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Title
民部式上_96_官田
Text ・96官田条(本文778~780頁、補注1359頁)
  畿内諸国の官田は、山城国に20町、大和国に16町、河内国に18町、和泉国に2町、摂津国に30町とし、それぞれに宮内省の営田分と諸国の営田分を設けること(和泉国は国営田のみ)。
  その耕営のための営種料(種籾料を含む諸経費)の稲は、1町ごとに150束(和泉国は120束)とし、収穫される稲は500束(伊和泉国は400束)とすること。なお、諸国の官田の経営は、国司の長官を主たる担当者として委任すること。
  *全ての官田が宮内省の管轄下にあり、田司を派遣され直接経営されていた点が令制官田の特徴。省営田の獲稲は供御料と御酒料に供されるが(本式141供御料・142御酒米条、【三十五、大炊式】〈下〉27供御稲米等条、【三十一、宮内式】〈下〉51省営田条、【四十、造酒式】〈下〉2年料醸酒条)、国営田がこれに充てられる形跡はなく宮内省の関与もない。そのため、令制官田の系譜にあるのは省営田であったと考えられる(1359頁)。