神道・神社史料集成(古代) 健磐龍命神社

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健磐龍命神社(肥後国阿蘇郡)


『日本書紀』景行天皇18年6月丙子(16日)条

阿蘇也、其国郊原曠遠、不天皇曰、是国有乎、時阿蘇都彦、阿蘇都忽化以遊詣之曰、吾二人在、何無耶、故

『類聚国史』5(神祇5八幡大神) 延暦13年3月戊寅(5日)条(794)

少僧都伝灯大法師位等定等於豊前国八幡、筑前国宗形、肥後国阿蘇三神読経、

『日本後紀』延暦15年7月辛亥(22日)条(796)

詔曰、朕日旰忘食、一物之隅、昧□求衣、五行之序、比来、大宰府言、肥後国阿蘇郡山上有沼、其名神霊水旱経年、嘗増而今無二十余之卜民之無辜、民、其天下鰥寡惸独不者、量三日斎戒読経悔庶恤隠之感、於上霊応之徴、於率焉、

『日本紀略』弘仁14年10月壬寅(22日)条(823)

肥後国阿蘇従四位下勲五等建磐神特奉当郡封二千此神、亢旱之時祈即降雨、之、

『類聚国史』173(災異7疾疫) 天長2年4月庚辰(7日)条(825)

詔曰、天地造物、覆燾之徳以弘、帝王済世、卹隠之仁斯深、故能務獄、群黎於富寿紀、一代之雍朕恭-守鴻而誠通宵輟寝、納隍之日旰忘食、臨谷之如聞、諸国往々疫癘不止、又大宰府言上、肥後国阿蘇神霊池、而無涸渇二十余丈者、去延暦年中当時卜之、旱疫告咎、前事不忘、鑑今疑是政術有乖、歟、昔周文引過、震地之宋景厲精、妖星之乃知、徳必勝妖、善克除患、斎戒、以鰥寡孤独不者、量其臥病之徒、無凡国郡司、民父棄而不顧、一一到-除去弘仁十三四両箇年調庸未使焉、

『日本紀略』天長2年閏7月乙亥(4日)条(825)

使柏原山其詞曰、云々、肥後国阿蘇郡神霊池涸渇多利云々、

『続日本後紀』承和5年3月甲申(27日)条(838)

勅曰、遣唐使頻年却廻、未夫冥霊之道、至信乃応、神明之徳、修善必祐、大宰府監已毎国一人国司講当国他年廿五以上精進持経心行無香襲宮二人、大臣一人、八幡大菩薩宮二人、宗像神社二人、阿蘇神社二人、国分寺及神宮安置供養、使等往還之間、専心行道、令云々、

『続日本後紀』承和7年4月丙寅(21日)条(840)

肥後国従四位下勲五等健磐龍神従四位余如故、筑前国従五位下竈門神、筑後国従五位下高良玉垂神並従五位上、又勲八等宗像神従五位下、余如故、

『続日本後紀』承和7年9月癸未(21日)条(840)

大宰府言、肥後国阿蘇健磐龍命神霊池、洪水大旱嘗増而涸竭卌丈、

『続日本後紀』承和7年12月己酉(7日)条(840)

使於伊勢大神曰、頃日之間、御心有思、而国家諒闇、不加之、今年肥後神霊池涸尽卌余丈、-

『続日本後紀』承和8年3月己亥(28日)条(841)

詔曰、聖哲凝範、以運行、昊穹演鑑、而通感、故殷王修徳、桑穀自枯、宋景崇善、法星遽退、朕精、先王経国之道、永言渉求、列聖綏之方、載深追採、期-以人而明信未孚、咎徴斯応、大宰府言、肥後国阿蘇郡神霊池、一定之盈以自若、而今無涸減卌丈、静朕甚懼焉、之著-循往-象前茲災斎戒、共幣、天下蒸民今年雑徭、縦廿閑、逾亦省之、鰥寡惸独不者量凡厥国宰咸自策勉、詳使且夫旱暵之来、或而已、-理陂又大宰府者、亶古来鎮遏之兼復当時怪見之地也、最先慎以-告遐

『続日本後紀』承和8年5月壬申(3日)条(841)

詔曰、天皇詔旨坐、掛畏神功皇后御陵申賜へ止、頃者肥後国阿蘇神霊池、無涸減卌丈、又伊豆国地震之乍驚問求礼波、旱疫之災及兵事可卜申、自之外爾毛物怪亦多、依左右念行、挂畏神功皇后護賜助賜牟爾、無思食、参議大和守従四位下正躬王使、奉出状聞食、天皇朝廷大坐之米、国家遣久護賜助賜倍止、恐ミ毛申賜久止

『続日本後紀』承和8年6月辛酉(22日)条(841)

詔曰、天皇詔旨、掛畏伊勢度会五十鈴之川上坐大神広前申賜ヘ止、先肥後国阿蘇郡神霊池、常与利涸竭卌丈、又伊豆国地震之卜求礼波、旱疫及兵事可卜申、自之外爾母物怪亦多、依左右念行、掛畏大神護賜、矜賜牟爾、無思食、令吉日良、大監物従五位下島江王、中臣民部大丞正六位上大中臣朝臣榲雄等使、礼代大幣奉出、此状聞食、国家介久志女、天皇朝廷宝位無護賜助賜、恐美毛申賜久止申、又使於賀茂御祖祈申亦同焉、

『続日本後紀』承和9年7月乙未(3日)条(842)

使於筑前国宗像神、竈門神、肥後国健磐龍神等諸幣、也、

『続日本後紀』承和10年6月乙丑(8日)条(843)

肥後国阿蘇郡従三位勲五等健磐龍命神社神主、河内国河内郡従二位勲三等平岡大神社神主等、永

『文徳天皇実録』嘉祥3年10月辛亥(7日)条(850)

山城国稲荷神従四位摂津国広田神従五位大和国大和大国魂神従二位、石上神、及大神大物主神、葛木一言主神等並正三位、夜岐布山口神従五位下、河内国恩智大御食津彦命神、恩智大御食津姫命神等並正三位、丹比神従五位上、伊勢国阿耶賀神従五位上、尾張国熱田神正三位、越前国気比神正二位、筑前国宗像神従五位上、竈門神正五位上、筑後国高良玉垂命神従四位上、肥後国健磐龍命神正三位、伊豆国三島神従五位

『文徳天皇実録』仁寿元年10月丙午(8日)条(851)

肥後国健磐龍命大神従二長門国鹿集、福賀磨、能峯、壬生等四神、並従五位

『文徳天皇実録』斉衡元年6月壬午(29日)条(854)

肥後国健磐龍命神封卅戸

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観6年12月26日己卯条(864)

大宰府言、肥後国阿蘇郡正二位勲五等健磐龍命神霊池、去十月三日夜、有震動、池水-騰空東南洒落、其者、如延縵、広十許町、水色如漿-着草又比売神嶺、元来三石高四許丈、同夜二石神頽崩、府司等之亀云、応水疫之

『日本三代実録』貞観7年2月10日壬戌条(864)

詔曰、皇乾播徳、亭毒之功自高、哲匠裁規、撫臨之道斯広、是知、庶績於和黎元於富寿位雖於宸化未於域所以宵衣愓慮、旰食兢懐、使四海凶札之八荒烽燧之然素情弗顕、玄感猶賖、-負霊去冬大宰府言上、肥後国阿蘇神霊池、而無増、而不減、而今無沸騰、溢他亀筮所告、兵疫為凶、朕之中腸、氷谷最切、夫修禍、殃、毎寺薫修、毎社走茲冥彼咎又鰥寡孤独不者、量使又天安二年以往租税未納、皆至精広被、霧露於無潜衛傍通、風塵於未-告遐是日、太政官-下詔書於五畿七曰、今毎寺薫修、毎社走幣、茲冥彼咎又鰥寡孤独不者、使又天安二年以往租税未納、皆夫仏法所崇、神明所感、寔是国司講師相斎戒、符到一七箇日、国分寺及有供定額-読金剛般若読経之間、-断殺又国内所大小諸社長官、躬親潔斎奉幣、其幣料又鰥寡孤独不者、救急義倉国司相量給之、又天安二年以往租税未納、所司文簿者、咸

『日本三代実録』貞観7年2月14日丙寅条(865)

従五位下行木工権助和気朝臣彜-幣於豊前国八幡大菩告文云、天皇詔旨坐、掛畏八幡大菩薩大前申賜倍止、大菩薩護賜、天下無事、去年与利、天変地災今月万天爾止、加以、肥後国阿蘇郡神霊池無沸溢太利、乍卜求礼波、兵疫事可、自之外爾毛、物怪亦多、依、左右念行、掛畏大菩薩護賜牟爾、無思食、去正月使、大幣奉出無止志岐、然、奉出古止奈利爾岐、今吉日良辰択定、木工権助従五位下和気朝臣彜範使、礼代大幣奉出、此状聞食、天下平介久、群臣忠心、上下有、兵疫不之天、宝祚無護賜、常磐堅磐矜幸倍止、恐美毛申賜波久止申、

『日本三代実録』貞観7年2月17日己巳条(865)

参議従四位下守右大弁大枝朝臣音人、従四位下行中務大輔忠範王山階山神霊池水沸騰、預告文云、天皇詔旨坐、掛畏山階御陵申賜倍止于今天変地災不止、加以、肥後国阿蘇郡神霊池無沸溢太利、乍卜求礼波、兵疫事可、自之外爾毛物怪亦多、依左右念行、掛畏御陵護賜牟爾、無思食、去正月使奉出無止志岐、然奉出古止奈利爾岐、今吉日良辰択定、参議従四位下守右大弁大枝朝臣音人、従四位下行中務大輔忠範王等差使奉出、此状聞食、天下平気久、群臣忠心、上下有、兵疫不之天、宝祚無護賜、堅磐常磐矜幸倍止、恐美毛申賜波久止申、参議正四位下行右衛門督兼讃岐守藤原朝臣良縄、従五位上行兵部少輔源朝臣直等柏原山従三位守権大納言兼右近衛大将藤原朝臣氏宗、従五位上行民部少輔源朝臣頴等嵯峨山大納言正三位兼行民部卿太皇大后宮大夫伴宿禰善男、散位従四位上茂世王等深草山参議正四位下行左大弁兼勘解由長官南淵朝臣年名、従四位上行侍従利基王等田邑山告文一山階山

『日本三代実録』貞観8年2月14日庚申条(866)

神祇官奏言、肥後国阿蘇大神-蔵怒是、隣境勅、国司潔斎、至誠奉幣、并-読金剛般若経千巻、般若心経万大宰府司城山四王-読金剛般若経三千巻、般若心経三万以奉-伏兵

『日本三代実録』貞観9年8月6日壬申条(867)

大宰府言、肥後国阿蘇郡正二位勲五等健磐龍命神、正四位下姫神所山嶺、去五月十一日夜奇光照耀、十二日朝震動乃崩、広五十許丈、長二百五十許丈、

『日本紀略』仁和4年11月8日己丑条(888)

-遣大神宝使

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一
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