兵部式_12_三節不参

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本文
・12三節不参条(本文6頁)
  正月17日・5月5日・7月25日の三節会に参列しなかった者の名簿は式部省に移送すること。このうち五位以上は新嘗祭の節会への参列を許可せず、六位以下は季禄を没収すること。ただし、兵庫寮の官人は武具の管理のため免責とする。