延喜式祭祀関連条文対応データベース

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Title
斎宮式_02_祓料
Text ・1定斎王条(本文258頁、補注837~839頁)・2祓料条(本文258頁、補注839~840頁)
  天皇が即位したら、伊勢神宮の斎王を未婚の内親王(もしくは女王)の中から卜定すること。
  斎王の卜定終了後、勅使を斎王の実家に派遣し、事由を報告報告させること。これには神祇祐以上1人も部下と同行し、卜部は解除、神部は木綿榊に供奉する。
  その後、日時を決めて(陰陽寮の勘申による)百官大祓を行うこと。その方法は恒例の6・12月大祓と同様。料物は2祓料条規定のとおり。また、奉幣使を神宮に発遣して、斎王卜定の旨を告げさせること。
  *本式26大祓条とほぼ同様(卜定後大祓のみ箭・雑海菜があり、二季大祓のみ箆・烏羽がある)。
  なお、宮中の大祓が料物を6か所に分置して(『儀式』)、料物も6の倍数が多いのに対して、本条は4の倍数が多い点が特徴的。