神道・神社史料集成(古代) 石上坐布留御魂神社

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石上坐布留御魂神社(大和国山辺郡)


『日本書紀』垂仁天皇39年10月条

五十瓊敷命於茅渟菟砥川上剣一千川上亦名裸伴、此阿箇潘娜我等石上神也、是後五十瓊敷石上神宮之神一云、五十瓊敷皇子、于茅渟菟砥河鍜名河大刀一千是時楯部、倭文部、神弓削部、神矢作部、大穴磯部、泊橿部、玉作部、神刑部、日置部、大刀佩部、并十箇品部五十瓊敷皇其一千口大刀者、于忍坂然後移之、石上神是時神乞之言、春日臣族、名市河令治、因以命市河治、是今物部首之始祖也、

『日本書紀』垂仁天皇87年2月辛卯(5日)条

五十瓊敷命妹大中曰、我老也、不以後、必汝主焉、大中姫命辞曰、吾手弱女人也、何能天神耶、神庫、此保玖五十瓊敷命曰、神庫雖高、我能梯、豈煩乎、故諺神之神庫随樹梯此其縁也、然遂大中姫命物部十千根大而令治、故物部連等石上神是其縁也、昔丹波国桑田村有人、則甕襲家有犬、是犬山獣名牟士而殺之、則獣腹八尺瓊勾因以献之、是玉今石上神

『日本書紀』履中天皇即位前紀

春正月、大鷦鷯天皇崩、太子出之、未之間、羽田矢代宿禰之女黒妃、納采既訖、住吉仲皇時仲皇子太子是夜、仲皇子手鈴於黒媛之而帰焉、明日之夜、太子不仲皇子自而到之、乃入於玉時床頭太子異之、曰、何鈴也、対曰、昨夜之太子所乎、何更問妾、太子自仲皇子冒則黙之避也、爰仲皇子畏密興太子時平群木莵宿禰、物部大前宿禰、漢直祖阿知使主三人於太太子不信、一云、太子酔以不起、故三人而逃之、一云、大前宿禰而乗馬、仲皇子不太子一レ在、太子通夜火不滅、太子河内国埴生而醒之、-望難而大驚、則急馳之、倭、干飛鳥少女於山問之曰、此山有乎、対曰、執者多当摩之、太子於以為、少女而得難、則歌之曰、於朋佐箇珥、阿布夜烏等謎烏、瀰知度沛麼、哆駄珥破能邏孺、哆岐摩知烏能流、則更還之、当県身、龍田踰之、時数十人執追来太子遠望之曰、其彼来者誰人也、何歩行急之、若賊人乎、因而待之、近則問曰、曷人、且何処往矣、対曰、淡路野島之海人也、阿曇連浜子一云、阿曇連黒友、仲皇是、之、悉得捕、是時、倭直吾子籠素仲皇精兵数百於撹食栗仲皇時太子不而出行数里、兵衆多塞、不使問曰、誰人也、対曰、倭直吾子籠也、便還使曰、誰使焉、曰、皇太子之使、時吾子籠其軍衆多使曰、伝聞、皇太子非常之兵待之、然太子殺、則吾子籠愕之己妹日之仍請乃免之、其倭直等于此歟、太子便石上振神瑞歯別皇子太子一レ在、尋之追詣、然太子弟王之而不喚、時瑞歯別皇子令曰、僕太子一レ而参赴耳、爰太子伝曰、我仲皇子之独避何且非耶、其仲皇子在之、独猶遂欲除、故汝寔仲皇然後乃見焉、瑞歯別皇子曰、大人何憂之甚也、今仲皇子無道、群臣及百姓共-復其門下人皆叛為賊、独居之臣雖太子之、故独耳、今既被命、仲皇乎、唯独懼之、既仲皇猶且疑歟、冀-得忠直臣之不太子則木莵宿而遣焉、爰瑞歯別皇子歎之曰、今太子仲皇並兄也、誰従矣、誰乖矣、然亡道、其誰疑我、于難仲皇子之消仲皇子太子巳逃而無備、近習隼刺領瑞歯別皇子陰刺領而誂之曰、為殺皇吾必敦報汝、錦衣之、刺領巾其誂独執矛、仲皇子一レ厠而刺殺、即于瑞歯別皇木莵宿禰於瑞歯別皇曰、刺領巾為其為之甚矣、豈得乎、乃刺領即日向也、夜半於石而復命、於是、以敦寵、仍村合屯是日、阿曇連浜

『日本書紀』雄略天皇3年4月条

阿閉臣国見更名磯特牛、栲幡皇女湯人廬城部連武曰、武彦使湯人、此武彦之父枳莒喩此流一レ身、-率武彦於廬城使鶿鸕没一レ魚、因其不意而打殺之、天皇聞使-問皇皇女対言、妾不也、俄而皇女-持神於五十鈴河一レ行、経死、天皇皇女一レ在、使闇夜東西求乃於河上虹見如四五丈者、虹起移行未遠、皇女割而観之、腹中有水、水中有石、枳莒喩由還悔-殺国-石上神

『日本書紀』顕宗天皇即位前紀白髪天皇2年冬11月条

白髪天皇二年冬十一月、播磨国司山部連先祖伊与来目部小楯、赤石新嘗供一云、-行郡-歛田也、縮見屯倉首-賞新上レ昼、爾乃天皇兄億計曰、乱於貴、億計王惻然歎曰、其自道揚見害、-与全一レ也歟、天皇曰、吾是去来穂別天皇之孫、而-事於-牧牛一レ也歟、遂億計相抱涕泣、不億計王曰、然則非弟、誰能-揚大以顕天皇固辞曰、僕不才、豈敢-揚徳億計王曰、弟英才賢徳、爰相譲再三、而果使自許称述、乎下屯倉首命左右秉燭、夜深酒酣、次第舞訖、屯倉首曰、僕此秉而賎己、而後己、恭敬撙節、退譲以明礼、撙猶也、相従也、止也、小楯撫絃、秉燭曰、起舞、於兄弟相譲久而不起、小楯嘖之曰、何為太遅、速起舞之、億計王起舞既了、天皇次起自寿曰、築立稚室葛根、築立柱者、此家長御心之鎮也、取挙棟梁者、此家長御心之林也、取置橡橑者、此家長御心之斉也、取置椽雚者、此家長御心之平也、蘆雚、此哀都雚音之潤反、取結縄葛者、此家長御寿之堅也、取葺草葉者、此家長御富之余也、出雲者新墾、新墾之十握稲之穂、醸酒美飲喫哉、美飲喫哉、此于魔羅爾烏野羅甫屢柯也、吾子等子者、男子之通称也、脚日木此傍山牡鹿之角牡鹿、此左鳴子挙而吾舞者、旨酒餌香市手掌摎亮手掌摎亮、此陀那則挙謀耶羅羅拍上賜、吾常世等、寿畢乃赴歌曰、伊儺武斯廬、呵簸泝比野儺擬、寐逗愈凱麼、儺弭企於巳陀智、曽能泥播宇世儒、小楯謂之曰、可怜、願復聞之、天皇遂殊舞、古之立出立出、此陀豆舞状者乍而舞之、誥之曰、倭者彼彼茅原、浅茅原、弟日僕是也、小楯由是深奇異焉、更使之、天皇誥之曰、石上振之神榲、榲、此末、伐本截末、此謨登岐利須衛於茲婆羅市辺天万国万押磐尊御裔僕是也、小楯大驚離悵然再拝、承事供給、率欽伏、於宮、不日権白髪天皇聞憙咨歎曰、朕無也、一レ嗣、大臣大策禁使播磨国司来目部小左右舎迎、

『日本書紀』斉明天皇2年是歳条(656)

飛鳥岡時高麗、百済、新羅、並遣使調、紺幕於此宮而饗焉、遂天皇乃遷、号後飛鳥岡本田身田身、山名、此嶺上両槻樹観、両槻使下二穿上レ渠、香山西石上舟二百石上-引於宮東垣、時人謗曰、狂心渠、-費功三万余矣、-損造七万余矣、宮材爛矣、山椒埋矣、又謗曰、石山自破、乎、吉野

『日本書紀』天武天皇3年8月庚辰(3日)条(674)

忍壁皇子於石上神即日勅曰、元来諸家於神宝物、今皆其子

『正倉院文書』正集10 天平2年12月20日大和国正税帳 山辺郡(730)

神戸、稲参仟陸伯捌拾捌束伍把、租壱伯弐拾肆束伍把、合参仟捌伯壱拾参束、用肆束、祭神、残参仟捌伯玖束、

『続日本紀』神護景雲2年10月甲子(24日)条(768)

石上神封五十戸、能登国気多神廿戸、田二

『日本後紀』延暦23年2月庚戌(5日)条(804)

-収大和国石上社器仗於山城国葛野

『日本後紀』延暦24年2月庚戌(10日)条(805)

石上神宮使正五位下石川朝臣吉備人等、-度功-上単功一十五万七千余太政官奏之、勅曰、此神宮-以於他者何、或臣奏云、多故也、勅、何因之兵器、奉云、昔来天皇便宿也、去差遠、可伏請卜食而運遷、是時文章生従八位上布留宿禰高庭、即修云、神戸百姓等偁、比来、大神村邑咸怪、不者、未-遷神望請-聞此官即執奏、偁、卜筮吉合、不所司咸来、-運神山城国葛野訖、無倉仆、更即而聖体不予、典闈建部千継、被春日祭使平城松井坊便過請問、女巫云、今所是凡人之者、不問、聖体不予之即託語云、歴代御宇天皇、慇懃之之神宝也、今-穢吾運収不当、所以天下諸耳、登時入密奏、即神祇官并所司二幄於御飯御衣一典闈千使、彼女女巫通宵忿怒、託語如前、遅明乃和解、有勅、御年宿徳僧六十九-経於石上神詔曰、天皇御命坐、石上大神申給波久大神収有器仗、京都遠奴流爾、近処牟止弖奈母、去年此運収有、然比来之間、御体如流爾、大御夢大神願坐本社返収弖之、、平止奈母食、是以鍛冶司正従五位下作良王、神祇大副従五位下大中臣朝臣全成、典侍正五位上葛井宿禰広岐等使、礼代幣帛并鏡令、申出給御命申給申、辞別申給、神那我良母皇御孫御命、堅磐常磐、護奉幸奉給閉止称辞定奉久止申、典薬頭従五位上中臣朝臣道成-石上神社

『新抄格勅符抄』10 神事諸家封戸 大同元年牒 神封部(806)

石上神 八十戸 大和廿戸、備後十戸、信乃五十戸、

『文徳天皇実録』嘉祥3年10月辛亥(7日)条(850)

山城国稲荷神従四位摂津国広田神従五位大和国大和大国魂神従二位、石上神、及大神大物主神、葛木一言主神等並正三位、夜岐布山口神従五位下、河内国恩智大御食津彦命神、恩智大御食津姫命神等並正三位、丹比神従五位上、伊勢国阿耶賀神従五位上、尾張国熱田神正三位、越前国気比神正二位、筑前国宗像神従五位上、竈門神正五位上、筑後国高良玉垂命神従四位上、肥後国健磐龍命神正三位、伊豆国三島神従五位

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観元年7月14日丁卯条(859)

使諸神宝幣参議正四位下行左大弁兼左衛門督美作守藤原朝臣氏宗賀茂御祖別雷両社使散位従五位下正峯王松尾社使正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音人平野社使従五位下行主殿権助藤原朝臣水谷大原野社使右兵衛佐従五位下源朝臣至乙訓社使従五位下守右兵庫頭藤原朝臣四時大神社使掃部頭従五位上藤原朝臣貞敏石上社使従四位下行兵部大輔藤原朝臣仲統春日社使従五位下守図書頭当麻真人清雄当麻社使中務少輔従五位下源朝臣包住吉社使散位従五位下丹墀真人縄主丹墀社使少納言兼侍従従五位下良峯朝臣経世杜本社使神祇大祐正六位上大中臣朝臣豊雄気比気多両社使散位従五位下紀朝臣宗守日前国懸両社使

『日本三代実録』貞観元年9月8日庚申条(859)

山城国月読神、木島神、羽束志神、水主神、樺井神、和岐神、大和国大和神、石上神、大神神、一言主神、片岡神、広瀬神、龍田神、巨勢山口神、葛木水分神、賀茂山口神、当麻山口神、大坂山口神、胆駒山口神、石村山口神、耳成山口神、養父山口神、都祁山口神、都祁水分神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、飛鳥神、飛鳥山口神、畝火山口神、吉野山口神、吉野水分神、丹生川上神、河内国枚岡神、恩智神、和泉国大鳥神、摂津国住吉神、大依羅神、難波大社神、広田神、生田神、長田神、新屋神、垂水神、名次神等遣使幣、祈焉、

『日本三代実録』貞観5年閏6月2日癸亥条(863)

大和国言、石上神社南、五色

『日本三代実録』貞観8年正月25日壬寅条(866)

大和国田廿八-石上神宮

『日本三代実録』貞観9年3月10日庚戌条(867)

大和国従一位勲六等石上神正一周防国従四位下玉祖神、三坂神並従三従五位下仁璧神従四位下、

『日本三代実録』貞観9年3月25日乙丑条(867)

大和国-止百姓石上神-蒔禾

『延喜式』2 四時祭下 相嘗石上社条〔17〕

石上社一座、
絹二疋、糸一絇一両、綿三屯、調布三端四丈、庸布一段一丈三尺、木綿一斤一両、鮑十斤十両、海藻二斤、凝海藻三斤、堅魚二斤十両、腊四斤、塩一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆波、筥瓶、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、酒坏、筥坏、陶臼各二口、酒稲五十束、神税、

『延喜式』3 臨時祭 祈雨神祭条〔26〕

祈雨神祭八十五座、並大、
賀茂別雷社一座、 賀茂御祖社二座、 松尾社二座、
稲荷社三座、 水主社十座、 樺井社一座、
木島社一座、 羽束石社一座、 乙訓社一座、
和伎社一座、 貴布禰社一座、已上山城国、
大和社三座、 大神社一座、 石上社一座、
太社二座、 一言主社一座、 片岡社一座、
広瀬社一座、 龍田社二座、 巨勢山口社一座、
葛木水分社一座、 賀茂山口社一座、 当麻山口社一座、
大坂山口社一座、 胆駒山口社一座、 胆駒社一座、
石村山口社一座、 耳成山口社一座、 養父山口社一座、
都祁山口社一座、 都祁水分社一座、 長谷山口社一座、
忍坂山口社一座、 宇陀水分社一座、 飛鳥社四座、
飛鳥山口社一座、 畝火山口社一座、 吉野山口社一座、
吉野水分社一座、 丹生川上社一座、已上大和国、
枚岡社四座、 恩智社二座、已上河内国、
大鳥社一座、和泉国、
住吉社四座、 大依羅社四座、 難波大社二座、
広田社一座、 生田社一座、 長田社一座、
新屋社三座、 垂水社一座、 名次社一座、已上摂津国、
座別絹五尺、五色薄絁各一尺、糸一絇、綿一屯、木綿二両、麻五両、裹薦半枚、毎調布二端、軾料、夫一人、丹生川上社、貴布禰社加黒毛馬一自余社庸布一其霖雨不祭料亦同、但馬

『延喜式』3 臨時祭 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』3 臨時祭 石上社封条〔82〕

石上社備後国封租穀者、夏冬祭

『延喜式』3 臨時祭 石上社鑰条〔85〕

石上社門鑰一勾、匙二口、納官庫、臨在前官人、神部、卜部各一掃除供祭、自余正殿并伴佐伯二殿匙各一口、同納
21世紀COEプログラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成
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