延喜式祭祀関連条文対応データベース

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Title
太政官式_49_賑給使
Text ・49賑給使条(本文24頁、補注1101~1102頁)
  賑給使(諸国からの申請内容を覆検し、賑給の実施を許可するために派遣される使)を派遣するには、諸国からの解文奏上の後に式部省に命じること(本式45条)。2日以内に賑給使を当てる書類を作成し、弁官は太政官符を作成して5日以内に発遣すること。遅延が生じた場合、取り調べて処罰すること。臨時の損田・不堪佃田などの際の使の場合も同様。