- トップ
- 延喜式祭祀関連条文対応データベース
- 民部式下_41_大祓馬
民部式下_41_大祓馬
- 親カテゴリ
- 31
- 子カテゴリ
- 231
- 本文
- ・41大祓馬条(本文802~804頁、補注1381~1382頁)
諸国大祓(臨時の大祓)の馬は、国造がいない場合は正税にて購入すること。その価格は50束未満とすること。ただし大宰府・肥前・肥後・日向国はみな牧馬(馬の価格に関する本条の規定外)を充てること。
*【二十六、主税式上】(中)109駅馬直法条は、駅馬は下馬でも最低100束(伝馬は50束減)と規定しており、本条で規定する祓馬の質は高いものではなかったことがわかる(803頁)。