神道・神社史料集成(古代) 香取神宮

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香取神宮(下総国香取郡)


『続日本紀』養老7年11月丁丑(16日)条(723)

下総国香取郡、常陸国鹿島郡、紀伊国名草郡等少領已上、聴-任三等已上

『続日本紀』宝亀8年7月乙丑(16日)条(777)

内大臣従二位藤原朝臣良継病、其氏神鹿島社正三位、香取神正四位

『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 延暦20年9月22日官符(801)

太政官符 神祇官
神封春日祭
調布五百端 下総国香取神封二百端 常陸国鹿島神封三百端
庸布三百端 商布六百端
麻六百斤 紙六百張 香取神
右件神封物、割充如前、毎年-送祭自余雑物一承知依
-止春日神封廿 常陸国
神封畢、仍還□収、符民部畢、「官宜承知以前件帖如前」官承知依之、符到奉行、
延暦廿年九月廿二日

『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)

神封部
合四千八百七十六戸
(略)
香取神 七十戸 下総国
(略)

『日本後紀』弘仁3年6月辛卯(5日)条(812)

神祇官言、住吉香取鹿島三神社廿箇一皆改作、積習為常、其弊不少、殿外、随之、

『続日本後紀』承和3年5月丁未(9日)条(836)

下総国香取郡従三位伊波比主命正二位、常陸国鹿島郡従二位勲一等建御賀豆智命正二位、河内国河内郡従三位勲三等天児屋根命正三位、従四位下比売神従四位其詔曰、皇御孫命坐、四所大神申給波久大神弥高弥広仕奉止奈毛保志食、是以件等冠上献状、中務少輔従五位下藤原朝臣豊継、内舎人正六位下藤原朝臣千葛等、奉出事申給久止申、辞別申給、神那我良皇御孫之御命、堅磐常磐護奉幸奉給、又遣唐使参議正四位下藤原朝臣常嗣、路間風波之、慈賜矜賜比天、平可太良可倍止、称辞竟奉久止申、

『続日本後紀』承和3年10月丙辰(20日)条(836)

下総国言、香取神禰宜常陸国鹿島神禰遷代相続同之、

『続日本後紀』承和6年10月丁丑(29日)条(839)

下総国香取正二位伊波比主命常陸国鹿島正二位勲一等建御加都智命並従一位、河内国河内正三位勲二等天児屋根命従二位、従四位上比売神正四位

『文徳天皇実録』嘉祥3年9月己丑(15日)条(850)

参議藤原朝臣春日大神策命曰、天皇詔旨大神広前申賜倍止皇大神厚護天之、天日嗣高御座爾波、平介久即賜止奈毛、因、先先祷申賜比之御冠天奈毛、建御賀豆智命、伊波比主命二柱大神乎波正一位、天児屋根命乎波従一位、比売神乎波正四位上、上奉崇奉、神財、此状聞食、益益天皇朝庭堅磐常磐奉賜、天下平安護賜助賜倍止、恐見毛申賜波久止申、

『類聚三代格』1(神宮司神主禰宜事) 貞観10年6月28日官符(868)

太政官符
右撰格所起請偁、太政官去天長二年十二月廿六日符偁、承前之例、諸国小社、或置或禰宜祝並置、旧例紛謬准拠無定、加以或国独左大臣宣、自以後、禰宜祝並置社者、以但先置者、令者、諸国依遵来年久、而太政官斉衡三年四月二日符偁、神祇官偁、住吉、平岡、鹿島、香取等神主并祝禰宜皆是把笏、自余神社未祭祀之日拱事、望請、三位已上神社神主并祝禰宜等、同 官者、右大臣宣、奉 勅、入色者依請、白丁者不者、如今諸国神社其数巨多、国司偏二三年間或三位以諸国雑色人等、皆禰宜差使乏職此之由、熟諸社有于禰務、伏望、-非先置之外、新叙三位已上神社禰宜、天長二年十二月廿六日補任、然則於益、者、中納言兼左近衛大将従三位藤原朝臣基経宣、奉 勅、請、
貞観十年六月廿八日

『日本三代実録』元慶6年12月9日丁未条(882)

下総国神税稲五千八百五十五把九分四造正一位勲一等香取神社雑舎廿一作、例也、

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使

『常陸国風土記』・行方郡

無梶于部鴨飛天皇御射鴨迅応而堕、其地之鴨土壊塉埆草木不生、野北櫟柴鶏頭樹比之木、往々森々自此高向大夫之時所池、北香取神子之々側山野、土壊腴衍草木密生、
(略)
郡南七里、男高里、古佐伯小其居因名、国宰当麻大夫時、所池、今西山、猪、猿大住、草木多密、南上古之時、海鯨匍匐、而来所臥、栗家其栗香取神子之也、
(略)
東北十五里、当麻之郷、古老曰、倭武天皇、巡行于此佐伯名烏日命、便略殺、即屋形野之帳車駕所之道、狭地深浅、悪路之之当俗云、多々支々斯、野之土埆、然二神子之其周山野、櫟柞栗柴、往々成林、猪猴狼多住、

『古語拾遺』

天祖吾勝尊、高皇産霊神之女、栲幡千千姫天津彦皇孫天照大神、高皇産霊神二神之孫也、故也、既而、天照大神、高皇産霊尊、-養皇-為豊葦原中国経津主神是磐筒女神之子、今下総国香取神是也、武甕槌是甕速日神之子、今常陸国鹿島神是也、駈除平定、於是、大己貴神及其子事代主神、並皆奉避、国矛曰、吾天孫、若者、必当平安、今我矣、辞訖遂隠、於是、二神-伏諸不順鬼神果以復命、

『令集解』16(選叙令) 同司主典条(不得用三等以上親)

謂、其三等者、縦也、釈云、養老七年十一月十六日太政官処分、伊勢国渡相郡、竹郡、安房国安房郡、出雲国意宇郡、筑前国宗形郡、常陸国鹿島郡、下総国香取郡、紀伊国名草郡、合八神郡、聴-任三等以上也、跡云、四等親、-用同妨、古記云、三等以上親、儀制父子祖孫伯叔兄弟曽祖従父兄弟兄弟子曽孫以外相隠

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』3(臨時祭) 神社修理条〔59〕

凡諸国神社随修理、但摂津国住吉、下総国香取、常陸国鹿島等神社正殿、廿年一度改造、其料便

『延喜式』3(臨時祭) 香取楽人装束条〔84〕

香取神宮楽人装束者、国司付其解楽人六人料、袍六領、襖子六領、汗衫六領、白袴六腰、襪六両、舞妓八人料、袷衣八領、単衣八領、袴八腰、裳八腰、絹帯八条、襪八両、

『延喜式』3(臨時祭) 神宮司季禄条〔95〕

凡諸神宮司、禰宜季禄者、伊勢大神宮禰宜従七位度会宮禰宜従八位神郡神給之、下総国香取神宮司、常陸国鹿島神宮司、越前国気比神宮司、並従八位封戸充之、能登国気多神宮司、少初位給之、

『延喜式』8(祝詞) 春日祭条〔4〕

天皇大命、恐鹿島坐健御賀豆智命、香取坐伊波比主命、枚岡坐天之子八根命、比売神、四柱皇神広前大神乞賜比能、春日三笠山下津石根宮柱広知立、高天原千木高知、天御蔭日御蔭定奉、貢神宝者、御鏡、御横刀、御弓、御桙、御馬備奉、御服明多閉、照多閉、和多閉、荒多閉仕奉、四方国礼留御調荷前取並、青海原物者、波多能広物、波多能狭物、奥藻菜、辺藻菜、山野物者甘菜辛菜麻弖、御酒者甕上高知、甕腹満並、雑物積置、神主某官位姓名、献宇豆大幣帛、安幣帛足幣帛、平聞看皇大御神称辞竟奉久登白、
仕奉、今去前、天皇朝庭、足御世茂御世斎奉、常石堅石福閉奉、預而仕奉処処家家王等卿等乎母、天皇朝庭伊加志夜久波叡仕奉、佐加叡志米賜、称辞竟奉良久登白、大原野、平岡祭祝詞准此、

『延喜式』11(太政官) 神宮司条〔18〕

香取神宮司任符、-載可自余神宮司者准此、

『延喜式』15(内蔵) 鹿島香取条〔4〕

鹿島香取祭
鹿島社、宮司、禰宜、祝各一人、物忌一人、
香取社宮司、禰宜、各一人、物忌二人、
社別五色薄絁各一丈、安芸木綿廿枚、盛裹料商布一段、布綱三条、一条長一丈二尺、二条各長五尺、広六寸、已上官物、明櫃二合、調布二丈、料、荷覆二条、禰宜人別絹一疋、物忌人別夾纈帛、浅緑帛各三丈、已上寮物、紫纐帛三丈、縹帛六尺、絹一疋、綿二屯、宮司当色一領、禰宜、祝人別当色一領、社別雑給料糸廿絇、已上官物、
使等装束、
藤原氏六位已下一人、
寮史生一人、齎夫二人、
使料当色一領、夾纈、紅﨟纈、支子帛各一疋、中緑帛二疋、絹二疋、調綿廿屯、細布三端、已上官物、浅緑綾、浅緑帛各一疋、已上寮物、史生当色一領、絹二疋、調綿六屯、曝布二端、齎夫別衫一領料、紺調布二丈、布帯一条、長八尺、已上官物、使等上道日餞料銭一貫文、
右其使名簿、二月春日廿日、大臣-点史-備幣其使等、当日齎幣、国、

『延喜式』18(式部上) 郡司条〔112〕

凡郡司者、一郡不-用同若他姓中無者、外聴任、神郡、陸奥縁辺郡、大隅馭謨、熊毛等郡者、不謂伊勢国飯野、度会、多気、安房国安房、下総国香取、常陸国鹿島、出雲国意宇、紀伊国名草、筑前国宗形等郡

『延喜式』18(式部上) 神宮司条〔143〕

凡諸神宮司、并橿日廟司、

『延喜式』30(大蔵) 鹿島香取奉幣条〔32〕

鹿島香取社之日、物忌三鹿島一人、香取二人、別紫纈帛三丈、縹帛六尺、絹二疋、綿二屯、毎宮司、禰宜、祝各一人、別当色一具、社別雑給料緋糸廿絇、使藤原氏六位已下一人、当色一具、夾纈、紅臈纈、紅支子帛各一疋、中緑帛二疋、絹二疋、調綿廿屯、細布三端、内蔵寮史生一人、当色一具、絹二疋、調綿六屯、曝布二端、齎夫二人、別衫一領料紺布二丈、帯料布八尺、
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