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縫殿式_02_神今食御服
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- 本文
- ・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁)
・3神今食中宮条(本文230頁)
・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁)
神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。
*3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と11月新嘗祭にも同じ装束を用いたことがわかる。但し、中宮には御服自体が規定されておらず、被・褥・軾などしか規定されていない。