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掃部式_18_出雲国造
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- ・18出雲国造条(本文430頁、補注1051頁)
出雲国造の神寿詞奏上にあたって大極殿に御座を設けることは、告朔の儀と同様にすること。
*告朔の儀とは、諸司が朝堂院にて毎月朔日(平安時代には1・4・7・10月朔日に限定)、前月の行政報告を記した公文を天皇に進奏する儀礼(1051頁)。なお、本式62行幸神泉苑条には、「孟月の告朔の御座を設くること、朝賀の儀の如くせよ」とある(449頁)。