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四時祭式上_05_祈年祭国幣
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- 本文
- ・5祈年祭国幣条(本文30頁、補注744頁)
祈年祭の対象となる官社のうち、国幣2395座(大社188座、小社2207座)の内訳と幣帛の品目・数量については本条規定のとおり。国司の長官以下は、例に準じて散斎3日・致斎1日を行い祭祀すること。祭日や班幣儀の次第は神祇官に準ずること。また幣帛の財源には正税を用いること。
*官幣と比して圧倒的に品目・数量が少ない。なお、月次祭・新嘗祭の班幣は、祈年祭の案上官幣304座が対象であるため、本条文の内容は関連しない。