民部式下_41_大祓馬

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本文
・41大祓馬条(本文802~804頁、補注1381~1382頁)
  諸国大祓(臨時の大祓)の馬は、国造がいない場合は正税にて購入すること。その価格は50束未満とすること。ただし大宰府・肥前・肥後・日向国はみな牧馬(馬の価格に関する本条の規定外)を充てること。
  *【二十六、主税式上】(中)109駅馬直法条は、駅馬は下馬でも最低100束(伝馬は50束減)と規定しており、本条で規定する祓馬の質は高いものではなかったことがわかる(803頁)。