民部式下_62_未進

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本文
・62未進条(本文824頁)
  畿内諸国および丹波国が例進する雑器・槲は、10月以前に進上すること。もし未進ならばその旨を式部省に移して、当国の国司が新嘗祭の節会に参列することを許可しないこと。