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神道・神社史料集成(古代) 伊豆志坐神社
伊豆志坐神社八座(但馬国出石郡)『日本書紀』垂仁天皇3年3月条新羅王子天日槍来帰焉、将来物、羽太玉一箇、足高玉一箇、鵜鹿鹿赤石玉一箇、出石小刀一口、出石桙一枝、日鏡一面、熊神籬一具、并七物、則蔵二于但馬国一、常為二神物一也、一云、初天日槍、乗レ艇泊二于播磨国一、在二於宍粟邑一、時天皇遣下三輪君祖大友主与二倭直祖長尾市一於播磨上、而問二天日槍一曰、汝也誰人、且何国人也、天日槍対曰、僕新羅国主之子也、然聞三日本国有二聖皇一、則以二己国一授二弟知古一而化帰之、仍貢献物葉細珠、足高珠、鵜鹿鹿赤石珠、出石刀子、出石槍、日鏡、熊神籬、胆狭浅大刀、并八物、仍詔二天日槍一曰、播磨国宍粟邑、淡路島出浅邑、是二邑、汝任レ意居之、時天日槍啓之曰、臣将レ住処、若垂二天恩一、聴二臣情願地一者、臣親歴二-視諸国一、則合二于臣心一欲レ被レ給、乃聴之、於レ是、天日槍自二菟道河一泝之、北入二近江国吾名邑一而暫住、復更自二近江一、経二若狭国一西到二但馬国一則定二住処一也、是以近江国鏡谷陶人、則天日槍之従人也、故天日槍娶二但馬出島人、太耳女、麻多烏一、生二但馬諸助一也、諸助生二但馬日楢杵一、日楢杵生二清彦一、清彦生二田道間守一也、
『日本書紀』垂仁天皇88年7月戊午(10日)条詔二群卿曰一、朕聞、新羅王子天日槍初来之時、将来宝物今有二但馬一、元為二国人一見レ貴、則為二神宝一也、朕欲レ見二其宝物一、即日遣二使者一、詔二天日槍之曽孫清彦一而令レ献、於レ是清彦被レ勅、乃自捧二神宝一而献之、羽太玉一箇、足高玉一箇、鵜鹿鹿赤石玉一箇、日鏡一面、熊神籬一具、唯有二小刀一口一、名曰二出石一、則清彦忽以為、非レ献二刀子一、仍匿二袍中一而自佩之、天皇未レ知下匿二小刀一之情上、欲レ寵二清彦一、而召之賜二酒於御所一、時刀子従二袍中一出而顕之、天皇見之、親問二清彦一曰、爾袍中刀子者何刀子也、爰清彦知レ不レ得二-匿刀子一而呈言、所レ献神宝之類也、則天皇謂二清彦一曰、其神宝之豈得レ離レ類乎、乃出而献焉、皆蔵二於神府一、然後開二宝府一而視之、小刀自失、則使レ問二清彦一曰、爾所レ献刀子忽失矣、若至二汝所一乎、清彦答曰、昨夕刀子自然至二於臣家一、乃明旦失焉、天皇則惶之、且更勿レ覓、是後出石刀子自然至二于淡路島一、其島人謂レ神、而為二刀子一立レ祠、是於レ今所レ祠也、昔有二一人一、乗レ艇而泊二于但馬国一、因問曰、汝何国人也、対曰、新羅王子、名曰二天日槍一、則留二于但馬一娶二其国前津耳一云、前津見、一云、太耳女、麻拖能烏一、生二但馬諸助一、是清彦之祖父也、
『正倉院文書』正集36・天平9年但馬国正税帳(737)(略) 朝来郡押坂神戸租代卌九束九把 同郡粟鹿神戸租代六十六束二把 養父郡養父神戸租代百卌五束五把 出石郡出石神戸租代四百卅五束六把 (略) 依民部省天平九年十月五日逓送符買充神戸調絁参拾参匹参丈直稲弐仟壱拾束 疋別六十束 朝来郡粟鹿神戸調絁二匹疋丈五尺 直稲百六十五束 同郡押坂神戸調絁三疋一丈五尺 直稲百九十五束 養父郡養父神戸調絁六疋四丈五尺 直稲四百五束 出石郡出石神戸調絁廿疋四丈五尺 直稲一千二百卌五束 (略)
『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)神封部 合四千八百七十六戸 (略) 出石神 十三戸 但馬 (略)
『続日本後紀』承和12年7月辛酉(16日)条(845)丹波国桑田郡無位出雲神、但馬国出石郡無位出石神、養父郡無位養父神、朝来郡無位粟鹿神、美濃国厚見郡無位伊奈波神等並奉レ授二従五位下一、依二国司等解状一也、
『日本三代実録』貞観10年12月27日丙戌条(868)授二但馬国従五位上出石神、粟鹿神並正五位下、従五位下山神、戸神、雷神、欘椒神、海神並従五位上一、
『日本三代実録』貞観16年3月14日癸酉条(874)授二因幡国正四位上宇倍神従三位、阿波国従四位上天石門和気八倉比咩神正四位下、河内国正五位上建水分神、下総国意富比神、上野国赤城神、阿波国葦稲葉神並従四位下、但馬国正五位下出石神、養父神、禾鹿神並正五位上一、
『播磨国風土記』・揖保郡(略) 揖保里、土中中、所二-以称一レ粒者、此里、依二於粒山一、故因レ山為レ名、 粒丘、所三-以号二粒丘一者、天日槍命、従二韓国一度来、到二於宇頭川底一而乞二宿処於葦原志挙乎命一曰、汝為二国主一、欲レ得二吾所レ宿之処一、志挙、即許二海中一、爾時、客神、以レ剣撹二海水一而宿之、主神即畏二客神之盛行一而先欲レ占レ国、巡上到二於粒丘一而飡之、於レ此自レ口落レ粒、故号二粒丘一、其丘小石皆能似レ粒、又以レ杖刺レ地、即従二杖処一、寒泉涌出遂通二南北一、々寒南温、生二白朮一、 (略)
『播磨国風土記』・宍禾郡(略) 川音村、天日槍命宿二於此村一、勅云、川音甚高、故曰二川音村一、 (略) 奪谷、葦原志許乎命与二天日槍命一二神相二-奪此谷一、故曰二奪谷一、以二其相奪之由一形如二曲葛一、 (略) 高家里、土下中、所三-以名曰二高家一者、天日槍命告云、此村高、勝二於他村一、故曰二高家一、 (略) 伊奈加川、葦原志許乎命与二天日槍命一占レ国之時、有二嘶馬一遇二於此川一、故曰二伊奈加川一、 (略) 飯戸阜、占レ国之神、炊二於此処一、故曰二飯戸阜一、々形似二橧箕竈等一、 (略) 波加村、占レ国之時、天日槍命先到二此処一、伊和大神後到、於レ是大神大怪之云、非レ度先到之乎、故曰二波加村一、到二此処一者、不レ洗二手足一必雨、其山生二桧、杉、檀、黒葛、山薑等一、住二狼熊一、 御方里、土下上、所三-以号二御形一者、葦原志許乎命与二天日槍命一到二於黒土志爾嵩一、各以二黒葛三条一着レ足投之、爾時葦原志許乎命之黒葛、一条落二但馬気多郡一、一条落二夜夫郡一、一条落二此村一、故曰二三条一、天日槍命之黒葛、皆落二於但馬国一、故占二但馬伊都志地一而在之、一云、大神為二形見一植二御杖於此村一、故曰二御形一、 (略)
『古語拾遺』洎二乎巻向玉城朝一、令二皇女倭姫命一奉レ斎二天照大神一、仍随二天皇第二皇女、母皇后狭穂姫、神教一、立二其祠於伊勢国五千鈴川上一、因興二斎宮一、令二倭姫命一居焉、如レ在二天上一、預結二幽契、衢神一先降、深有レ以矣、
此御世、始以二弓矢刀一祭二神祇一、更定二神地神戸一、又新羅皇子、海桧槍来帰、今在二但馬国出石郡一為二大社一也、
『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作レ多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
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