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春宮式_42_大宿
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- ・42大宿条(本文704頁、補注1140頁)
11月中卯日、大宿を行う官人の名簿を弁官に上申すること。
*大宿はその日の宿直のこと。諸官司では毎日、当番制で宿直を行うが(【十一、太政官式】〈中〉41宿直条)、新嘗祭当日の夜は、神事に関与・参列しない官人は全員本司に宿直し、宿直者の名簿は太政官に上申し、夜中には太政官の巡検があって、不在者は処罰の対象となった(同式77鎮魂新嘗条)(1140頁)。