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延喜式祭祀関連条文対応データベース
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Title | 大膳式上_07_宴会雑給 |
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Text | ・7宴会雑給条(本文188~192頁、補注976~977頁) 新嘗祭の豊明節会への参列者の饗食は本条規定のとおりとすること。親王以下三位以上ならびに四位参議、四位五位ならびに命婦、大歌・立歌、国栖・笛工とで分ける。その雑器は、親王以下三位以上が朱漆、四位以下五位以上は烏漆・土器とすること。 *【三十五、大炊式】(下)8宴会雑給条の新嘗会「飯器」の規定を参考にすると、本条の「親王已下三位已上」には「命婦三位以上」が含まれ、「四位已下五位已上」には「五位以上命婦」が含まれ、さらに「土器」は「大歌・立歌・国栖・笛工」の器と理解することができる(976~977頁)。 |