斎宮式_25_御贖料

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本文
・25御贖料条(本文274~276頁)
  6・12月の御贖の料物(中臣男女への禄料の絹含む)は、本条規定のとおりとすること。
  *【十四、縫殿式】(中)4御贖服条も参照。