縫殿式_04_御贖服

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本文
・4御贖服条(本文230~232頁、補注1169頁)
  6・12月の天皇の服料は本条規定のとおりとし、中宮・東宮はこれに準ずること。
  *荒世・和世の御服は縫殿寮が用意することとなっていた。本条の「暴布袍」がそれにあたると考えられ、他儀式や日常の御服と比べて質素な「暴布」であることは、使用後に河に流されるためかとされる(1169頁)。