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四時祭式下_57_毎月御贖
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- ・57毎月御贖条(本文122~124頁)
6・12月以外の毎月晦日、御巫は天皇・中宮・東宮に対して御贖儀を行うこと。金人像・銀人像や御輿形・挿幣木などの料物は本条規定のとおり。
*6・12月晦日の二季御贖と異なり、横刀奉献・節折儀・坩献上儀などは行われない。御巫が行事するという点では6・11・12月朔日の御贖祭(【一、四時祭式上】〈上〉21御贖祭)と対応するか。