宮内式_52_省営田稲

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本文
・52省営田稲条(本文172頁)
  省営田の稲は、年をまたいだものは供御に用いず、全て籾米(穎稲より腐りにくく保存に適する)として別倉(国司管理下の一般の正倉とは異なる倉)に収納して正税とは混同しないこと。