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- ・3神今食条(本文414~416頁、補注1049頁)
神今食・新嘗祭は、祭祀の前日に五位以上の小斎人を卜定する座を神祇官に設けること。また当日の早朝、六位以下と女官の小斎人を卜定する座を宮内省に設け、神祇官卜部以上の座を庁内、内侍の座を東庇舎、中務・宮内官人の座を西庇舎に設けること。
当日の酉刻、敷物類(八物=折薦帖・狭帖・短帖・折薦・葉薦・簀・山城食薦・寮造食薦各8枚)を中和院に置いて神祇官に付すこと。
神嘉殿の装束は、中央3間に神座の下敷き(長席)、西2間に御座(長席+床)、西庇に御湯殿料(床)、東2間に采女座、北庇に内侍以下女官座、東廊に殿上侍臣座、北殿に御厨子所・薬殿・主水座、東庇殿に神祇官・宮内省・内膳司・采女司座、西庇殿に親王以下座とし、近衛・兵衛の座には菰の円座を用いること。また中和門外の幄に大斎親王以下座を設けること。
戌刻、小斎親王以下が中門外に出ると、掃部官人は打掃筥・坂枕・御帖を授け、これを神嘉殿南戸の下で再び掃部官人が受け取り、官人は掃部とともに御帖を中央3間に敷いて退出すること(神座は西面、御座は東面とする)。
寅刻には再び昇殿して御帖を撤去し、親王以下に伝えること。なお、神事終了後に御帖は神祇官に給うものとする。
解斎の日、小斎人の座を宮内省に設けること。
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