少允従七位上大中臣朝臣冬名、大原野社使主水正正六位上大中臣朝臣鹿主、
『日本三代実録』貞観13年4月8日甲申条(871)停二平野、梅宮祭一、以レ有レ穢也、
『日本三代実録』貞観13年5月4日己酉条(871)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』貞観13年11月19日辛卯条(871)停二新嘗会一、又平野、春日、梅宮、大原野等、並随停止、以二太皇大后崩一也、
『日本三代実録』貞観14年3月23日癸巳条(872)今春以後、内外頻見二怪異一、由レ是、分二-遣使者諸神社一奉幣、便於二近レ社道場一、毎レ社転二-読金剛般若経一、以二参議民部卿正四位下兼行春宮大夫南淵朝臣年名一、為二賀茂両社使一、参議正四位下行右兵衛督兼近江守源朝臣勤為二松尾、梅宮両社使一、参議正四位下行左大弁兼勘解由長官近江権守大江朝臣音人為二平野社使一、参議右大弁従四位上兼行讃岐権守藤原朝臣家宗為二大原野社使一、従五位上行少納言兼侍従和気朝臣彜範為二石清水社使一、神祇伯従四位下藤原朝臣広基為二稲荷社使一、石清水社告文曰云々、又辞別天申、去年陰陽寮占申久、就二蕃客来一天不祥之事可レ在止占申世利、今渤海客随二盈レ紀例一天来朝世利、事不レ獲レ已、国憲止之天可レ召、大菩薩此状乎毛聞食天、遠客参近止毛、神護之故爾、無レ事久矜賜倍止恐美恐美毛申賜波久止申、自余社文一准二此例一、
『日本紀略』貞観14年11月7日癸酉条(872)梅宮祭、
『日本紀略』貞観15年11月12日癸酉条(873)梅宮祭、
『日本三代実録』貞観16年11月16日辛丑条(874)先是、十月廿七日木工寮史生出雲島成死、喪家人入レ寮、寮官人参二-入内裏一、由レ是、平野、梅宮、春日、大原野、園韓神、鎮魂等諸祭、皆従二停廃一、大二-祓於建礼門前一、
『日本紀略』貞観17年4月9日辛酉条(875)梅宮祭、
『日本三代実録』貞観17年5月14日乙未条(875)梅宮正四位上大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神、並授二従三位一、
『日本紀略』貞観17年11月6日乙酉条(875)梅宮祭、
『日本紀略』貞観18年11月12日乙酉条(876)梅宮祭、
『日本三代実録』元慶元年4月2日癸酉条(877)平野、梅宮祭、以二昨日日蝕一故、延而行焉、
『日本三代実録』元慶元年4月13日甲申条(877)頒二幣梅宮、木島、貴布禰、故太政大臣東一条隅神一、告文曰、云々、大極殿并東西楼廊等、以二今月九日吉日良辰一天始作留、云々、
『日本紀略』元慶元年11月12日己酉条(877)梅宮祭、
『日本三代実録』元慶2年3月9日乙巳条(878)分二-遣使者一、奉二幣馬於賀茂御祖別雷、松尾、石清水、稲荷、住吉、平野、大原野、梅宮一、及班二幣五畿七道諸名神一、賽二旧祷一也、告文曰、天皇我詔旨止、掛畏岐平野乃広前爾恐美恐美毛申賜倍止申久、去秋御体不予爾御坐之時、去八月十九日爾祈申之久、御体平安爾護助奉賜比、宝位無レ動久御坐賜波、礼代大幣爾御馬牽副天奉出無止祈申之岐、祈申之毛験久、平安爾護助奉賜倍利、因レ茲今所二祈申一乃大幣帛爾、御馬令二牽副一天、参議正四位下行左大弁兼左近衛中将近江権守源朝臣舒乎差レ使弖奉出須、此状乎平久聞食天、天皇朝廷乎、今毛今毛常磐堅磐爾護幸倍奉賜比、天下平安爾五穀豊登之米賜倍止、恐美恐美毛申賜波久止申、自余社告文並准レ此、
『日本三代実録』元慶2年4月8日癸酉条(878)梅宮祭、仍停二潅仏之儀一、
『日本三代実録』元慶2年11月6日丁酉条(878)梅宮祭如レ常、
『日本紀略』元慶3年4月2日辛酉条(879)停二梅宮祭一、
『日本三代実録』元慶3年11月6日庚酉条(879)停二梅宮祭一、梅宮祠者、仁明天皇母、文徳天皇祖母、太后橘氏之神也、歴二承和仁寿二代一、以為二官祠一、今永停廃焉、
『日本三代実録』元慶8年4月7日丁酉条(884)始レ祭二梅宮神一、是橘氏神也、頃年之間、停二春秋祀一、今有レ勅、更始而祭、
『日本紀略』元慶8年11月4日辛酉条(884)梅宮祭、
『日本三代実録』仁和元年4月7日辛酉条(885)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』仁和元年9月22日癸卯条(885)分二-遣使者於賀茂上下、松尾、稲荷、住吉、石清水、高賀茂、平野、春日、大原野、梅宮十一神社一奉幣、告文曰、天皇我詔旨止掛畏支賀茂大神乃広前爾申賜倍止申久、頃間天皇我御為爾、不祥之事可レ有之止、就レ事天所レ示奈毛有留、如レ此之事乎波、掛畏支皇大神乃広恵爾依天之、予防倍岐物奈利止奈毛所念行須、故是以、参議正四位下行近江権守源朝臣是忠乎差レ使天、礼代乃大幣乎令二捧持一天奉出須、掛畏支皇太神、此状乎平久聞食天、天皇朝廷乎宝位無レ動久、常磐堅磐爾、夜守日守爾護幸賜比、諸不祥事乎波未然爾防除賜比天、風水之災不二発賜一天、五穀豊稔爾天下平安爾守護賜倍止、恐美恐美毛申賜久止申、余社告文又復准レ此、
『日本紀略』仁和元年11月5日乙酉条(885)梅宮祭、
『日本三代実録』仁和2年4月12日辛酉条(886)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』仁和2年11月10日乙酉条(886)梅宮祭如レ常、
『日本三代実録』仁和3年4月6日己酉条(887)梅宮祭如レ常、
『年中行事抄』・4月上酉日梅宮祭事二宮立二幣使一、
執柄家献二幣馬等一、
元慶二年始之、
同三年十一月六日辛酉、停二梅宮祭一、梅宮祭者、仁明天皇母、文徳祖母、太后橘氏之神、歴二承和仁寿二代一、以為二官祠一、今永停廃、光孝天皇同八年以後又祭、寛平又止、
寛和二年十一月廿一日宣旨云、梅宮祭停廃之後、已経二数代一、而新依二御願一、初復二旧基一者、宜仰二氏人一、以二今月廿五日一早如二旧例一、将レ令二勤仕一、但自二明年一、可レ用二式日一者、
『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、 韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、 賀茂御祖神社二座、 松尾神社二座、
稲荷神社三座、 貴布禰神社一座、 鴨川合神社一座、
御井神社一座、 葛野月読神社一座、 木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、 梅宮神社四座、 乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、 大和神社三座、 石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、 飛鳥神社四座、 高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、 大神神社一座、 太玉神社四座、
穴師神社一座、 高屋安倍神社三座、 大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、 金峯神社一座、 鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、 葛木一言主神社一座、 高鴨神社四座、
高天彦神社一座、 葛木火雷神社二座、 片岡神社一座、
火幡神社一座、 広瀬神社一座、 龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、 枚岡神社四座、 杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、 大依羅神社四座、 難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、 新屋神社三座、 垂水神社一座、
広田神社一座、 生田神社一座、 長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、 多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或大作レ多、 真墨田神社一座、 大県神社一座、
熱田神社一座、 日割御子神社一座、 孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、 敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、 伊古奈比咩命神社一座、 物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、 楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、 金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、 大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、 筑波山神社一座、 吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、 稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、 日吉神社一座、比叡神同、 佐久奈度神社一座、
建部神社一座、 川田神社二座、 御上神社一座、
奥津島神社一座、 伊香神社一座、 水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、 穂高神社一座、 生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、 伊加保神社一座、 赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、 苅田嶺神社一座、 志波彦神社一座、
鼻節神社一座、 志波姫神社一座、 伊達神社一座、
東屋沼神社一座、 零羊崎神社一座、 拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、 多珂神社一座、 伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、 大高山神社一座、 子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、 月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、 大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、 小川月神社一座、 麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、 籠神社一座、 大虫神社一座、
小虫神社一座、 大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、 夜夫神社二座、 伊豆志神社八座、
山神社一座、 戸神社一座、 雷神社一座、
欘椒神社一座、 海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、 杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、 宇受加命神社一座、 水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、 粒坐天照神社一座、 中臣印達神社一座、
家島神社一座、 伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、 伊都伎島神社一座、 多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、 日前神社一座、 国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、 大屋都比売神社一座、 都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、 伊達神社一座、 志磨神社一座、
静火神社一座、 須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、 大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、 天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、 大山積神社一座、 野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、 住吉神社三座、 志加海神社三座、
八幡神社一座、 筑紫神社一座、 竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、 豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、 兵主神社一座、 月読神社一座、
中津神社一座、 天手長男神社一座、 天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、 和多都美御子神社一座、 高御魂神社一座、
和多都美神社一座、 太祝詞神社一座、 住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
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