中務式_63_采女

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本文
・63采女条(本文104頁、補注1137~1138頁)
  諸国が貢納する采女の名簿は、弁官が奏上を経て中務省に下知すること。その後、同様の旨を記録して内侍に送ること。采女の解任・交替の際は、つぶさにその旨を表明すること。