四時祭式下_49_新嘗祭

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本文
・49新嘗祭条(本文116~118頁、補注775~777頁)
  新嘗祭の班幣の対象は、祈年祭における案上官幣に預かる304座とすること(月次祭の対象と同じ)。
  中卯日、神祇官斎院において神祇官人が行事すること。ただし、祈年祭・月次祭とは異なり、行事への諸司の供奉はない。それ以外の班幣、供神物作成の料度、中臣官人の祝詞料などは月次祭と同様にすること。