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宮内式_54_官田
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- ・54官田条(本文174頁、補注971~972頁)
官田の経営には官田を有する国の国司長官が専当すること。損に遭えば、宮内丞以下1人・史生1人を発遣して巡検させること。当年収穫量と昨年の残量は宮内省が奏上すること(奏御宅田稲数儀)。
その際、「宮内省申さく、内つ国の今年供奉れる三宅の田(=官田)合せて〈若干町〉、穫稲〈若干束〉、その年以往の古稲〈若干束〉、惣て〈若干束〉供奉れる事を申し給わくと申す」と奏上する。