民部式上_68_給公粮

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本文
・68給公粮条(本文772頁、補注1354頁)
  公粮(衛士・仕丁・番上工などに支給する米・塩など)を支給するには、これらを使役する各官司が毎月11日に文書を作成して民部省(庸米・庸塩を収納管理)に送ること。民部省は、これらをすべて勘録して16日に太政官に申上し、出給を命じる太政官符の到来を経て支給すること。
  ただし、6・9・12月は、11日が月次祭(神今食)・神嘗祭の致斎日にあたり全政務が行われないため、民部省への申請は13日(12日は散斎日)に行うこと。