神道・神社史料集成(古代) 杵築大社

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杵築大社(出雲国出雲郡)


『日本書紀』崇神天皇60年7月己酉(14日)条

曰、武日照命、一云、武夷鳥、又云、天夷鳥、将来神宝、出雲大神是欲焉、則矢田部造遠祖武諸一書云、一名大母隅也、而使献、出雲臣之遠祖出雲振根于神筑紫而不矣、其弟飯入根則弟甘美韓日狭子鸕濡而貢上、既而出雲振根還来之、神宝于朝其弟飯入曰、数日当待、何恐之乎、輒是以-経年忿仍欺曰、頃者止屋多生菨、願共行欲見、則随而往之、先是、兄窃当時自佩之、弟兄謂曰、淵水清冷、願共游於水乃兄先上陸、弟真自佩、後弟驚而兄木共相撃矣、弟不弟飯入而殺之、故時人歌之曰、椰句毛多菟、伊頭毛多鶏流餓、波鶏流多知、菟頭邏佐波磨枳、佐微那辞珥、阿波礼、於甘美韓日狭、鸕濡渟、-向朝吉備津彦武渟河出雲振根、故出雲臣等是事、不而有間、時丹波氷上人、名氷香戸辺、于皇太子活目尊己子而自然言之、玉菨鎮石、出雲人祭、真種之甘美鏡、押羽振、甘美御神底宝御宝主、山河之水泳御魂、静挂甘美御神底宝御宝主也、菨、此云毛、是非小児之託言是、皇太子于天則勅之使祭、

『日本書紀』垂仁天皇26年8月庚辰(3日)条

天皇物部十千根大曰、屡使者於出雲-校其国之神無分明申言者、汝親于出検校則十千根大連-定神而分明奏言之、仍令也、

『日本書紀』推古天皇25年6月条(617)

出雲国言、神戸瓜、大如缶、

『日本書紀』斉明天皇5年条(659)

出雲国名、厳神之-断於宇郡役丁所而去、又狗-置死人手臂於言屋言屋、此伊浮天子崩兆、

『続日本紀』霊亀2年2月丁巳(10日)条(716)

出雲国々造外正七位上出雲臣果安、斎竟神賀神祇大副中臣朝臣人足、奏聞、是日、百官斎焉、祝部一百一十余人各有差、

『続日本紀』神亀元年正月戊子(27日)条(724)

出雲国造外従七位下出雲臣広島神賀

『続日本紀』神亀元年正月己丑(28日)条(724)

広島及祝神部等、授各有差、

『続日本紀』神亀3年2月辛亥(2日)条(726)

出雲国造従六位上出雲臣広島、斎事畢、神社剣鏡并白馬鵠広島并祝二人並位二広島絁廿疋、綿五十屯、布六十自余祝部一百九十四人禄各有差、

『出雲国風土記』 意宇郡 母理郷(733)

(略)
母理郷、郡家東南卅九里一百九十歩、所造天下大神大穴持命、越八口平賜而還坐時、-坐長江而詔、我造坐而命国者、皇御孫命、平世所依奉、但八雲立出雲国者、我静坐国、青垣山廻賜而、玉珍置賜而守詔、故神亀三年字母

『出雲国風土記』 意宇郡 安来郷(733)

安来郷、郡家東北廿七里一百八十歩、神須佐乃烏命、天壁立廻坐之、爾時、-坐此而詔、吾御心者安平成詔、故安来即北海毘売飛鳥浄御原宮御宇天皇御世甲戌年七月十三日、語臣猪麻呂之女子、-遥件邂逅帰、爾時、父猪麻呂、所女子-置浜大発声憤、号地、行吟居嘆、昼夜辛苦、無之間、-歴数然後、慷慨鋒、便居、即撎訴云、天神千五百万、地祇千五百万、并当国静坐三百九十九社、及海若等、大神之和魂者静而、荒魂者皆悉-給猪麻呂之乞、坐者、吾所給、以神霊之者、爾時、而、和爾百余、静-繞一和徐率依来、於居退、猶囲繞耳、爾時、挙中央一和殺捕、已訖然後、百余和爾解散、殺割者、女子之一脛屠出、仍和爾者、殺割而掛串、路之也、安来郷人、語臣興之父也、以来于今六十

『出雲国風土記』 意宇郡 飯梨郷(733)

飯梨郷、郡家東南卅二里、大国魂命、天降坐時、而、御膳食給、故神亀三年字飯

『出雲国風土記』 意宇郡 山代郷・拝志郷・宍道郷(733)

山代郷、郡家西北三里一百廿歩、所造天下大神大穴持命御子、山代日子命坐、故也、即
拝志郷、郡家正西廿一里二百一十歩、所造天下大神命、将越八口為而幸時、此処樹林茂盛、爾時詔、吾御心之波夜志詔、故云林、神亀三年字拝
宍道郷、郡家正西卅七里、所造天下大神命之追給猪像、南山有二、一長二丈七尺、高一丈、周五丈七尺、一長二丈五尺、高八尺、周四丈一尺、犬像、長一丈、高四四尺、周一丈九尺、其形為石、猶有、故

『出雲国風土記』 意宇郡 出雲神戸・賀茂神戸・忌部神戸(733)

出雲神戸、郡家南西二里廿歩、伊佐奈枳乃麻奈子坐、熊野加武呂乃命、五百津鉏々猶所々而、所造天下大穴持二所大神等依奉、故他郡等之神戸、且如之、
賀茂神戸、郡家東南卅四里、所造天下大神命之御子、阿遅須枳高日子命、葛城賀茂此神之神戸、故云鴨、神亀三年字賀
忌部神戸、郡家正西二十一里二百六十歩、国造神吉詞望、参向朝廷時、御沐之忌里、故云忌部、即川辺出湯、出湯所在、兼海陸、仍男女老少、或道路駱駅、或海中沿洲、日集成市、繽紛燕楽、一濯則形容端正、再沐則万病悉除、自古至今、無不得験、故俗人曰神湯也、

『出雲国風土記』 意宇郡 新造院一所(733)

新造院一所、山代郷郡家西北四里二百歩、-立厳也、僧、日置君目烈之所也、出雲神戸日置君猪麻呂之祖也、

『出雲国風土記』 島根郡 手染郷・美保郷(733)

手染郷、郡家正東一十里二百六十歩、所造天下大神命詔、此国者丁寧所国在、詔而故丁寧負給、而今人猶誤手染之耳、即
美保郷、郡家正東廿七里一百六十四歩、所造天下大神命高志国坐神、意支都久辰為命子、俾都久辰為命子、奴奈宜波比売而令神、御穂須々美命、是神坐矣、故

『出雲国風土記』 秋鹿郡 神戸里(733)

神戸里、出雲之、説意宇

『出雲国風土記』 楯縫郡(733)

-者、神魂命詔、五十足天日栖宮之縦横御量、千尋栲縄持而、百結結、八十結結下而、此天御量持而、所造天下大神之宮造奉、詔而御子天御鳥命、楯部為而、天降給之、爾時、退下来坐而、大神宮御装束楯造始給所是也、仍至今、楯、桙造而、於皇神

『出雲国風土記』 楯縫郡 玖潭郷(733)

玖潭郷、郡家正西五里二百歩、所造天下大神命、天御飯田之御倉林不巡行給、爾時、波夜佐雨久多美乃山、詔給之、故神亀三年字玖

『出雲国風土記』 楯縫郡 神戸里(733)

神戸里、出雲也、説意宇

『出雲国風土記』 出雲郡 杵築郷(733)

杵築郷、郡家西北廿八里六十歩、八束水臣津野命之国引給之後、所造天下大神之宮而、諸皇神等-集宮杵築、故神亀三年字杵

『出雲国風土記』 出雲郡 美談郷・宇賀郷・神戸郷(733)

美談郷、郡家正北九里二百四十歩、所造天下大神御子、和加布都努志命、天地初判之後、天御領田之長供奉坐之、即彼神三太神亀三年字美即有正倉
宇賀郷、郡家正北一十七里二十五歩、所造天下大神命-坐神魂命御子、綾門日女爾時、女神不逃隠之、時大神伺求給所、是則此郷也、故即北海浜有礒、名脳礒、高一丈許、上生茂、至里人之朝夕又木枝人之西方高広各六尺許、窟内有穴、人不入、也、夢此礒窟之者必死、故俗人、自今、黄泉之坂、黄泉之也、
神戸郷、郡家西北二里一百廿歩、出雲也、説意宇

『出雲国風土記』 出雲郡(733)

杵築大社
(略)
以上五十八所並神祇

『出雲国風土記』 出雲郡 出雲御埼山(733)

出雲御埼山、郡家西北廿七里三百六十歩、高三百六十丈、周九十六里一百六十五歩、西下、所所造天下大神之社坐也、

『出雲国風土記』 神門郡 朝山郷(733)

朝山郷、郡家東南五里五十六歩、神魂命御子、真玉著玉之邑日女命坐之、爾時、所造天下大神大穴持命娶給而、毎通坐、故

『出雲国風土記』 神門郡 八野郷・高岸郷(733)

八野郷、郡家正北三里二百一十歩、須佐能袁命御子、八野若日女命坐之、爾時、所造天下大神大穴持命為而令給、故
高岸郷、郡家東北二里、所造天下大神御子、阿遅須枳高日子命、甚昼夜哭坐、仍其処高屋造可之、即登降養神亀三年字高

『出雲国風土記』 神門郡 滑狭郷・多伎郷(733)

滑狭郷、郡家南西八里、須佐能袁命御子、和加須世理比売命坐之、爾時、所造天下大神命、娶而通坐時、彼社之前磐石其上甚滑之、即詔、滑磐石哉、詔、故神亀三年字滑
多伎郷、郡家南西廿里、所造天下大神之御子、阿陀加夜努志多伎吉比売命坐之、故神亀三年字多

『出雲国風土記』 神門郡 神戸里(733)

神戸里、郡家東南一十里、

『出雲国風土記』 神門郡 吉栗山・宇比多伎山・稲積山・陰山・稲山・桙山・冠山(733)

吉栗山、郡家西南二十八里、桧、枌所造天下大神宮材造山也、
宇比多伎山、郡家東南五里五十六歩、大神之御屋也、
稲積山、郡家東南五里七十六歩、大神之稲積、
陰山、郡家東南五里八十六歩、大神之御陰、
稲山、郡家正東五里一百一十六歩、三方並礒也、大神御稲、
桙山、郡家東南五里二百五十六歩、南西並東北並礒也、大神御桙、
冠山、郡家東南五里二百五十六歩、大神之御冠、

『出雲国風土記』 飯石郡 三屋郷(733)

三屋郷、郡家東北廿四里、所造天下大神之御門、即三刀神亀三年字三

『出雲国風土記』 飯石郡 多禰郷(733)

多禰郷、所造天下大神大穴持命須久奈比古-行天時、稲種故云種、神亀三年字多

『出雲国風土記』 飯石郡 琴引山(733)

琴引山、郡家正南卅五里二百歩、高三百丈、周一十一里、古老伝云、此山峯有窟、裏、所造天下大神之御琴、長七尺、広三尺、厚一尺五寸、又高二丈、周四丈尺、故琴引塩味

『出雲国風土記』 仁多郡(733)

-者、所造天下大神大穴持命詔、此国者、非小、川上者、木穂刺加布、川下者、阿志婆布這度之、是者、爾多志枳小国在詔、故

『出雲国風土記』 仁多郡 三処郷・布勢郷・三沢郷(733)

三処郷、即大穴持命詔、此地田好、故吾御地占詔、故
布勢郷、郡家正西一十里、古老伝云、大神大己貴命之宿坐処、故神亀三年字布
三沢郷、郡家西南廿五里、大神大穴持命御子、阿遅須伎高日子命、御須髪八握于生、昼夜哭坐之、辞不通、爾時、御祖命、御子乗而、-巡八十宇良加志給鞆、猶不之、大神夢願給、御子之哭夢爾願坐、則夜夢見坐之、御子辞通、則寤問給、爾時御津申、爾時何処然云問給、即御祖御前立去出坐而、石川度、坂上至留也、爾時其津水汲出而、御身沐浴坐、故国造神吉事奏参向朝廷時、其水汲出而用初也、依今産婦彼村稲不食、若有者、所子已不也、故神亀三年字三

『出雲国風土記』 大原郡 神原郷・屋代郷・屋裏郷(733)

神原郷、郡家正北九里、古老伝云、所造天下大神之御財積置給処、則可神財而今人猶誤、神原
屋代郷、郡家正北一十里一百一十六歩、所造天下大神之垜立射処、故神亀三年字屋
屋裏郷、郡家東北一十里一百一十六歩、古老伝云、所造天下大神給処、故神亀三年字屋

『出雲国風土記』 大原郡 来次郷(733)

来次郷、郡家正南八里、所造天下大神命詔、八十神者不青垣山詔而追廃時、此処迢次坐、故

『出雲国風土記』 大原郡 城名樋山(733)

城名樋山、郡家正北一里一百歩、所造天下大神大穴持命八十城、城名也、

『出雲国風土記』 跋(733)

天平五年二月卅日勘造、秋鹿郡人神宅臣金太理
国造帯意宇郡大領外正六位上勲十二等出雲臣広島

『続日本紀』天平10年2月丁巳(19日)条(738)

筑紫宗形神主外従五位下宗形朝臣鳥麻呂外従五位上、出雲国造外正六位上出雲臣広島外従五位

『続日本紀』天平18年3月己未(7日)条(746)

外従七位下出雲臣弟山外従六位出雲国

『続日本紀』天平勝宝2年2月癸亥(4日)条(750)

天皇大安殿出雲国造外正六位上出雲臣弟山神斎賀弟山外従五位自余祝部叙位有差、綿亦各有差、

『続日本紀』天平勝宝3年2月乙亥(22日)条(751)

出雲国造出雲臣弟山神賀物、

『続日本紀』天平宝字8年正月戊午(20日)条(764)

外従七位下出雲臣益

『続日本紀』神護景雲元年2月甲午(14日)条(767)

出雲国造外従六位下出雲臣益方神賀益方外従五位自余祝部等、叙差、

『続日本紀』神護景雲2年2月庚辰(5日)条(768)

出雲国々造外従五位下出雲臣益方神賀外従五位祝部男女百五十九人爵各一禄亦有差、

『続日本紀』宝亀4年9月庚辰(8日)条(773)

外従五位下出雲臣国各有差、

『続日本紀』延暦4年2月癸未(18日)条(785)

出雲国々造外正八位上出雲臣国成等神吉其儀如常、国成外従五位自外祝等、進各有差、

『続日本紀』延暦5年2月己巳(9日)条(786)

出雲国々造出雲臣国成神吉其儀如常、国成及祝部各有差、

『続日本紀』延暦9年4月癸丑(17日)条(790)

従六位下出雲臣人出雲国

『類聚国史』19 神祇19国造 延暦14年2月甲子(26日)条(795)

出雲国々造外正六位上出雲臣人長特外従五位神賀也、

『類聚三代格』7 郡司事 延暦17年3月29日官符(798)

太政官符
出雲国意宇郡大
大納言従三位神王偁、奉 勅、昔者国造郡領職員有別、敢違慶雲三年以来下二而不私門日民之父母還自今以後、国造郡領分之、
延暦十七年三月廿九日

『類聚三代格』1 神宮司神主禰宜事 延暦17年10月11日官符(798)

太政官符
出雲国造百姓女
右大臣偁、奉 勅、今聞、承前国造-帯神新任之日即仍多百姓女神宮便娶為妾、神道益豈其然乎、自以後不若娶者、下二密封-定一科処、筑前国宗像神主准此、
延暦十七年十月十一日

『類聚国史』19 神祇19国造 延暦17年10月丁亥(12日)条(798)

勅、国造郡領、其職各殊、今出雲筑前両国、慶雲三年以来、下二-言神自今以後、不下二又国造-帯神新任之日、例皆棄妻、百姓女神宮采便娶為妻、之国国司-定一之、

『類聚国史』19 神祇19国造 延暦20年閏正月戊寅(15日)条(801)

出雲国々造神賀

『類聚国史』19 神祇19神宮司 延暦20年閏正月庚辰(17日)条(801)

出雲国神宮

『日本後紀』延暦24年9月壬辰(27日)条(805)

出雲国造外正六位上出雲臣門起外従五位

『新抄格勅符抄』10 神事諸家封戸 大同元年牒(806)

杵築神 六十一戸 出雲天平神護元年奉

『日本後紀』弘仁2年3月辛酉(27日)条(811)

出雲国造外従七位下出雲臣旅人外従五位神賀也、

『日本後紀』弘仁3年3月癸酉(15日)条(812)

大極殿出雲国造外従五位下出雲臣旅人神賀常、

『類聚国史』19 神祇19国造 天長3年3月甲申(29日)条(826)

詔曰、天皇詔旨良万止詔旨聞食倍止宣、従八位下出雲臣豊持、国造任賜、冠位上賜、大御手物賜久止聞食閉止宣、

『類聚国史』19 神祇19国造 天長7年4月乙巳(2日)条(830)

皇帝大極殿出雲国々造出雲臣豊持所五種神宝、兼所豊持従六位

『令義解』2 神祇令 天神地祇条〔1〕 凡天神地祇者神祇官皆依常典祭之(833)

謂、天神者、伊勢、山城鴨、住吉、出雲国造斎神等類是也、地祇者、大神、大倭、葛木鴨、出雲大汝神等類是也、常典者、此令所載祭祀事条是也、

『続日本後紀』天長10年4月壬午(25日)条(833)

出雲国司国造出雲豊持寿白馬一疋、生雉一翼、高机四前、倉代物五十天皇大極殿其神寿国造豊持外従五位

『文徳天皇実録』仁寿元年9月乙酉(16日)条(851)

-擢出雲国熊野、杵築従三青幡佐草壮丁命、御訳命、阿遅須伎高彦根命、与都彦命、速飄別命、天穂日命神等並従五位

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観元年5月28日癸未条(859)

出雲国正三位勲七等熊野坐神、正三位勲八等杵築神、紀伊国従五位上熊野早玉神、熊野坐神並従二位、山城国従五位下大川原国津神、有市国津神、正六位上天照御門神並従五位

『日本三代実録』貞観9年4月8日丁丑条(867)

出雲国従二位勲七等熊野神、従二位勲八等杵築神正二位、正五位下佐陁神正五位上、伯耆国正五位下伯耆神、訓坂神、大山神並正五位上、正六位上湊神、賀茂神並従五位下、備後国従五位上甘南備神、高諸神並正五位
 

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使
 

『播磨国風土記』 飾磨郡

-飾磨御者、大雀天皇御世、遣人、意伎、出雲、伯耆、因幡、但馬五国造是時五国造、即使而向之、以罪、退於播磨也、此時所之田、即意伎田、出雲田、伯耆田、因幡田、但馬即彼田稲、収納之御宅、即飾磨御賀和良之三

『播磨国風土記』 揖保郡

意比川、品太天皇之世、出雲御蔭大神於枚方里神尾半死半生、爾時伯耆人小保弖、因幡布久漏、出雲都伎也、三人相憂於朝額田部連久等祷、于時屋形於屋形酒屋於佐々而祭之、宴遊甚楽、即腰、於此相圧、故
(略)
佐比岡、-者、出雲之大神於神尾此神出雲国人-過此者、十人之中五人之中故出雲国人等、於此-者、比古神先来、比売神後来、此男神不而行去之、所以女神怨怒也、然後、河内国茨田郡枚方里漢人、来至此山而敬祭之、僅此神神尾祭処、即佐比

『令集解』7 神祇令 天神地祇条〔1〕 凡天神地祇者神祇官皆依常典祭之

謂、天神者、伊勢、山城鴨、住吉、出雲国造斎神等類是也、地祇者、大神、大倭、葛木鴨、出雲大汝神等類是也、常典者、此令所載祭祀事条是也、釈無也、大汝以上、古記亦無也、穴云、祭、謂四季所祠、及祭之調度、備儲、大嘗毎世毎年等、之常也、若調度斎日等、違失者、此神祇祭祀、也、其大宰主神神祇其祭可但天皇即位、惣天神地時、皆也、跡云、常典、謂以下、季冬以上、是之、朱云、皆祭、謂社皆約此、-給幣者、但神祇官之不諸国社者、不耳、

『令集解』16 選叙令 同司主典条 不得用三等以上親

謂、其三等者、縦也、釈云、養老七年十一月十六日太政官処分、伊勢国渡相郡、竹郡、安房国安房郡、出雲国意宇郡、筑前国宗形郡、常陸国鹿島郡、下総国香取郡、紀伊国名草郡、合八神郡、聴-任三等以上也、跡云、四等親、-用同妨、古記云、三等以上親、儀制父子祖孫伯叔兄弟曽祖従父兄弟兄弟子曽孫以外相隠

『延喜式』3 臨時祭 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、 韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、 賀茂御祖神社二座、 松尾神社二座、
稲荷神社三座、 貴布禰神社一座、 鴨川合神社一座、
御井神社一座、 葛野月読神社一座、 木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、 梅宮神社四座、 乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、 大和神社三座、 石上神社一座、
多坐神社二座、 飛鳥神社四座、 高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、 大神神社一座、 太玉神社四座、
穴師神社一座、 高屋安倍神社三座、 大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、 金峯神社一座、 鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、 葛木一言主神社一座、 高鴨神社四座、
高天彦神社一座、 葛木火雷神社二座、 片岡神社一座、
火幡神社一座、 広瀬神社一座、 龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、 枚岡神社四座、 杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、 大依羅神社四座、 難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比 新屋神社三座、 垂水神社一座、
広田神社一座、 生田神社一座、 長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、 多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或大作多、 真墨田神社一座、 大県神社一座、
熱田神社一座、 日割御子神社一座、 孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、 敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、 伊古奈比咩命神社一座、 物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、 楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、 金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、 大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、 筑波山神社一座、 吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、 稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、 日吉神社一座、比叡神同、 佐久奈度神社一座、
建部神社一座、 川田神社二座、 御上神社一座、
奥津島神社一座、 伊香神社一座、 水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、 穂高神社一座、 生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、 伊加保神社一座、 赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、 苅田嶺神社一座、 志波彦神社一座、
鼻節神社一座、 志波姫神社一座、 伊達神社一座、
東屋沼神社一座、 零羊崎神社一座、 拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、 多珂神社一座、 伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、 大高山神社一座、 子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、 月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、 大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、 小川月神社一座、 麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、 籠神社一座、 大虫神社一座、
小虫神社一座、 大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、 夜夫神社二座、 伊豆志神社八座、
山神社一座、 戸神社一座、 雷神社一座、
欘椒神社一座、 海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、 杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、 宇受加命神社一座、 水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、 粒坐天照神社一座、 中臣印達神社一座、
家島神社一座、 伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、 伊都伎島神社一座、 多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、 日前神社一座、 国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、 大屋都比売神社一座、 都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、 伊達神社一座、 志磨神社一座、
静火神社一座、 須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、 大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、 天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、 大山積神社一座、 野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、 住吉神社三座、 志加海神社三座、
八幡神社一座、 筑紫神社一座、 竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、 豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、 兵主神社一座、 月読神社一座、
中津神社一座、 天手長男神社一座、 天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、 和多都美御子神社一座、 高御魂神社一座、
和多都美神社一座、 太祝詞神社一座、 住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』3(臨時祭) 負幸条〔35〕

出雲国負幸物、
金装横刀一口、糸廿絇、絹十疋、調布廿端、鍬廿口、
右、訖、弁一人、史一人、神祇官弁座伯座即弁入西座、史座其史入座、次伯已下祐已上、以座、史一人、大蔵録一人、入座、録座仰云、出雲国司并国官掌国司国就版国造国司次立、官掌立西、若国司五位者就座、史亦神部一人進、本綿鬘并手大刀案跪之、于弁宣云、出雲之国造今定給幣留姓名爾、負幸之久止宣、国造称唯、再拝両段、拍両段、訖大刀案跪之、神部授之、拍賜之、拍手両段、退後取之次大蔵録国造跪禄後取一人進、先取
一度、賜而於後後取退絹、布、鍬亦如之、国造退出、後取前立、国造後立、其国造者、喚及給之時、毎度称唯、次録、次本官、次史、次弁退出、

『延喜式』3(臨時祭) 神寿詞条〔36〕

国造神寿
玉六十八枚、赤水精八枚、白水精十六枚、青石玉卌四枚、金銀装横刀一口、長二尺六寸五分、鏡一面、径七寸七分、倭文二端、長各一丈四尺、広二尺二寸、並置案、白眼鴾毛馬一疋、白鵠二翼、軒、御贄五十舁、舁別
右、国造負幸潔斎一年、斎内不校班者亦停、訖即国司国造諸祝部并子弟入朝、即京外便飾献神祇官長自監視、預奏聞、示所又後斎一年更入朝、神寿

『延喜式』3(臨時祭) 国造給禄条〔37〕

凡国造神寿日之平旦、神祇官国造奏座料調薦五斎一日、在前申官、国造已下、祝、神部、郡司、子弟五色人等給禄、但其人数、臨時所申、禄法、国造絹廿疋、調布六十端、綿五十屯、祝、神部不有位無各調布一端、郡司各二端、子弟各一端、

『延喜式』8(祝詞) 出雲国造神賀条〔29〕

出雲国造神賀詞、
八十日日波在止毛、今日生日足日、出雲国国造姓名恐美毛申賜、挂麻久毛明御神大八島国所知食天皇命大御世、手長大御世 若後斎時者 為、出雲国青垣山内、下津石根宮柱太知立、高天原千木高知坐伊射那伎日真名子、加夫呂伎熊野大神櫛御気野命、国作坐大穴持命、二柱神、百八十六社坐皇神等、某甲弱肩太襷取挂、伊都幣緒結、天美賀秘冠利天、伊豆真屋麁草、伊豆苅敷支天、伊都閉黒益、天瓺和斎許母利、志都宮忌静仕奉、朝日豊栄登、伊波比返事神賀吉詞奏賜波久登奏、
高天神王高御魂神魂命、皇御孫命天下大八島国事避奉時、出雲臣等遠祖天穂比命国体見遣時、天八重雲押別、天翔国翔、天下見廻、返事申給、豊葦原水穂国、昼五月水沸、夜光神在、石根木立青水沫事問、荒国在、然鎮平、皇御孫命安国所知坐之米牟止、己命児天夷鳥命布都怒志命天降遣、荒布留神等撥平、国作大神乎毛媚鎮、大八島国現事顕事、乃大穴持命申給、皇御孫命静坐大倭国申、己命和魂八咫鏡取託、倭大物主櫛瓺玉命、大御和神奈備坐、己命御子阿遅須伎高孫根御魂、葛木神奈備坐、事代主命御魂宇奈提坐、賀夜奈流美命御魂飛鳥神奈備、皇孫命近守神貢置、八百丹杵築宮静坐、是親神魯伎神魯美命宣、汝天穂比命、天皇命手長大御世堅石常石伊波比奉、伊賀志御世佐伎波閉奉、仰賜、供斎 若後斎時者 仕奉、朝日豊栄登、神礼白臣礼白、御祷神宝献良久登奏、
白玉大御白髪坐、赤玉御阿加良毘坐、青玉水江玉行相、明御神大八島国所知食天皇命手長大御世、御横刀広誅堅、白御馬前足爪後足爪蹈立事、大宮内外御門柱、上津石根踏堅、下津石根踏凝、振立耳弥高、天下所知食左牟事志太米、白鵠生御調玩物、倭文大御心多親、彼方石川度、此方石川度生立若水沼間弥若叡御若叡坐、須須伎振遠止美弥乎知御袁知坐、麻蘇比大御鏡意志波留志見行事能己登久、明御神大八島国、天地日月等共、安知行志太米、御祷神宝擎持、神礼白臣礼白、恐弥毛、天津次神賀吉詞白賜久登奏、

『延喜式』11(太政官) 出雲国造条〔132〕

凡出雲国造、国司依銓擬言上、即太政補任、諸国郡宣命及叙位並数、畢弁大夫及史各一人神祇負幸一年斎、畢国司入朝、神寿-停於京外便-飾献、申神祇奏聞、依供進、後斎亦准此、其日史二人朝堂、勘献物例頒-充所神祇式及儀

『延喜式』12(中務) 出雲国造条〔48〕

凡出雲国造応神寿者、前二日-点内舎人十六前一日版位於大極殿南

『延喜式』13(大舎人) 出雲国造条〔23〕

凡出雲国造神寿頭以下大極殿東廊事、畢侍従共称唯、五位官人進而立、侍臣宣曰、内蔵称唯退出喚之、

『延喜式』18(式部上) 郡司条〔112〕

凡郡司者、一郡不用同若他姓中無者、外聴任、神郡、陸奥縁郡、大隅馭謨、熊毛等郡者、不謂伊勢国飯野、度会、多気、安房国安房、下総国香取、常陸国鹿島、出雲国意宇、紀伊国名草、筑前国宗形等郡

『延喜式』18(式部上) 国造叙位条〔236〕

凡初出雲国者、叙、其斎畢神寿叙、進加応者、勅処

『延喜式』19(式部下) 神寿詞条〔5〕

出雲国造奏神寿詞、
-擬国其叙斎畢諸祝更復入京神寿警蹕-立会昌門後斎亦同、其日諸司廃務、若者、預前一日録史生省、置龍尾道以南版

『延喜式』30(大蔵) 初任出雲国造条〔77〕

凡初出雲国国賜物、絁十疋、糸廿絇、布廿端、鍬廿口、斎畢神寿絁廿疋、綿五十屯、布六十端、郡司布二端、祝部不有位無各布一端、

『延喜式』30(大蔵) 出雲国造禄条〔78〕

出雲国造者、弁官式部並集、式部国造以下蔵部班給、

『延喜式』38(掃部) 出雲国造条〔18〕

出雲国造、同告朔

『延喜式』42(左右京) 斎王祓条〔2〕

凡斎王臨祓除、及者、進属各一人、史生一人、坊令二人、兵士十前駆、出雲国造神寿、遣大唐渤海等使天神地若上道等日、及蕃客入朝之時亦同、

『延喜式』45(左右近衛) 小儀条〔3〕

小儀、告朔、正月上卯日、臨軒授位、任官、十六日踏歌、十八日賭射、五月五日、七月廿五日、九月九日、出雲国造神寿、冊命皇、冊命皇太百官賀表、遣唐使将軍
大将已下亦但正月上卯、授位、任官、十八日、少将已上其大中将参議已者、不其近衛黄袍、
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