神道・神社史料集成(古代) 熱田神社

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熱田神社(尾張国愛智郡)


『日本書紀』景行天皇40年10月戊午(7日)条

伊勢神于倭姫曰、今天皇之而東征将諸叛故辞之、於倭姫命草薙日本武曰、慎之莫也、

『日本書紀』景行天皇40年条

日本武尊初駿其処賊陽従之、欺曰、是野也糜鹿甚多、気臨而応狩、日本武尊而覓獣、日本武也、-火-焼其王知欺、則以之、向焼而得免、一云、王所剣叢雲自抽之-攘王之傍免、也、叢雲、此茂羅玖王曰、殆被欺、則悉其賊而滅之、故
(略)
日本武尊更於尾尾張氏之女宮簀而淹留踰月、近江胆吹山即解於宮簀媛而徒行之、胆吹山神道、爰日本武尊、不主神化是大蛇必荒神之使也、既得其使者豈足求乎、因跨猶行、時山神之興氷、峯霧谷曀、復可乃捷遑不其所跋然凌霧強行、方僅得出、猶失意如酔、山下之泉丐醒之、故居醒也、日本武尊於然稍起之於尾爰不宮簀媛之便昔日本武尊向之歳、尾津而進食、是時於松遂忘而去、今是剣猶存、故歌曰、烏波利珥、多陀珥霧伽幣流、比苔菟麻菟、阿波例比等菟麻菟、比苔珥阿利勢麼、岐農岐勢摩之塢、多知波開摩之塢、

『日本書紀』景行天皇51年8月壬子(4日)条

初日本武尊所草薙横是今尾張国年魚市郡熱田也、

『日本書紀』天智天皇7年条(668)

沙門道行草薙-向新而中路風雨、荒迷而帰、

『日本書紀』朱鳥元年6月戊寅(10日)条(686)

天皇草薙即日、-置于尾張国熱田

『日本紀略』弘仁13年6月庚辰(21日)条(822)

尾張国熱田神従四位

『続日本後紀』天長10年6月壬午(27日)条(833)

詔奉尾張従三位熱田大神正三封十五
 

『続日本後紀』承和2年12月壬午(12日)条(836)

尾張国日割御子神、孫若御子神、高座結御子神、惣三前奉熱田大神御児神也、

熱田神宮古文書・承和14年3月7日官符写(847)

太政官符 尾張国司
一応従三位熱田神戸百姓永一向-神社并神宮
神主正七位下祝部宮麿等偁、件并神宮寺等、内縁願、営作雑事、触繁多、神戸百姓、須一向神而当郡司等、或往還逓送之昼夜追使、-給交易雑物并正自余濫行不年中修理、已破之祟屡託宣之咎頻示、神主等雖国郡曽不行、神戸民弊望請、太政官去弘仁二年九月廿三日、五月三日両度符-止公者、
一応神宮寺別当蔭孫正八位御船宿禰木津
右同前解偁、-写経論一万五千九百仏菩薩四王像一千廿八躯、神体五-建神宮寺一区、如法院一処、塔三基、別院三処事、件木津山本自預知、当時国司検帳既記、爰木津山立性格勤、専望請、別当永令其衣食、者、
以前、神祇官偁、具前、虚、者、左大臣宣、依者、国之、符到奉行、
従四位下行左中弁藤原朝臣関宗 右大臣正六位上桑内連安岑
承和十四年三月七日

熱田神宮古文書・承和14年閏3月14日尾張国符写(847)

国符 愛智郡司并熱田名神主祝部宮麿等
事弐条之状
従三位熱田神戸百姓被一向-理神舎并神宮
神主外正八位下祝部宮麿等偁、件并神宮寺等、内縁願、営作雑事、触繁多、神戸百姓等須一向神而当郡司等、或往還使逓送之昼夜追使、或-給交易雑物并正自余濫行不年中修理已破之祟屡託宣之咎頻示、神主等雖国郡曽不行、神戸民弊望請、太政官去弘仁二年九月廿三日、同三年五月三日両度符者、
一応同神宮寺別当蔭孫正八位下御船宿禰木律
右同前解偁、-写経論一万五千九百-造仏菩薩四王像一千廿八体、神体五-建神宮寺一区、如法院一処、塔三基、別院三処事、件木津山本自預知、当時国司検帳既記、爰木津山立食料更謹者、
太政官去三月七日偁、神祇官偁、具件如前、虚、者、左大臣宣、依者、国行者、郡司并祝部宮麿等、之、符到奉行、
介有道宿禰氏道
承和十四年潤三月十四日

熱田神宮古文書・嘉祥3年2月9日神祇官移写(850)

神祇官移 尾張国司
-止従三位熱田大神戸百姓公
右、神主外正八位下祝部宮麿偁、太政官去承和十四年三月七日下符偁、同神祇官解偁、宮麿解偁、件并神宮寺等、内縁願、営作雑事、触繁多、神戸百姓等、須一向神而当郡司等、或往還使逓送之昼夜追使、或-給交易雑物并正自余濫行、不茲、年中修理、已破損之崇屡託宣之咎頻示、神主等雖国郡曽不行、神戸民弊、望請、大政官去弘仁二年九月廿三日、三年五月三日并両度符者、官虚、者、左大臣宣、依者、国之、者、而追駈未止、者、官理不然、加以、頃者御体不予、之卜崇、遥祷祈了、国移到唯状、故移、
嘉祥三年二月九日  正六位上行大史兼宮主卜部正麿
内蔵頭従五位下兼行権少副中臣朝臣

熱田神宮古文書・嘉祥3年3月11日官符写(850)

太政官符 尾張国
--給正税従三位熱田大神
右、神祇官偁、神主外正八位下祝部宮麿去年十月一日、十二月十三日并両度解偁、神戸百姓等、依-奉年中祭-而此雑舎多数、修理難堪、頃年之間、大神-建神宮中、如法院一処、別院三処、塔三基、仏菩薩四王御像一千廿八-写経論一万五千九百余度々官読経講説、随例、輙闕-理寺-使法神戸今所在課丁不幾、-雑公-給正仏神動則号-捍公国司等郡司巧異怪頻示、恐祟咎歟、望請、永免-給正大政官去承和十四年三月七日一向者、者、右大臣宣、依者、国宜承知、依之、符到奉行、
参議右大弁従四位上兼行左近衛中将相模守藤原朝臣
左大史正六位上高階忌寸清貞
嘉祥三年三月十一日

熱田神宮古文書・嘉祥3年3月22日尾張国符写(850)

国符 愛智郡司
-給正税神戸百姓
右、太政官去三月十一日偁、神宮偁、神主外正八位下祝部宮麿去年十月一日、十二月十三日并両度解偁、神戸百姓依-奉年中祭祀并修理而此雑舎多数、修理難堪、常事経営、頃年之間、大神-建神宮寺、就中如法院一処、別院三処、塔三基、仏菩薩四王御像惣一千廿八-写経論一万五千九百余度々読経講説、随例、輙闕-理寺-使法神戸今所在課丁不幾、而混雑公民、-給正-備神動則拒捍公-行刑国司等郡司巧異怪頻示、恐祟咎歟、望請、永止-給正太政官去承和十四年三月七日一向者、者、右大臣宣、依者、国者、郡宜承知、依件停之、符到奉行、
守滋野朝臣在京  大目額田首使
介有道宿禰氏道  少目日置部使
掾伴宿禰
嘉祥三年三月廿二日

『文徳天皇実録』嘉祥3年9月庚子(26日)条(850)

侍従従五位上島江王向伊勢大神神祇大副従五位下中臣朝臣逸賀茂大神神祇権少祐正六位上占部業基尾張大神以賀瑞之-祓於建礼門以遣使也、又-知五畿七道諸-幣名賀端之

『文徳天皇実録』嘉祥3年10月辛亥(7日)条(850)

山城国稲荷神従四位摂津国広田神従五位大和国大和大国魂神従二位、石上神、及大神大物主神、葛木一言主神等並正三位、夜岐布山口神従五位下、河内国恩智大御食津彦命神、恩智大御食津姫命神等並正三位、丹比神従五位上、伊勢国阿耶賀神従五位上、尾張国熱田神正三位、越前国気比神正二位、筑前国宗像神従五位上、竈門神正五位上、筑後国高良玉垂命神従四位上、肥後国健磐龍命神正三位、伊豆国三島神従五位

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観元年2月17日癸卯条(859)

尾張国従二位熱田神正二位、従四位下大県神従四位上、伊勢国正三位多度神従二

『日本三代実録』貞観元年2月19日乙巳条(859)

正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音伊勢国多度神社、尾張国熱田、大県等神位記財

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使

熱田神宮古文書・昌泰3年4月27日官符写(900)

太政官符 尾張国
他役熱田神社祝荒田井高神戸尾張広宗并神戸百姓
神祇官偁、彼解偁、謹太政官弘仁二年九月廿三日、同三年五月三日両度下国偁、神戸百姓等、永-止公者、然祝部而国司或令擬郡司-仰厨家綱致斎交穢悪若不望請、被-上此符国者、官者、右大臣宣、宜者、国宜承知、依之、符到奉行、
昌泰三年四月廿七日  正六位上行左少史御船宿禰有方
従五位上守右中弁藤原朝臣興範

『古語拾遺』

素戔嗚神、自到於出雲国簸之川天十握其名天羽羽斬、今石上神古語、大蛇言斬也、八岐大其尾中一霊其名天叢雲、大蛇之上、常故以為名、倭武尊東征之年、相模野火免、草薙也、-上於天也、然後、素戔嗚神、国神大己貴古語、於保那武智神、於根矣、
(略)
天祖吾勝尊、高皇産霊神之女、栲幡千千姫天津彦皇孫天照大神、高皇産霊神二神之孫也、故也、既而、天照大神、高皇産霊尊、-養皇為豊葦原中国経津主神、是磐筒女神之子、今下総国香取神是也、武甕槌是甕速日神之子、今常陸国鹿島神是也、駈除平定、於是、大己貴神及其子事代主神、並皆奉避、国矛曰、吾天孫、若者、必当平安、今我矣、辞訖遂隠、於是、二神、-伏諸不順鬼神果以復命、
于時、天祖天照大神、高皇産霊尊、乃相語曰、夫葦原瑞穂国者、吾子孫可之地、皇孫就而治焉、宝祚之隆、矣、即八咫鏡及薙草剣二種神-賜皇所謂神璽剣鏡是也、矛玉自従、即、勅曰、吾児此宝吾、可与同殿、天児屋命、太玉命、天鈿女使焉、因又勅曰、吾則-樹天津神籬、神籬者、古語、比茂侶伎、及天津磐上レ矣、汝天児屋命、太玉命二神、天津神於葦原中上レ焉、惟爾二神、共殿、宜吾高天原所御斎庭之是稲種也、於吾矣、太玉命諸部-奉其天上諸神亦与陪大物主領八十万焉、仍使大伴遠祖天忍日命、来目部遠祖天槵津大来帯仗前
(略)
于磯城瑞垣殿不安、故更斎部氏石凝姥神裔、天目一筒神裔二更鋳鏡造上レ剣、護御是今践祚之日、所神璽鏡剣也、仍於倭笠縫磯城神天照大神及草薙皇女豊鍬入姫命一レ焉、其遷祭之夕、宮人皆参、終夜宴楽、歌曰、
美夜比登能 於保与須我良爾 伊佐登保志 由伎能与呂志茂 於保与須我良爾
今俗哥曰、美夜比止乃、於保与曽許侶茂、比佐止保志、由伎乃与侶志茂、於保与曽許侶茂、詞之転也、
(略)
於纏向日代日本武尊歟、-討東仍抂道伊勢神-見倭姫草薙日本武而教曰、慎莫也、日本武命、既還、尾張宮簀淹留踰月、宅、徒行胆吹而薨、其草薙剣、今尾張国熱田也、
(略)
天平年-造神中臣専権、取捨、有者小祀皆列、無者大社猶廃、敷奏施行、当時独歩、諸社封税、総入一門、
起自天降、乎東扈従郡神、名皇天之厳宝基之鎮昌運之洪神器之大然則於録庸、或未介推之
況復、草薙神剣者、尤是天璽、日本武尊催旋之尾張熱田外賊偸逃、不境、神物霊験、以観、然則、奉幣之日、可而久代闕如、不一也、

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』3(臨時祭) 三社神税穀条〔79〕

凡鴨御祖、別雷、熱田三社神税穀者、社用之外不報、

『延喜式』3(臨時祭) 熱田社読経条〔87〕

凡尾張国熱田社、毎年春秋二節、節別僧六十四-読金剛般若経一千其布施供養、神封充之、
21世紀COEプログラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成
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