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神道・神社史料集成(古代) 多度神社
多度神社(伊勢国桑名郡)『続日本紀』延暦元年10月庚戌朔条(782)叙二伊勢国桑名郡多度神従五位下一、
多度大社蔵・延暦20年11月3日・多度神宮寺伽藍縁起資財帳(801)桑名郡多度寺鎮三綱謹牒上
神宮寺伽藍縁起并資財帳
以二去天平宝字七年歳次癸卯十二月庚戌朔廿日丙辰、神社之東有一レ井、於二道場一満願禅師居住、敬造二阿弥陀丈六一、于時在レ人、託レ神云、我多度神也、吾経久劫作重二罪業一、受二神道報一、今冀永為レ離二神身一、欲レ帰二-依三宝一、如レ是託訖、雖レ忍二数遍一、猶弥託云云、於レ茲満願禅師、神坐山南辺伐掃、造二-立小堂及神御像一、号称二多度大菩薩一、次当郡主帳外従七位下水取月足銅鐘鋳造、并鐘台儲奉施、次美濃国近士県主新磨三重塔奉起、次宝亀十一年十一月十三日、朝廷使レ令二四人得度一、次大僧都賢、大徳三重塔起造既畢、次天応元年十二月始私度沙弥法教、引二-導伊勢、美濃、尾張、志摩并四国道俗知識等一、造二-立法堂并僧房、大衆湯屋一、迄二于今日一遠近修行者等、作二-備供養行事並寺内資財一、顕注如レ件、
仏物
板障子釈迦浄土 金泥弥勒菩薩像壱躯
薬師仏木像壱躯 金泥観世音菩薩像壱躯
金泥得大勢至菩薩像壱躯
金泥弥勒像壱躯 脇侍菩薩弐躯並漆塗、未レ押レ金、
画像阿弥陀浄土三副 画像観世(音)菩薩参躯三副
画像薬師浄土三副
太子像壱躯
大般若経壱部六百巻 法華経拾部八十巻
大宝積経壱部百廿巻 最勝王経参部卅巻
花厳経弐部百六十巻 金剛三昧経壱巻
潅頂経拾弐巻 金剛般若経佰巻
瑜伽論壱部百巻 智度論弐部二百巻
金剛三昧論壱部三巻 金剛三昧頌壱巻
塔弐基並三重
東 桧皮葺
西 瓦葺
水精玉七丸大一丸 中三丸 小二丸 次小三丸
唐鏡壱面 経六寸三分 著二紫帯一在
鏡弐拾壱面五寸以下 二寸以下
法物
板葺堂壱間 板敷壁代板立長二丈八尺 広一丈四尺
桧皮葺法堂壱宇 板敷三間長五丈 広三丈五史 高一丈二尺四寸板葺小堂壱間 板敷長一丈五尺 広八尺七寸
桧(皮)葺鐘台壱宇長一丈 広七尺 高七尺
高座弐具高二尺一寸五分 広方三尺六寸
高座机弐前 椅弐前
高座宝頂弐具各小幡四旒 宝頂骨弐具
秘錦壱床長六尺三寸 二副
小幡壱拾肆旒各長一丈 之中白色一旒
潅頂幡伍具二具各長三丈五尺 広二尺三寸 三具各長三丈 広一尺四寸
花縵玖勾
花机壱前
経机壱前
聖僧御座両面壱床長三尺九寸 一副半
白紗花覆弐領各長九尺 三副
押纈帯肆条各長一丈一尺四寸
緋紗経覆壱領長八尺 四副
悲田料苧白布帳壱条長九尺二寸 四副
紺帳壱条長二丈三尺 二副
金泥銅火炉壱合口径八寸 足五
銅金泥香鈈肆合各口径四寸
銅火炉壱口口径七寸三分 足五
銅磬一枚
金鼓壱面径六寸縁火炎長一尺五寸五分 広一尺一寸
銅鐘壱口高龍頭并三尺
布薩調度
脇息壱前 如意壱柄
籌捌拾隻 浄水丸笥弐口
袋七口一口綴 一口錦 一口押纈 四口羅
漆塗持櫃弐合播納料
楽具
大鼓壱面 小鼓参面一破
高麗犬壱頭 高麗冒子弐頭並白
衣捌領之中一紺調服 七紗 半臂弐領並紅襴麻裏箏琴弐隻 金泥大刀壱柄
金泥飾女小刀参口 珠冠壱口
骨笏壱枚長一尺一寸二分 厚四分 広一寸六分
僧物
板葺板敷僧房壱間土塗長三丈一尺二寸 高九尺 広一丈三尺
板葺小子房壱間泥塗楉敷在長三丈一尺五寸 広一丈三尺 高九尺
草葺僧房壱間土塗長八丈三尺 広二丈一尺五寸 高八尺 南方板葺、庇在、
草葺小子房壱間泥(塗)長二丈二尺 広一丈六尺 高六尺
鉄湯釜壱口受二斛
湯船弐隻一隻長三尺六寸 広二尺四寸 深二尺三寸 一隻長二尺六寸 広二尺一寸 深二尺一寸
供神料器
漆塗轆轤椀弐合 漆塗盤肆口
通物
白銅錫杖弐枝各袋在、珠数弐貫 西塔料
一貫水精一百卅丸之中玖碧十七丸
一貫迦梨勒五十四丸無食子一丸 水精一丸
木香炉壱枝合子二合
大衆
板葺屋壱間長二丈三尺 広一丈四尺五寸 高八尺
板葺竈屋壱間泥塗長二丈六尺 広一丈一尺 高六尺草葺韓室弐間並塗
一間長一丈六尺五寸 広一丈一尺 高四尺
一間長一丈四尺 広一丈一尺 高三尺
草葺厨壱間泥塗長二丈八尺 広一丈三尺 高七尺五寸
草葺板倉参間
一間長一丈三尺八寸 広一丈一尺五寸 高八尺
一間長一丈一尺四寸 広一丈一尺 高六尺五寸
一間長一丈一尺六寸 広一丈 高九尺
草葺湯屋壱間泥塗長一丈六尺五寸 広一丈一尺 高六尺四寸
鉄釜弐口各受二斗之中一口破、 鉄堝壱口受二升、
大鎚壱隻 湯鉄参拾斤太釜余也、
鎰伍勾之中詁鎰一、法堂料 寺木印壱隻
瓼弐口各受一斛、 油正壱口受二斗六升、
皿肆口三口各受三斗、 一口受一斗五升、
鋪設
聖僧御座短茵壱枚 高座并礼盤短茵肆枚
長茵肆拾玖張廿六枚麻席 廿三枚縄席 長席肆枚
茅長席肆枚 縄席参拾伍枚
伊勢国桑名郡幡桙島東庄墾田并田代
始自一条辰田里十二坪并廿五町 始自同条二土入里一坪并卅六町
始自三姫島里一坪至于廿坪并廿一町
合墾田并田代捌拾町肆段参伯肆拾歩大納言正三位藤原雄黒施入
伊勢国肆町陸段参伯歩
桑名郡野代郷条外里十九室木田弐段参伯歩常荒
次廿室木田玖段常荒 次廿一室木田肆段常荒
六条九鳥垣里廿四七原田壱段
田代野弐所
条外里門屋原弐町四至東南西北山
七条二多治比辺里田代并山一処、在寺前四至東小祭社、南小山
已上、延暦十七年人人所レ進、
三重郡六条五鍬柄里七海辺田玖段陸拾歩荒
十二俣田参伯歩
尾張国墾田并田代参拾伍町捌段肆拾歩
海部郡十三条馬背里壱町参段
田代葦原参拾肆町伍段肆拾歩
荒癈公田壱拾陸町伍段肆拾歩常荒八町一段 今荒捌段肆拾歩
六年佃還公 空地壱拾捌町
延暦五年長官紀朝臣佐婆麿、介井上直牛甘、大目大伴直赤椅、少目春戸村主広江等任時所レ進、
合稲壱仟伍伯玖拾束
通修理料伍伯玖拾弐束伍把
西塔修理料弐伯弐拾伍束
同法阿弥陀悔過料伍伯肆拾束
講経料壱伯陸拾伍束
悲田料陸拾七束伍把
倉附
市无伍伯木部坂継外垣倉納弐伯壱拾伍束
出挙伍伯捌束捌把伍分
未納捌伯陸拾陸束壱把伍分
伏願、私度沙弥法教并道俗知識等、頃年之間、構二-造法堂僧房一、太衆湯屋、種種所レ修二功徳一、先用レ廻二-施於多度大神一、一切神等増二-益威光一、永隆二仏教一、風雨順序、五穀豊稔、速截二業網一、同致二菩提一、次願二聖朝文武、擎水渧善、動乾坤誓、千代平朝、万葉常君一、次願下遠近有縁知識、四恩済挺、塵籠共施覚者、現在法侶等、同蒙二利益一、遂会二界外輪際有頂一、早離二閻浮一、倶奉中極楽上、
延暦廿年十一月三日 願主沙弥「法教」
鎮修行住位僧「賢中」
知事修行入位僧病
検察
伊勢国
大国師伝灯大法師
少国師伝灯住位僧「慈浩」
尾張国
大国師伝灯法師「恵聡」
少国師伝灯法師
僧綱御使 従儀僧「慈広」
僧綱判収
大僧都修行伝灯大禅師位「賢璟」
少僧都伝灯大法師位「行賀」
少僧都伝灯大法師位「玄憐」
律師伝灯大法師位
資財帳四通
一神宮寺 一僧綱所
一伊勢国師 一尾張国師
『続日本後紀』天長10年4月庚辰(23日)条(833)奉レ授二伊勢国従五位下多度大神正五位下一、
『続日本後紀』承和6年正月己卯(26日)条(839)以二伊勢国桑名郡多度大神宮寺一為二天台一院一、
『続日本後紀』承和6年12月丁巳(9日)条(839)奉レ授二越前国正三位勲一等気比大神従二位、余如レ故、伊勢国正五位下多度大神正五位上一、
『続日本後紀』承和7年12月己酉(7日)条(840)先レ是、伊勢国桑名郡多度神宮寺為二天台別院一、今停レ之、
『続日本後紀』承和11年6月丙辰(4日)条(844)奉レ授二伊勢国正五位上多度神従四位下一、
『続日本後紀』嘉祥2年正月辛巳(26日)条(849)伝灯大法師位寿寵言、以二伊勢国多度大神宮法雲寺一、為二真言別院一、即為護二国家一、兼奉レ飾二大神一者、依レ請許レ之、
『文徳天皇実録』嘉祥3年9月甲申(10日)条(850)詔以二伊勢国多度大神一、列二於官社一、
『文徳天皇実録』嘉祥3年10月癸丑(9日)条(850)以二伊勢国多度神一、列二於官社一、
『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)京畿七道諸神進レ階及新叙、惣二百六十七社、奉レ授二淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位上一、
『日本三代実録』貞観元年2月17日癸卯条(859)授二尾張国従二位熱田神正二位、従四位下大県神従四位上、伊勢国正三位多度神従二位一、
『日本三代実録』貞観元年2月19日乙巳条(859)遣二正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音人一、向二伊勢国多度神社、尾張国熱田、大県等神社一、奉二神位記財宝一、
『日本三代実録』貞観5年6月26日丁巳条(863)進二伊勢国従二位多度神階一、加二正二位一、
『日本三代実録』仁和3年4月6日己酉条(887)天皇御二大極殿一、遣二参議正四位下行近江守源朝臣是忠於伊勢大神宮一、奉レ幣、又分二-遣使者一、奉二-幣山城国八幡、伊勢国多度、近江国日吉、駿河国浅間明神社一、
『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)発二-遣大神宝使一、
『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作レ多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
『延喜式』21(玄蕃) 多度神宮寺条〔24〕凡伊勢国多度神宮寺僧十口、度縁戒牒准二国分寺僧一、勘二-納国庫一、補替之日、副二解文一進レ官、
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21世紀COEプログラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成
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