臨時祭式_46_戸座

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本文
・46戸座条(本文168頁、補注790~791頁)
  戸座は7歳以上の童男を卜定し充てること。また、婚姻すれば弁官に申上して交替すること。
  *【一、四時祭式上】(上)24神今食条に「細布」が「戸座〓(02)并〓(03)料」とあり、細布は【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条にもみえることから、戸座は神今食・新嘗祭に関与していたとみられる。