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神道・神社史料集成(古代) 住吉坐荒御魂神社
住吉坐荒御魂神社三座(長門国豊浦郡)『日本書紀』神功皇后摂政前紀仲哀天皇9年3月壬申朔条皇后選二吉日一入二斎宮一、親為二神主一、則命二武内宿禰一令二撫琴一、喚二中臣烏賊津使主一為二審神者一、因以二千繒高繒一置二琴頭尾一、而請曰、先日教二天皇一者誰神也、願欲レ知二其名一、逮二于七日七夜一、乃答曰、神風伊勢国之百伝度逢県之拆鈴五十鈴宮所居神、名撞賢木厳之御魂天疎向津媛命焉、亦問之、除二是神一復レ有神乎、答曰、幡荻穂出吾也、於二尾田吾田節之淡郡一所レ居神之有也、問亦有耶、答曰、於レ天事代於レ虚事代玉籤入彦厳之事代主神有之也、問亦有耶、答曰、有無之不レ知焉、於レ是、審神者曰、今不レ答而更後有レ言乎、則対曰、於二日向国橘小門之水底一、所居而水葉稚之出居神、名表筒男、中筒男、底筒男神之有也、問亦有耶、答曰、有無之不レ知焉、遂不レ言二且神一レ矣、時得二神語一随レ教而祭、然後遣二吉備臣祖鴨別一、令レ撃二熊襲国一、未レ経二浹辰一而自服焉、且荷持田村、荷持、此云二能登利一、有二羽白熊鷲者一、其為レ人強健、亦身有レ翼、能飛以高翔、是以不レ従二皇命一、毎略二-盗人民一、
『日本書紀』神功皇后摂政前紀仲哀天皇9年12月辛亥(14日)条生二誉田天皇於筑紫一、故時人号二其産処一曰二宇瀰一也、一云、足仲彦天皇居二筑紫橿日宮一、是有レ神託二沙麼県主祖、内避高国避高松屋種一、以誨二天皇一曰、御孫尊也、若欲レ得二宝国一耶、将現授之、便復曰、琴将来以進二于皇后一、則随二神言一而皇后撫レ琴、於レ是神託二皇后一、以誨之曰、今御孫尊所望之国、譬如二鹿角一以無実国也、其今御孫尊所御之船、及穴戸直践立所貢之水田名大田、為レ幣能祭レ我者、則如二美女之(月の右に彔)、而金銀多之眠炎国以授二御孫尊一、時天皇対レ神曰、其雖レ神何謾語耶、何処将有レ国、且朕所レ乗船既奉二於神一、朕乗二曷船一、然未レ知二誰神一、願欲レ知二其名一、時神称二其名一曰、表筒雄、中筒雄、底筒雄、如レ是称二三神名一、且重曰、吾名向匱男聞襲大歴五御魂速狭騰尊也、時天皇謂二皇后一曰、聞悪事之言坐婦人乎、何言二速狭騰一也、於レ是神謂二天皇一曰、汝王如レ是不レ信、必不レ得二其国一、唯今皇后懐姙之子、蓋有レ獲歟、是夜天皇忽病発以崩之、然後皇后随二神教一而祭、則皇后為二男束装一、征二新羅一、時神導之、由レ是随船浪之遠及二于新羅国中一、於レ是新羅王宇流助富利智干、参迎跪之、取二王船一既叩頭曰、臣自レ今以後、於二日本国一所居神御子、為二内官家一、無レ絶朝貢、一云、禽二-獲新羅王一詣二于海辺一、抜二王臏肋一令レ匍二-匐石上一、俄而斬之埋二沙中一、則留二一人一、為二新羅宰一而還之、然後新羅王妻不レ知下埋二夫屍一之地上、独有二誘レ宰之情一、乃誂レ宰曰、汝当令レ識下埋二王屍一之処上、必篤報之、且吾為二汝妻一、於レ是宰信二誘言一、密告二埋レ屍之処一、則王妻与二国人一、共議之殺レ宰、更出二王屍一葬二於他処一、時取二宰屍一、埋二于王墓土底一、以挙二王櫬一窆二其上一曰、尊卑次第固当レ如レ此、於レ是天皇聞之、重発二震忿一、大起二軍衆一、欲三頓滅二新羅一、是以軍船満レ海而詣之、是時、新羅国人悉懼不知所如、則相集共議之、殺二王妻一以謝レ罪、於レ是、従レ軍神表筒男、中筒男、底筒男、三神誨二皇后一曰、我荒魂令レ祭二於穴門山田邑一也、時穴門直之祖践立、津守連之祖田裳見宿禰、啓二于皇后一曰、神欲レ居之地必宜レ奉レ定、則以二践立一為下祭二荒魂一之主上、仍祠立二於穴門山田邑一、
『日本書紀』神功皇后摂政元年2月条爰伐二新羅一之明年春二月、皇后領二群卿及百寮一、移二于穴門豊浦宮一、即収二天皇之喪一、従二海路一以向レ京、時麛坂王、忍熊王、聞二天皇崩、亦皇后西征并皇子新生一、而密謀之曰、今皇后有レ子、群臣皆従焉、必共議之立二幼主一、吾等何以レ兄従レ弟乎、乃詳為二天皇一作レ陵、詣二播磨一興二山陵於赤石一、仍編レ船絙二于淡路島一、運二其島石一而造之、則毎レ人令レ取レ兵而待二皇后一、於レ是犬上君祖倉見別、与二吉師祖五十狭茅宿禰一、共隷二于麛坂王一、因以為二将軍一、令レ興二東国兵一、時麛坂王、忍熊王、共出二菟餓野一、而祈狩之曰、祈狩、此云二于気比餓利一、若有レ成レ事、必獲二良獣一也、二王各居二仮庪一、赤猪忽出之登二仮庪一、咋二麛坂王一而殺焉、軍士悉慄也、忍熊王謂二倉見別一曰、是事大怪也、於レ此不レ可レ待レ敵、則引レ軍更返屯二於住吉一、時皇后聞二忍熊王起レ師以待一之、命二武内宿禰一懐二皇子一、横出二南海一泊二于紀伊水門一、皇后之船直指二難波一、于レ時皇后之船廻二於海中一以不レ能レ進、更還二務古水門一而卜之、於レ是天照大神誨之曰、我之荒魂不レ可レ近二皇居一、当レ居二御心広田国一、即以二山背根子之女葉山媛一令レ祭、亦稚日女尊誨之曰、吾欲レ居二活田長峡国一、因以二海上五十狭茅一令レ祭、亦事代主尊誨之曰、祠二吾于御心長田国一、則以二葉山媛之弟長媛一令レ祭、亦表筒男、中筒男、底筒男、三神誨之曰、吾和魂宜レ居二大津渟中倉之長峡一、便因看二往来船一、於レ是随二神教一以鎮坐焉、則平得レ度レ海、忍熊王復引レ軍退之、到二菟道一而軍之、皇后南詣二紀伊国一、会二太子於日高一、以レ議及二群臣一、遂欲レ攻二忍熊王一、更遷二小竹宮一、小竹、此云二之努一、適二是時一也、昼暗如レ夜、已経二多日一、時人曰、常夜行之也、皇后問二紀直祖豊耳一曰、是怪何由矣、時有二一老父一曰、伝聞、如レ是怪謂二阿豆那比之罪一也、問、何謂也、対曰、二社祝者共合葬歟、因以令二推問一、巷里有二一人一曰、小竹祝与二天野祝一共為二善友一、小竹祝逢レ病而死之、天野祝血泣曰、吾也生為二交友一、何死之無レ同レ穴乎、則伏二屍側一而自死、仍合葬焉、蓋是之乎、乃開レ墓視之実也、故更改二棺櫬一、各異レ処以埋之、則日暉炳爃、日夜有レ別、
『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)神封部 合四千八百七十六戸 (略) 住吉神 二百卅九戸 摂津五十戸 丹波一戸 播磨八十二戸 安芸廿戸 長門六十六戸 (略)
『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)京畿七道諸神進レ階及新叙、惣二百六十七社、奉レ授二淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位上一、
『日本三代実録』貞観17年10月8日丁巳条(875)授二長門国従五位上住吉荒御影神正五位下一、
『日本三代実録』貞観17年12月5日甲寅条(875)授二長門国従四位下住吉荒魂神従四位上、近江国従五位下小丈神従五位上、正六位上坂神従五位下、武蔵国正六位上河輪神、稲聚神、飛騨国正六位上本母国都神、釼緒神、上野国正六位上丹生神並従五位下一、
『日本三代実録』仁和2年11月14日己丑条(886)授二長門国従四位上住吉荒魂神正四位下、従五位下宮城神従五位上、丹波国正六位上為与熊神従五位下一、
『日本紀略』寛平3年8月21日戊戌条(891)授二伊勢国正五位上勲十等椿神従四位下、備中国従五位上笠目神正五位下、長門国正四位下住吉荒御魂神正四位上、并正六位上智波野神従五位下一、
『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作レ多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
『延喜式』3(臨時祭) 住吉社封条〔83〕凡住吉社長門国封租穀者、令二封戸徭夫運送一、除二運功一之遺、令レ進二徭分一用二修レ社料一、但豊浦郡封戸徭夫者、便留充二御蔭社一、
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21世紀COEプログラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成
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