大神宮式_58_年穀不登料

本文
・58年穀不登料条(本文250頁)
  年穀が不作で、調庸が減少すれば、まず供神料を割り当て、残りを宮司の俸料や諸使の禄に充てること。残りがない場合は、必ずしも充てる必要はない。