中務式_25_和舞堂童子

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本文
・25和舞堂童子条(本文88頁、補注1129~1130頁)
  諸祭の和舞及び法会の堂童子(臨時に雑役に供奉する官人)などに供奉する次侍従以上は、闕怠があれば節会や臨時宴会に預からないこと。内舎人の場合は季禄を一度没収すること。但し、正月七日節会・新嘗祭豊明節会の場合は、五位以上官人全体の参列があるため、参列者点検は式部省の管轄となる(【十八、式部式上】〈中〉59舞人侍従・61侍従闕役条)。