神道・神社史料集成(古代) 山津照神社

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山津照神社(近江国坂田郡)


『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)

神封部
合四千八百七十六戸
(略)
山津照神 六戸
(略)

『日本三代実録』貞観8年閏3月7日壬子条(866)

伊予国従三位大山積神正三近江国従四位上山津照神、伊予国従四位上礒野神、野間天皇神、伊予村神並正四位下、近江国従四位下勲八等伊香神、伊予国従四位下瀧神並従四位上、山城国正六位上降居神従五位

『類聚三代格』2(年分度者事) 寛平9年6月23日官符(897)

太政官符
-度金勝寺年分者二
一人-為甲賀郡飯道名神、坂田郡山津照名
一人-為野洲郡三上、兵主両名
法花経一部八巻、最勝王経一部十並法相宗
近江国偁、甲賀野洲両郡解偁、謹金勝寺之古応化聖金粛菩 朝庭尊崇、黎民帰依、金粛尸解之後、興福寺故伝灯大法師位願安、-居此修練無比、弘仁年-為国-立伽唱導声価都鄙騰躍、厚此勝-造精-置仏八宗-写一切経論并一千一百部法花之長于晩-読法之三 承和聖帝殊-入灯額金智行者継踵、研学者並肩、是以二時長講逐欠、終日三昧守休、今件甲賀郡飯道名神、坂田郡山津照名神、野洲郡三上兵主両名神等、国家人民山門之精護法之鎮吏民之祝必彼寺既国中部内攘亦已久矣、就二箇郡尤是故毎使望請、速-為四所件二人度唯両郡例輸之外、毎課丁一調庸之之年分者、専京戸之外土之其年分試業諸寺課試、得度之後六箇年間不便各-読本業-願彼-衛国-護村者、国 官者、従三位守権大納言兼右近衛大将行民部卿菅原朝臣道真宣、奉 勅、請、
寛平九年六月廿三日
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