延喜式祭祀関連条文対応データベース

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Title
太政官式_110_山陵幣
Text ・110山陵幣条(本文50~52頁、補注1119頁)
  12月に山陵・墓へ幣を献ずるには、全てその年の初荷を正倉に別置した調物を用いること。中務省は大神祭の後かつ立春前の吉日を選び、12月5日以前に太政官に申し送ること。式部省は侍従不参の場合の欠員を補うため、散位の五位以上を選定して名簿を進上すること。
  当日、参議以上、少納言・弁・外記・仕らは別供幣所の幄において行事する。その幣帛は内蔵寮が用意する(【十五、内蔵式】〈中〉22請陵幣条)。天皇は建礼門前の幄に出御し、礼拝して幣を班する。常幣は参議以上1人と弁・外記・史が大蔵省に参向し奉ること。その使者は中務・式部省が定めて治部省に送ること。