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春宮式_12_使等装束料
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- 本文
- ・12使等装束料条(本文688頁)
各社に発遣される使者の装束料は本条規定のとおりとすること。
*中宮式・内蔵式では祭祀ごとに料物が規定されているのに対し、本式ではその形式を採らず、本条にまとめて記載したかのようでもあるが、条文の配置場所や内容など、いささか座りの悪い点が多い(688頁)。