延喜式祭祀関連条文対応データベース

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Title
造酒式_15_大嘗祭雑給料
Text ・15大嘗祭雑給料条(本文558~560頁)
  大嘗祭の豊明節会に用いる雑給料は本条規定のとおりとすること。酒を支給するには、三位以上は1日に2升、五位以上は1升の殿醸酒とし、六位以下や歌舞人には6合の県醸酒とすること。
  *殿醸酒とは、東酒殿(陽明門から出て遠くない場所にある内裏に近い酒殿か)で醸造された酒と推定されている(558頁)。県醸酒とは、山城・大和・河内・摂津各国が正税により醸造し造酒司へ進上した酒(561頁、本式31県醸条、【二十二、民部式上】〈中〉144正月三節酒条)。