神道・神社史料集成(古代) 国懸神社

神道・神社史料集成 MENU
| TOP | 国名から神社を検索 |

国懸神社(紀伊国名草郡)


『日本書紀』朱鳥元年7月癸卯(5日)条(686)

-幣於紀伊国懸神、飛鳥四社、住吉大

『日本書紀』持統天皇6年5月庚寅(26日)条(692)

使-幣于四伊勢、大倭、住吉、紀伊大神以新

『日本書紀』持統天皇6年12月甲申(24日)条(692)

大夫新羅調於五伊勢、住吉、紀伊、大倭、菟名足、

『続日本紀』養老7年11月丁丑(16日)条(723)

下総国香取郡、常陸国鹿島郡、紀伊国名草郡等少領已上、聴-任三等已上

『続日本紀』神亀元年10月壬寅(16日)条(724)

造離宮司及紀伊国国郡司、并行宮側近高年七十已上各有差、百姓今年調庸、名草海部二郡田租咸免之、又罪人死罪已名草郡大領外従八位上紀直摩祖位三階、少領正八位下大伴櫟津連子人、海部直土形二階、自余五十二人各位一又詔曰、登海、此間最好、不以遊弱浜明光春秋二時、-遣官-祭玉津島之神明光之、

『続日本紀』天平元年3月丁巳(27日)条(729)

正八位上紀直豊紀伊国

『続日本紀』延暦9年5月癸酉(8日)条(790)

外従八位上紀直五百紀伊国

『日本後紀』延暦23年10月癸丑(12日)条(804)

上御遊覧、賀楽内親王及参議従三位紀朝臣勝長、国造紀直豊成等奉献、詔曰、天皇詔旨良万止勅命、紀伊国司郡司公民陪従司々人等諸聞食宣、此月、閑時爾之弖、国風御覧止奈毛、常聞所行、今御坐所御覧、礒島奇麗、海瀲清晏爾之弖、御意於多比爾御坐坐、故是以御坐坐世留名草海部二郡百姓、今年田租免賜、又国司国造二郡司良爾、冠位上賜治賜、目已下及郡司正六位上爾波、男一人位一階賜、又御座所高年八十已上人等、大物賜波久止勅命、衆聞食宣、守従五位下藤原朝臣鷹養従五位上、介外従五位下葛井宿禰豊継、掾従六位下小野朝臣真野、刑部大丞正六位上紀朝臣岡継、中衛将監正六位上紀朝臣良門従五位使於名草海部二郡諸綿、

『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)

神封部
合四千八百七十六戸
(略)
国懸須神 六十戸 紀伊国
(略)

『続日本後紀』嘉祥2年閏12月庚午(21日)条(849)

是、紀伊守従五位下伴宿禰龍男、国造紀宿禰高愜、輙発高継并党与人状、官符下知已畢、而今日掾林朝臣並人馳来申云、守龍男-遣従暗中放鏑、-脅衆或被日夜叨呼、或東西奔走、中途流離、並人諫曰、百姓有者、雖之傍而躬龍男固拒不聴、仍脱者、又高継所之国符偁、国造紀宿禰高継犯罪之替、-補紀宿禰福者、勅、国造者、国司解却之而輙--量意

『文徳天皇実録』嘉祥3年10月甲子(20日)条(850)

左馬助従五位下紀朝臣貞紀伊国日前国懸大神策命曰、天皇詔旨、掛畏大神広前申給倍止、先先神財奉牟止祈申賜比支、故是以、種種神財潔備奉出、此状聞食、天皇朝庭常磐堅磐護幸奉賜、天下平安矜賜助賜倍止、恐見毛申給波久止申、同日、同貞守於坐伊太祁曽神策命曰、天皇詔旨申給、御冠授奉牟止祷申賜比之爾、従五位下御冠授奉崇奉、御位記令奉出、此状聞食、天皇朝庭常磐堅磐護幸奉賜倍止申給久止申、

『日本三代実録』貞観元年7月14日丁卯条(859)

使諸神宝幣参議正四位下行左大弁兼左衛門督美作守藤原朝臣氏宗賀茂御祖別雷両社使散位従五位下正峯王松尾社使正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音人平野社使従五位下行主殿権助藤原朝臣水谷大原野社使右兵衛佐従五位下源朝臣至乙訓社使従五位下守右兵庫頭藤原朝臣四時大神社使掃部頭従五位上藤原朝臣貞敏石上社使従四位下行兵部大輔藤原朝臣仲統春日社使従五位下守図書頭当麻真人清雄当麻社使中務少輔従五位下源朝臣包住吉社使散位従五位下丹墀真人縄主丹墀社使少納言兼侍従従五位下良峯朝臣経世杜本社使神祇大祐正六位上大中臣朝臣豊雄気比気多両社使散位従五位下紀朝臣宗守日前国懸使

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使

『類聚三代格』8(調庸事) 寛平6年6月1日官符(894)

太政官符
神戸官戸課
紀伊国偁、官戸課丁少所司勘彼由官戸悉神戸百之所也、何者此国有封神社総十一処、所封戸二百卅二烟、可正丁千二百七十六此則依毎戸五六之数也、而今神戸所正丁之数、或戸十五六人、或戸二三十人、官戸所課丁之数、或戸僅一二人、或戸曽神戸課役頗軽、官戸輸貢尤重、因彼重此軽謹案云、戸正丁五六其神寺封丁、若者随即減之、死損者不而国造并禰宜祝等、事神積慣之漸忽然難変、望請、不神戸官-計国内課毎戸同率貫附、弁定之後、若輙改者、其所罪、者、右大臣宣、依請、
寛平六年六月一日

『令集解』7(神祇令) 仲冬条(上卯相嘗祭)

謂、大倭、住吉、大神、穴師、恩智、意富、葛木鴨、紀伊国日前神等類是也、神主各官幣而祭、釈云、大倭社、大倭忌寸祭、宇奈太利、村屋、住吉、津守、大神社、大神氏上祭、穴師、神主、巻向、神主、池社、池首、恩智、神主、意富、太朝臣、葛木鴨、鴨朝臣、紀伊国坐日前、国県須、伊太祁曽、鳴神、已上神主等、-受官幣祭、古記無別、

『令集解』16(選叙令) 同司主典条(不得用三等以上親)

謂、其三等者、縦也、釈云、養老七年十一月十六日太政官処分、伊勢国渡相郡、竹郡、安房国安房郡、出雲国意宇郡、筑前国宗形郡、常陸国鹿島郡、下総国香取郡、紀伊国名草郡、合八神郡、聴-任三等以上也、

『延喜式』2(四時祭下) 相嘗国懸社条〔45〕

国懸社一座
絹四疋、糸三絇四銖、綿八屯五両、調布六端八尺、木綿二斤八両、酒稲百束、神税、

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』18(式部上) 郡司条〔112〕

凡郡司者、一郡不-用同若他姓中無者、外聴任、神郡、陸奥縁辺郡、大隅馭謨、熊毛等郡者、不謂伊勢国飯野、度会、多気、安房国安房、下総国香取、常陸国鹿島、出雲国意宇、紀伊国名草、筑前国宗形等郡
21世紀COEプログラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成
Copyright © 2004-2006 Kokugakuin University. All Rights Reserved.