神道・神社史料集成(古代) 泉穴師神社

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泉穴師神社二座(和泉国和泉郡)


『正倉院文書』正集13・14・天平10年4月5日和泉監正税帳(738)

(略)
民部省天平九年十月五日、神戸調銭五伯陸拾漆文、料割充稲漆拾束捌把伍分、
神戸田租料割充稲弐伯漆拾伍束陸把伍分
(略)
穴師神戸税天平八年定穎稲参仟陸伯伍拾漆束玖把捌分、
加納穎稲弐伯漆拾伍束陸把伍分、当年田租、天平九年八月十三日恩 免訖、即民部省天平九年十月五日-充正者、
天平四年未納弐仟壱伯弐拾玖束、借貸者、
合定穎稲参仟玖伯参拾参束陸把参分、
用稲陸束、祭神料、
遺定参仟玖伯弐拾漆束陸把参分
倉弐間、屋壱宇、
(略)
穴師神税、
合定穎稲参仟玖伯弐拾漆束陸把参分、
(略)
朝使単伍人、官人二人、従人三人、食稲壱束漆把、二人別四把、三人別三把、酒弐升、二人別一升、料稲参把伍分、
(略)
祭幣帛并大祓使従七位下村国連広田、将従弐人、従監史生壱人、将従壱人、経壱箇日、食稲壱束漆把、酒壱升捌合、
祭幣帛使位子無位丸連群麻呂、将従壱人、従監正、将従参人、経壱箇日、食稲弐束、酒弐升、
(略)
以前、天平九年-納正税并神件、正従六位上勲十二等黄文連伊加麻申送、以解、
天平十年四月五日
従六位上守正勲十二等黄文連「伊加麻呂」

『続日本後紀』承和9年10月己巳(9日)条(842)

和泉国従五位下大鳥神従五位无位穴師神、无位積川神並従五位下、

『日本三代実録』貞観7年2月27日己卯条(865)

豊前国従五位上辛国息長比咩神、忍骨神並従四位阿波国正五位下天石門和気八倉比咩神従四位下、和泉国従五位下泉穴師神従五位上、出羽国正六位上城輪神、高泉神並従五位下、

『日本三代実録』貞観7年6月庚戌朔条(865)

和泉国従五位上泉穴師神正五位

『類聚国史』16(神祇16神位4) 貞観10年2月21日乙酉条(868)

和泉国正五位下穴師神従四位

『延喜式』21(玄蕃) 新羅客条〔94〕

凡新羅客入朝者、其醸酒料稲、大和国賀茂、意富、纏向、倭文四社、河内国恩智一社、和泉国安那志一社、摂津国住道、伊佐具二社各卅束、合二百卌束住道大和国片岡一社、摂津国広田、生田、長田三社各五十束、合二百束生田神部、差中臣一、充酒使、醸生田酒者、敏売給之、住道酒者、難波給之、若還者、応便使其肴惣隠岐鰒六斤、螺六斤、腊四斤六両、海藻六斤、海松六斤、海菜六斤、盞卅八口、匏十柄、案六脚、還者不給、蕃客来朝、摂津国王子来朝一国余使郡司、但大唐使者迎船有数、客舶将難波之日、国使、乗一装、候於海客船来至、迎船趨進、客舶迎船比客主停船、国使客等朝服出時国使通事称唯、国使宣云、日本明神御宇天皇朝庭、某蕃王申上随参上来客等参近奴登、摂津国守等聞著、水脉教導賜幣登宣随、迎賜波久登宣、客等再拝両段謝言、訖引泊、
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