- トップ
- 延喜式祭祀関連条文対応データベース
- 中宮式_12_春日祭
中宮式_12_春日祭
- 親カテゴリ
- 04
- 子カテゴリ
- 131
- 親カテゴリ
- 03
- 子カテゴリ
- 131
- 本文
- ・12春日祭条(本文166~168頁、校補1085頁)
2・11月上申日の春日祭に奉る幣帛は本条規定のとおりとし、五位以上官人1人(中宮大夫〈ただし、大夫が参議を兼任している場合は任用しないこと〉もしくは中宮亮)・史生1人・舎人1人を中宮使とすること。
中宮幣は祭祀前日、中宮使が史生・舎人を率いて玄暉門から入って蔵人に付し、使は常寧殿東に候して宮主(中宮宮主か)の御麻・解除を受ける。再び蔵人から中宮幣を受けて退出すること。春日祭当日には、馬寮が供御の馬2頭(『儀式』に「中宮走馬各一騎」とある)を牽くこと。また使者の装束料(五位以上使・史生・舎人・幣持丁)は本条規定のとおりとし、それぞれ内蔵寮・大蔵省から受けること。