延喜式祭祀関連条文対応データベース

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Title
斎宮式_60_鎮祓
Text ・60鎮祓条(本文306頁、補注857~858頁)
  斎王の群行路においては、山城・近江・伊勢などの国境や勢多・鈴鹿・下樋・多気川などに至るごとに、神部・卜部各2名に先立たせて鎮祓を行わせること。そこに用いる鉄人像以下の料物や路次の神社への幣料は本条規定のとおりとすること。
  また5箇所の頓宮における大殿祭の祭料は安芸木綿と凡木綿(通常の木綿)。群行中に急遽必要になった幣料も本条のとおり、主神司が受けて祭ること。鎮料・祓料は京庫に申請して受けること。