神道・神社史料集成(古代) 宗像神社

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宗像神社三座(筑前国宗像郡)


『日本書紀』応神天皇41年2月条

阿知使主等自胸形大神工女胸形大是則今筑紫御使君之祖也、既而其三婦于武而天皇崩之不及、于大鷦鷯是女人等之後、今呉衣縫、蚊屋衣縫是也、

『日本書紀』履中天皇5年3月戊午朔条(404)

三神于宮言、矣、吾今慙汝、祷而不祠、

『日本書紀』履中天皇5年10月甲子(11日)条(404)

既而天皇之不或者曰、車持君於筑紫而悉車持-充神必是罪矣、天皇則車持以推問之、事既実焉、因以数之曰、爾車持-校天子之百罪一也、既-寄于神車持部、兼奪取之、罪二也、則悪解除、善解於長渚既而詔之曰、自以後、不筑紫之車持乃悉収以更分之

『日本書紀』雄略天皇9年2月甲子朔条(465)

凡河内直香賜与采胸方香賜与采女既香賜、此舸拕事、其采天皇聞之曰、祠慎歟、乃難波日鷹吉之、時香賜即逃亡不在、天皇復弓削連豊国郡三島郡藍執而斬焉、

『続日本紀』文武天皇2年3月己巳(9日)条(697)

詔、筑前国宗形、出雲国意宇二郡司、並-任三等已上

『続日本紀』和銅2年5月庚申(5日)条(709)

筑前国宗形郡大領外従五位下宗形朝臣等抒外従五位上、尾張国愛知郡大領外従六位上尾張宿禰乎己志外従五位

『続日本紀』天平元年4月乙丑(5日)条(729)

筑前国宗形郡大領外従七位上宗形朝臣鳥麻呂-奉神外従五位賜物有数、

『続日本紀』天平10年2月丁巳(19日)条(738)

筑紫宗形神主外従五位下宗形朝臣鳥麻呂外従五位上、出雲国造外正六位上出雲臣広島外従五位

『続日本紀』天平17年6月庚子(14日)条(745)

筑前国宗形郡大領外従八位上宗形朝臣与呂志外従五位

『続日本紀』神護景雲元年8月辛巳(4日)条(767)

筑前国宗形郡大領外従六位下宗形朝臣深津外従五位下、其妻無位竹生王従五位僧寿応金埼船也、

『続日本紀』宝亀9年4月庚寅(14日)条(778)

筑前国宗形郡大領外従八位上宗形朝臣大徳外従五位

『類聚国史』5(神祇5八幡大神) 延暦13年3月戊寅(5日)条(794)

少僧都伝灯大法師位等定等於豊前国八幡、筑前国宗形、肥後国阿蘇三神読経、

『類聚三代格』1(神宮司神主禰宜事) 延暦17年10月11日官符(798)

太政官符
出雲国造百姓女
右大臣偁、奉 勅、今聞、承前国造-帯神新任之日即仍多百姓女神宮采便娶為妾、此是妄神道益豈其然乎、自以後不若娶者、宜国司注密封-定一科処、筑前国宗像神主准此、
延暦十七年十月十一日

『類聚国史』19(神祇19国造) 延暦17年10月丁亥(12日)条(798)

勅、国造郡領、其職各殊、今出雲筑前両国、慶雲三年以来、国造言神自今以後、不又国造-帯神新任之日、例皆棄妻、百姓女神宮采便娶為妻、之国国司-定一之、

『類聚三代格』7(郡司事) 延暦19年12月4日官符(800)

太政官符
筑前国宗像郡大領-宗像
大宰府偁、当郡大領補任之日、例而今去延暦十七年三月十六日 譜第之選永-用才大領兼神主外従五位下宗像朝臣池作十七年二月廿四日卒去、自以来頻-試才神祇官去延暦七年二月廿二日偁、自今以後-択彼氏之中潔清廉貞、-任神相替者、然則神主之任既仮使-帯神終身之六年之便者、右大臣宣偁、奉 勅、郡司神主職掌各別、莫郡司-帯神
延暦十九年十二月四日

『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)

神封部
合四千八百七十六戸
(略)
一大宰神封
大神神 六十二戸 筑前国、 住吉神 卅六戸
阿曇神 八戸 宗像神 七十四戸 已上四社、同国、
(略)

『類聚国史』54(人部節婦) 天長5年3月甲申(28日)条(828)

筑前国人難波部安良売、位二戸田安良売、父母共没、常朝夕尽哀、又年十有六、宗像郡大領外正七位上宗形朝臣秋秋足死于十五年、遠近聘之、誓志、之名孝節可嘉、

『続日本後紀』承和5年3月甲申(27日)条(838)

勅曰、遣唐使頻年却廻、未夫冥霊之道、至信乃応、神明之徳、修善必祐、大宰府監已毎国一人国司講当国他年廿五以上精進持経心行無香襲宮二人、大臣一人、八幡大菩薩宮二人、宗像神社二人、阿蘇神社二人、国分寺及神宮安置供養、使等往還之間、専心行道、令云々、

『続日本後紀』承和7年4月丙寅(21日)条(840)

肥後国従四位下勲五等健磐龍神従四位余如故、筑前国従五位下竈門神、筑後国従五位下高良玉垂神並従五位上、又勲八等宗像神従五位下、余如故、

『続日本後紀』承和9年7月乙未(3日)条(842)

使於筑前国宗像神、竈門神、肥後国健磐龍神等諸幣、也、

『文徳天皇実録』嘉祥3年10月辛亥(7日)条(850)

山城国稲荷神従四位摂津国広田神従五位大和国大和大国魂神従二位、石上神、及大神大物主神、葛木一言主神等並正三位、夜岐布山口神従五位下、河内国恩智大御食津彦命神、恩智大御食津姫命神等並正三位、丹比神従五位上、伊勢国阿耶賀神従五位上、尾張国熱田神正三位、越前国気比神正二位、筑前国宗像神従五位上、竈門神正五位上、筑後国高良玉垂命神従四位上、肥後国健磐龍命神正三位、伊豆国三島神従五位

『文徳天皇実録』仁寿3年2月癸亥(3日)条(853)

筑前国宗像神正五位

『文徳天皇実録』天安元年10月丙寅(2日)条(857)

筑前正四位下勲八等宗像神正三

『文徳天皇実録』天安2年閏2月戊午(26日)条(858)

筑前正四位下勲八等田心姫神湍津姫神市杵島姫神、並正三

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神湍津姫神市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観元年2月30日丙辰条(859)

筑前国従二位勲八等田心姫神湍津姫神市杵島姫神正二太政大臣東京一条第従二位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並正二此六社、居雖異、実是同神也、

『日本三代実録』貞観12年2月15日丁酉条(870)

従五位下行主殿権助大中臣朝臣国-幣八幡大菩薩宮、及香椎廟、宗像大神、甘南備告文曰、天皇詔旨坐、掛畏八幡大菩薩広前申賜倍止、去年六月以来、大宰府度々言上多良久、新羅賊船二艘、筑前国那珂郡荒津到来、豊前国貢調船絹綿掠奪逃退太利、又庁楼兵庫等上大鳥之卜求、隣国兵革之事可卜申、又肥後国地震風水災在、舎宅悉仆顛、人民多流亡多利、如之災古来未故老等言上多利、然間陸奥国又異奈留地震之災言上太利、自余国々又頗言上多利、伝聞、彼新羅人、我日本朝世時与利相敵多利、而今-来境-取調懼憚之其意、兵寇之萌自而生、我朝久多利、兵乱之事尤然我日本朝、所謂神明之国奈利、神明之助護賜、何兵寇、况掛大菩薩、我朝顕祖御座、食国天下護賜助賜、然則他国異類倍岐、何聞食驚賜拒却波須、故是以従五位下行主殿権助大中臣朝臣国雄使奉出、此状聞食、仮令時世禍乱止之天、上件寇賊之事在倍岐那利止毛、掛畏大菩薩、国内諸神多知乎唱導比天之前沮拒排却賜、若賊謀已熟兵船必来倍久、境内入賜須之天逐還漂没比天、我朝神国畏憚礼留故実多之布奈、自之外仮令止之天、夷俘逆謀叛乱之事、中国盗兵賊難之事、又水旱風雨之事、疫癘飢饉之事万天爾、国家大禍、百姓深憂良牟乎波、皆悉未然之外払却銷滅、天下、国内平安鎮護救助賜、皇御孫命御体常磐堅磐天地日夜守昼守護幸矜奉給倍止、恐美毛申賜久止申、又曰、天皇詔旨坐、掛畏香椎廟広前申賜倍止、去年六月以来、大宰府度々言上多良久、新羅賊船二艘、筑前国那珂郡荒津到来、豊前国貢調船絹綿掠奪逃退多利、又庁楼兵庫等上大鳥之卜求、隣国兵革之事可卜申利、又肥後国地震風水災在、舎宅悉仆顛、人民多流亡多利、如之災古来未故老等言上多利、然間陸奥国又異那留地震之災言上多利、自余国々又頗言上多利、伝聞、彼新羅人、我日本朝、久世時与利相敵多利、而今-来境-取調利天懼沮之其意兵寇之萌自而生、我朝久、専多利、兵乱之事尤然我日本朝所謂神明之国奈利、神明之助護、何兵寇、况亦彼新羅人相敵礼利介留、掛畏御廟威徳降伏訖賜、若干代時歴来太利、而今如狎侮気色露出事、最是御廟聞驚怒恚倍岐奈利、故是以、従五位下行主殿権助大中臣朝臣国雄使、礼代太幣帛奉出、此状気久聞食、仮令時世禍乱止之天、上件寇賊之事在倍岐奈利止毛、掛畏御廟、国内諸神太知乎唱導比天之前沮拒排却賜、若賊謀已熟、兵船必来倍久、境内入賜須之天、逐還漂没比天、我朝神国畏憚礼留故実多之布奈、自之外仮令止之天、夷俘逆謀叛乱之事、中国盗兵賊難之事、又水旱風雨之事、疫癘飢饉之事万天爾、国家大禍、百姓深憂止之良牟乎波、皆悉未然之外払却鎖滅、天下、国内平安鎮護救助賜、天皇朝廷宝位無、常磐堅磐夜守昼守護幸矜奉給倍止、恐美毛申賜波久止申、又曰、天皇詔旨、掛畏宗像大神広前申賜倍止申、去年六月以来、大宰府度々言上多良久、新羅賊船二艘、筑前国那珂郡荒津到来、豊前国貢調船絹綿掠奪逃退太利、又庁楼兵庫等上大鳥之卜求、隣国兵革之事可卜申、又肥後国地震風水之災在、舎宅悉仆顛、人民多流亡多利、如之災古来未、古老等言上多利、然間、陸奥国又異那留地震之災言上多利、自余国々、又頗言上多利、伝聞、彼新羅人、我日本朝世時与利相敵多利、而今-来境-取調利天懼沮之其意兵寇之萌自而生、我朝久、専多利、兵乱之事尤然我日本朝所謂神明之国那利、神明助護、何兵寇、亦我皇太神大帯日姫、彼新羅人降伏賜時、相共加、我朝救賜守賜奈利、而今如狎侮気色露出事乎波、最是皇太神聞驚怒恚倍岐奈利、故是以、従五位下行主殿権助大中臣朝臣国雄使、礼代大幣帛奉出給、此状介久聞食、仮令時世禍乱止之天、上件寇賊之事在倍岐奈利止毛、掛畏皇大神、国内諸神太知遠唱導比天之前沮拒排却賜、若賊謀已熟、兵船必来倍久、境内入賜波須之天、逐還漂没比天、我朝神国良礼礼留故実多之失賜布奈、自之外仮令止之天、夷俘逆謀叛乱之事、中国盗兵賊難之事、又水旱風雨之事、疫癘飢饉之事万天爾国家大禍、百姓深憂止之良牟遠波、皆悉未然之外払却銷滅、天下国内平安鎮護救助賜、天皇朝廷宝位無動、常磐堅磐夜守昼守護幸矜奉給倍止、恐美毛申賜波久止申、又曰、天皇詔旨甘南備神広前申賜倍止、去年六月以来、大宰府度々言上多良久、新羅賊船二艘、筑前国那珂郡荒津到来、豊前国貢調船絹綿掠奪逃退多利、又庁楼兵庫等上、依大鳥之卜求、隣国兵革之事可卜申利止言上多利、件事保之可比憂歎御坐、又言上多良久、新羅寇賊調、我朝之地掠侵須止、皇神託宣在、又牟止太万布止言上多利、依、従五位下御位記礼代幣帛奉出給、今国家慇懃助守坐、如災難倍岐乎波、未然警悟排鎮坐、弥高弥広栄飾崇奉牟止申給天皇詔旨申、又使於諸山新羅寇参議正四位下行皇太后宮大夫藤原朝臣良世、従五位上行下野権守紀朝臣有常深草山参議正四位下行右衛門督兼讃岐権守源朝臣生、右兵庫頭従五位下久賀朝臣三常田邑山参議正四位下行右兵衛督源朝臣勤、侍従従五位下藤原朝臣高範楯列山告文八幡大菩薩

『日本三代実録』元慶2年12月24日乙酉条(878)

民部少輔従五位下兼行伊勢権介平朝臣季大宰-幣橿日、八幡及姫神、住吉、宗形等大其橿日、八幡、姫神、別綾羅御衣各一襲、金銀装宝剣各彼府託宣云、新羅凶賊、欲并肥後国大鳥河水変等之也、

『日本三代実録』元慶4年3月27日庚辰条(880)

大和国城上郡宗像於官太政大臣東一条筑前国宗像皆是同神別社也、

『類聚三代格』1(神宮司神主禰宜事) 元慶5年10月16日官符(881)

太政官符
筑前国従一位勲八等宗像大神社神事 大和国城上郡登美
正六位上高階真人仲守
氏人内蔵権助従五位下高階真人忠峯等解偁、件社、大和国城上郡登美太政官去年三月廿七日符訖、-従清御原 天皇御于当氏人等所神宝并園地色数稍多、高階真人累代鱗次-当社而今経久遠人意懈緩、或不-失神或彼此相譲-怠祭之故屡状、去年申官、而未件仲守天性清廉堪望請、早氏長相替之限一 官者、従二位行大納言兼左近衛大将源朝臣多宣、奉 勅、請、
元慶五年十月十六日

『日本三代実録』元慶5年10月16日辛卯条(881)

大和国城上郡従一位勲八等宗像神社、筑前国高階真人氏之、

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使

『日本紀略』寛平元年12月25日壬午条(889)

遠江国従四位上雄神正四位下、筑前国正二位市杵島姫神湍津姫神田心姫神、並従一

『類聚三代格』1(神社事) 寛平5年10月29日官符(893)

太政官符
-行宗像神社修理料賎代徭
賎十六人、正丁、筑前国宗像郡金
充行徭丁八人、大和国城上郡四人、高市郡二人、十市郡二人
彼社氏人従五位下守右少弁兼大学頭高階真人忠峯等解偁、件神大和国城上郡之筑前国宗像従一位勲八等宗像大同神也、旧記云、是 天照大神之子也、 大神 勅曰、汝三神-居道所崇祭者、今国家毎-幣件是其本縁也、唯筑前社封戸神大和社未忠峯等始祖太政大臣浄広壱高市皇子命、氏賎年輸-理神而年代久遠、物情解体、氏衰路遙、不貞観十年六月廿八日-請祖神封修理而大神宮事既氏人等狐疑猶予、空神舎既今件賎同類蕃息已望請、良、調其代永随近徭修理 官者、大納言正三位兼行左近衛大将皇太子傅陸奥出羽按察使源朝臣能有宣、奉 者、仍件徭丁彼氏高階真人長者并神主等共署申之、差充之後不但其死闕及耆老之代、又同待之、永以為例、
寛平五年十月廿九日

『日本紀略』寛平6年10月8日丁酉条(894)

筑前国宗形郡従一位勲八等田心姫神市杵島姫神湍津姫神、並勲七

『日本紀略』寛平6年11月5日癸亥条(894)

筑前国従一位勲七等宗像大神勲七左大弁高階真人忠岑之解也、

『播磨国風土記』・託賀郡

(略)
賀眉里、大海山、荒田村、土下上、右、由名、-者、昔明石郡大海里人到来於此山大海松、-者、此処在神名道主日女命、無而生児、田七七日七夜之間稲成熟竟、乃醸而令之、於其子、天目一而奉之、乃荒田
黒田里、袁布山、支閉岡、大羅野、土下上
右、名、袁布者、昔宗形大神奥津島比売命伊和大神之-来此云、我可之時訖、故袁布支閉者、宗形大神我可之月支閉大羅者、昔老父羅於袁布中衆鳥多来負飛去、於件大羅
(略)

『令集解』16(選叙令) 同司主典条(不得用三等以上親)

謂、其三等者、縦也、釈云、養老七年十一月十六日太政官処分、伊勢国渡相郡、竹郡、安房国安房郡、出雲国意宇郡、筑前国宗形郡、常陸国鹿島郡、下総国香取郡、紀伊国名草郡、合八神郡、聴-任三等以上也、跡云、四等親、-用同妨、古記云、三等以上親、儀制父子祖孫伯叔兄弟曽祖従父兄弟兄弟子曽孫以外相隠

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』18(式部上) 郡司条〔112〕

凡郡司者、一郡不-用同若他姓中無者、外聴任、神郡、陸奥縁辺郡、大隅馭謨、熊毛等郡者、不謂伊勢国飯野、度会、多気、安房国安房、下総国香取、常陸国鹿島、出雲国意宇、紀伊国名草、筑前国宗形等郡
21世紀COEプログラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成
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