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神道・神社史料集成(古代) 気比神社
気比神社七座(越前国敦賀郡)
『日本書紀』神功皇后摂政13年2月甲子(8日)条命二武内宿禰一従二太子一令レ拝二角鹿笥飯大神一、
『日本書紀』応神天皇即位前紀初天皇在孕而、天神地祇授二三韓一、既産之完生二腕上一、其形如レ鞆、是肖下皇太后為二雄装一之負上レ鞆、肖、此云二阿叡一、故称二其名一謂二誉田天皇一、上古時俗、号レ鞆謂二褒武多一焉、一云、初天皇為二太子一、行二于越国一、拝二-祭角鹿笥飯大神一、時大神与二太子一名相易、故号二大神一曰二去来紗別神一、太子名二誉田別尊一、然則可レ謂二大神本名誉田別神、太子元名去来紗別尊一、然無レ所レ見一也、未詳、
『日本書紀』持統天皇6年9月戊午(26日)条(692)詔曰、獲二白蛾於角鹿郡浦上之浜一、故増二-封笥飯神廿戸一、通レ前、
『続日本紀』宝亀元年8月辛卯(2日)条(770)遣二神祇員外少史正七位上中臣葛野連飯麻呂一、奉二幣帛於越前国気比神、能登国気多神一、使二雅楽頭従五位下伊刀王一受二神教於住吉神一、
『続日本紀』宝亀7年9月庚午(16日)条(776)始置二越前国気比神宮司一、准二従八位官一、
『日本後紀』延暦23年6月丙辰(13日)条(804)制、常陸国鹿島神社、越前国気比神社、能登国気多神社、豊前国八幡神社等宮司、人懐二競望一、各称二譜第一、自今以後、神祇官検二旧記一、常簡二氏中堪レ事者一、擬補申レ官、
『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)神封部 合四千八百七十六戸 (略) 気比神 二百卌四戸 越前国 天平三年十二月十日符従三位料二百戸 神護元年九月七日符廿二戸 十戸 廿二戸 (略)
『日本後紀』大同4年閏2月丁酉(21日)条(809)制、越前国気比神、豊前国八幡大菩薩宮司等、遷替之日、准二国司与解由一、
『続日本後紀』承和2年2月戊戌(23日)条(835)坐二越前国一正三位勲一等気比大神祝禰宜、准二鹿島能登両大神祝禰宜一、令二以把笏一、
『続日本後紀』承和6年2月戊寅(26日)条(839)越前国気比大神宮雑務、停レ預二国司一、隷二神祇官一、
『続日本後紀』承和6年8月己巳(20日)条(839)勅二大宰大弐従四位上南淵朝臣永河等一、得下今月十四日飛駅所レ奏遣唐録事大神宗雄送二大宰府一牒状上、知下入唐三箇船嫌二本舶之不一レ完、倩二-駕楚州新羅船九隻一、傍二新羅南一以帰朝上、其第六船、宗雄所レ駕是也、余八箇船、或隠或見、前後相失、未レ有二到着一、艱虞之変不レ可レ不レ備、宜下毎二方面一重戒二防人一、不レ絶二炬火一贏中-貯糧水上、令三後着船共得二安穏一、其宗雄等安二-置客館一、得レ待二後船一、是日、令二十五大寺読経祈願一、以二船到着一、為二修法之終一、遣二神祇少副従五位下大中臣朝臣礒守、少祐正七位上大中臣朝臣薭守一、奉二幣帛於摂津国住吉神、越前国気比神一、並祈二船舶帰着一、
『続日本後紀』承和6年12月丁巳(9日)条(839)奉レ授二越前国正三位勲一等気比大神従二位一、余如レ故、伊勢国正五位下多度大神正五位上、
『続日本後紀』承和7年9月乙酉(13日)条(840)奉レ授二越前国従二位勲一等気比大神之御子無位天利剣神、天比女若御子神、天伊佐奈彦神並従五位下一、
『文徳天皇実録』嘉祥3年10月辛亥(7日)条(850)進二山城国稲荷神階一授二従四位上一、授二摂津国広田神従五位下一、進二大和国大和大国魂神階一授二従二位、石上神、及大神大物主神、葛木一言主神等並正三位、夜岐布山口神従五位下、河内国恩智大御食津彦命神、恩智大御食津姫命神等並正三位、丹比神従五位上、伊勢国阿耶賀神従五位上、尾張国熱田神正三位、越前国気比神正二位、筑前国宗像神従五位上、竈門神正五位上、筑後国高良玉垂命神従四位上、肥後国健磐龍命神正三位、伊豆国三島神従五位上一、
『文徳天皇実録』仁寿2年8月癸丑(19日)条(852)遣二使者一向二越前国気比神宮一奉レ幣、
『文徳天皇実録』斉衡2年5月壬子(5日)条(855)詔、越前国気比大神宮寺、御子神宮寺、置二常住僧一、聴二度五人一、心願住者亦五人、凡一十僧、永々不レ絶、
『文徳天皇実録』天安2年4月戊戌(7日)条(858)充二越前国気比神宮寺稲一万束一、為下造二仏像一之料上、
『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)京畿七道諸神進レ階及新叙、惣二百六十七社、奉レ授二淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位上一、
『日本三代実録』貞観元年2月11日丁酉条(859)「大般若経一部安二-置気比神宮寺一、」
『日本三代実録』貞観元年2月15日辛丑条(859)詔二越前国司一、写二大般若経一部一、安二-置気比神宮寺一、
『日本三代実録』貞観元年7月14日丁卯条(859)遣二使諸社一、奉二神宝幣帛一、参議正四位下行左大弁兼左衛門督美作守藤原朝臣氏宗為二賀茂御祖別雷両社使一、散位従五位下正峯王為二松尾社使一、正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音人為二平野社使一、従五位下行主殿権助藤原朝臣水谷為二大原野社使一、右兵衛佐従五位下源朝臣至為二乙訓社使一、従五位下守右兵庫頭藤原朝臣四時為二大神社使一、掃部頭従五位上藤原朝臣貞敏為二石上社使一、従四位下行兵部大輔藤原朝臣仲統為二春日社使一、従五位下守図書頭当麻真人清雄為二当麻社使一、中務少輔従五位下源朝臣包為二住吉社使一、散位従五位下丹墀真人縄主為二丹墀社使一、少納言兼侍従従五位下良峯朝臣経世為二杜本社使一、神祇大祐正六位上大中臣朝臣豊雄為二気比気多両社使一、散位従五位下紀朝臣宗守為二日前国懸両社使一、授二平野正二位今木神従一位、従四位上久度神、古開神並従三位、正五位下合殿比咩神従四位下一、
『日本三代実録』貞観2年正月27日戊寅条(860)詔、越前国気比神宮寺置二十僧一為二定額一、随レ闕補レ之、
『日本三代実録』元慶2年2月27日癸巳条(878)先是、越前国言、気比大神宮祝部等申曰、神宮忽見二火災一、驚走入レ宮、実無二失火一、陰陽寮占云、為レ穢二神社一、因現二祟怪一、彼国須レ慎二疫癘風水之災一、是日、下二-知国宰一、洒二-掃神宮一、転二-読仏経一、
『類聚三代格』1(神封物并租地子事) 元慶8年9月8日官符(884)太政官符 応下収二-納神庫一充中用祭料上気比神宮封租穀事 右得二神祇官解一偁、彼神宮司大中臣安根解偁、検二案内一、太政官去延暦十二年二月廿七日下二越前国一符偁、宮司大中臣魚取解偁、封租穀須下勘二-納神庫一充中-用祭料上、而国更徴二-納官庫一充二-用他色一、臨二彼祭時一不レ肯二下行一、度々祭事由レ其闕怠、望請、勘二-納神庫一充二-用祭料一、謹請二 官裁一者、右大臣宣、依レ請者、国依二符旨一行来既尚矣、而去弘仁元年介橘朝臣永継与二宮司一有レ所二相論一、以二件租穀一更納二官庫一、而宮司無レ意二相争一、専任二国行一、自レ今以後、積習為レ例充二-用遠郡一、運漕之間殆過二祭期一、神事疎略大概在レ茲、貢神之物豈可レ如レ此、望請、徴二-納神庫一以省二申請之煩一者、官検二案内一、件租穀専尽二神用一不レ充二他色一、然則納二於官庫一還無二公益一、納二於神庫一尤有二便宜一、望請、重仰二国宰一拠二-准旧例一、徴二-納神庫一以充二祭料一、謹請二 官裁一者、右大臣宣、依レ請、但至三于出二-納件物一、国司宮司相共行レ之、 元慶八年九月八日
『日本三代実録』元慶8年9月9日丙寅条(884)太政官処分、越前国気比神宮封租穀、勘二-納神庫一、充二祭祀費一、国宰宮司相知出納、又停三国司充二神封戸百姓於他役一焉、
『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)発二-遣大神宝使一、
『日本紀略』寛平元年7月17日丁未条(889)奉レ授二甲斐越前因幡等国神一階一、
『類聚三代格』1(神封物并租地子事) 寛平5年12月29日官符(893)太政官符 応レ令レ停下-止分二神封郷一寄中神宮寺上事 右得二神祇官解一偁、坐二越前国一正一位勲一等気比大神宮司中臣清貞解偁、検二旧例一、太政官去斉衡三年四月七日下レ国符偁、寺別当与二神宮司一共可レ勘二-知封物出納一者、自レ爾以降相共勘知、先納二神宮一、後分二寺家一、是宮司之処分非二国宰之所一レ行、而国去九月二日送二神宮寺一移云、依二別当僧平鎮牒状一分二足羽郡野田封郷一為二神宮寺料一者、宮録二無レ例之状一、副二郡司禰宜祝等申文一再三移送、而曽無二報移一、又未二改行一、因レ茲平鎮等入二接封郷一徴二-妨調物一、供神之物先為二僧侶之食一、役レ社之輩還称二寺家之人一、国宰所レ行宮司難レ制、望請、官裁被レ停レ分レ郷、但宮司依レ例惣二納封物一、供レ神之後随レ色頒行者、中納言兼右近衛大将従三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣、奉 レ勅、依レ請、 寛平五年十二月廿九日
『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作レ多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
『延喜式』3(臨時祭) 神宮司季禄条〔95〕凡諸神宮司、禰宜季禄者、伊勢大神宮禰宜准二従七位官一、度会宮禰宜准二従八位官一、並以二神郡神税一給之、下総国香取神宮司、常陸国鹿島神宮司、越前国気比神宮司、並准二従八位官一、並以二封戸物一充之、能登国気多神宮司、准二少初位官一、以二神封一給之、
『延喜式』11(太政官) 神宮司条〔18〕凡香取神宮司任符、注下-載可レ給二食馬一之状上、不レ給二伝符一、自余神宮司給二食馬一者准レ此、
『延喜式』18(式部上) 把笏条〔142〕凡内外諸司、史生、官掌、省掌、台掌、職掌、坊掌、寮掌、使掌、司掌、伊勢大神宮司、同度会神宮禰宜、賀茂二社禰宜、祝、住吉神主、宇佐宮司、祝、気比神宮司、筑摩長等、以二雑色人一補之、並把レ笏、
『延喜式』18(式部上) 神宮司条〔143〕凡諸神宮司、并橿日廟司、以二六年一為二秩限一、
『延喜式』18(式部上) 解由日限条〔169〕凡諸司諸国進二解由一者、諸司長官六十日、次官以下及史生卅日為レ限、諸国長官百廿日、任用六十日為レ限、但長官任用同時解任者、交替了後、与二長官一共言二-上其与不之状一、其諸国除二装束行程之日一、若任二他司一者、依二任日一始計、限内聴二釐務一、其季禄位禄皆依二給例一、亦聴レ預二諸節会一、若限満未レ得二解由一者、具レ状申レ官、其伊勢大神宮、豊前宇佐宮、越前気比神宮司、諸神主亦責二解由一、但遥任及陰陽、大学、典薬等諸博士、諸司不レ預二公文一之類、並不レ責二解由一、
『延喜式』18(式部上) 気比神宮司条〔223〕凡気比神宮司考、隷二神祇官一、
『延喜式』50(雑式) 松原客館条〔21〕凡越前国松原客館、令二気比神宮司検校一、
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