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神道・神社史料集成(古代) 乙訓坐火雷神社
乙訓坐火雷神社(山城国乙訓郡)
『続日本紀』大宝2年7月癸酉(8日)条(702)詔、伊勢太神宮封物者、是神御之物、宜下准レ供二神事一、勿上レ令二濫穢一、又在二山背国乙訓郡火雷神一、毎レ旱祈レ雨、頻有二徴験一、宜レ入二大幣及月次幣例一、
『続日本紀』宝亀5年正月乙丑(25日)条(774)山背国言、去年十二月、於二管内乙訓郡乙訓社一、狼及鹿多、野狐一百許、毎レ夜吠鳴、七日乃止、
『続日本紀』宝亀5年6月壬申(5日)条(774)奉二-幣於山背国乙訓郡乙訓社一、以二犲狼之怪一也、奉二黒毛馬於丹生川上神一、旱也、
『続日本紀』延暦3年11月丁巳(20日)条(784)遣二近衛中将正四位上紀朝臣船守一、叙二賀茂上下二社従二位一、又遣二兵部大輔従五位上大中臣朝臣諸魚一、叙二松尾乙訓二神従五位下一、以二遷都一也、
『続日本紀』延暦3年11月乙丑(28日)条(784)遣レ使修二-理賀茂上下二社及松尾乙訓社一、
『日本紀略』延暦13年12月庚戌(11日)条(794)遷二-置山城国乙訓社仏像於大原寺一、初西山採レ薪人休二-息此社一、便刻レ木成二仏像一、称レ有二神験一、衆会集驚二耳目一、故遷、
『新抄格勅符抄』10(神事諸家封戸) 大同元年牒(806)神封部
合四千八百七十六戸
(略)
乙訓神 六戸 山城国 天平七年四月十四日符
(略)
『日本紀略』弘仁13年8月庚申(3日)条(822)奉レ授二乙訓、広湍、龍田等神従五位下一、
『日本紀略』弘仁14年6月丁亥(4日)条(823)差レ使奉二-幣貴布禰、乙訓、広湍、龍田四神一、又奉二-幣帛馬吉野川上雨師神社一、以二祈一レ雨也、
『続日本後紀』承和5年8月癸丑(28日)条(838)降雨殊切、奉二-幣賀茂上下、松尾、乙訓、垂水、住吉等名神一、以レ祈レ霽焉、
『続日本後紀』承和7年4月庚午(29日)条(840)勅、頃者、炎旱未レ幾、嘉苗殆枯、宜下奉二-幣松尾、賀茂、乙訓、貴布禰、丹生川上雨師、垂水等社一、祈二甘雨一防中風災上焉、
『続日本後紀』承和8年4月己巳(29日)条(841)勅、頃者、時雨不レ降、農夫輟レ耕、如レ非二祷祈一、恐レ傷二嘉苗一、宜下奉二-幣松尾、賀茂、乙訓、貴布禰、垂水、住吉、雨師神一、令レ祈二甘雨一、兼防中風災上、
『続日本後紀』承和9年3月丁巳(22日)条(842)遣レ使奉二-幣松尾、鴨御祖、鴨別雷、乙訓等名神一、祈レ雨也、
『続日本後紀』承和9年7月戊戌(6日)条(842)勅、奉二-幣於貴布禰、乙訓、丹生川上雨師神社一、令レ祈レ雨也、
『文徳天皇実録』嘉祥3年7月丙戌(11日)条(850)進二山城国火雷神階一、授二従五位上一、遠江国任事、鹿苑両神、並授二従五位下一、進二大和国丹生川上雨師神階一、授二正四位下一、龍田天御柱命神、国御柱命神、若宇加乃売命神、並加二従五位上一、策命曰、 天皇我詔旨仁坐、天御柱国御柱神等乃広前爾申賜倍止申久、国家乎鎮護賜布爾依天、御位奉レ授天乃後、年月久成多利、因レ茲、神祇少副正六位上大中臣朝臣久世主乎差使天、御位上奉利称奉留、今毛今毛風雨随レ時比五穀豊登之女、天下平安爾、天皇朝庭乎堅磐爾常磐爾、護賜比助賜倍止申賜波久止申、
『文徳天皇実録』仁寿元年6月甲辰(3日)条(851)遣二使者一向二伊勢、賀茂、松尾、乙訓等神社一、以祈レ霽、策文曰、天皇我詔旨止、掛畏支大神乃広前爾申久、近来雨降己止渉レ旬天、百姓乃農業流損奴倍之、掛畏支大神乃厚助爾依天、此災波可レ止之止所念行天奈毛、去五月廿七日爾御馬進牟、雨止女賜止祷申賜比之、而卜定多留日促爾之天、御馬取爾遣己止不レ堪、後日爾必進牟、故是以差レ使天、太幣乎令二捧持一奉出須、此状乎聞食天、降雨忽晴天五穀不レ損、秋稼豊登之女、天皇朝庭乎、常磐爾堅磐爾、天下平安爾、護幸倍助賜比矜賜倍止、恐美恐美毛申賜久止申、又別辞申、此雨乃不レ止左留由縁乎卜求礼波、春祭爾供奉世留使等中爾有二穢事一介利、因レ茲、大神不志己理賜倍利止卜申世利、而祭使波御卜合倍留人乎令二供奉一止奈毛、所念行世留、此事乎聞食天奈毛懼畏利御坐須、大神神那我良聞食天、今毛弥益爾安爾護助賜倍止、恐美恐美毛申賜久止申、
『文徳天皇実録』天安2年7月辛未(12日)条(858)宣二-命雨師、乙訓、水主、貴布禰神等一、為レ祈レ雨也、入レ夜天陰小雨、
『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)京畿七道諸神進レ階及新叙、惣二百六十七社、奉レ授二淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、坐日向神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位上、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位上一、
『日本三代実録』貞観元年7月14日丁卯条(859)遣二使諸社一、奉二神宝幣帛一、参議正四位下行左大弁兼左衛門督美作守藤原朝臣氏宗為二賀茂御祖別雷両社使一、散位従五位下正峯王為二松尾社使一、正五位下守右中弁兼行式部少輔大枝朝臣音人為二平野社使一、従五位下行主殿権助藤原朝臣水谷為二大原野社使一、右兵衛佐従五位下源朝臣至為二乙訓社使一、従五位下守右兵庫頭藤原朝臣四時為二大神社使一、掃部頭従五位上藤原朝臣貞敏為二石上社使一、従四位下行兵部大輔藤原朝臣仲統為二春日社使一、従五位下守図書頭当麻真人清雄為二当麻社使一、中務少輔従五位下源朝臣包為二住吉社使一、散位従五位下丹墀真人縄主為二丹墀社使一、少納言兼侍従従五位下良峯朝臣経世為二杜本社使一、神祇大祐正六位上大中臣朝臣豊雄為二気比気多両社使一、散位従五位下紀朝臣宗守為二日前国懸両社使一、
『日本三代実録』貞観元年9月4日丙辰条(859)分レ頭遣レ使、奉二-幣賀茂御祖、別雷、松尾、貴布禰、乙訓、稲荷等神社一、祈レ止二霖雨一也、
『日本三代実録』貞観9年9月11日丁未条(867)遣二使於賀茂御祖、別雷、松尾、稲荷、貴布禰、丹生川上、住吉、水主大神、長田、乙訓等神社一奉幣、先月祈二五穀一、今以賽焉、
『日本三代実録』貞観15年5月20日癸未条(873)奉二-幣於賀茂、松尾、乙訓、稲荷、貴布禰、丹生川上雨師神一、並祈二嘉澍一也、
『日本三代実録』貞観15年7月9日辛未条(873)遣二使於賀茂、松尾、稲荷、乙訓、貴布禰神社一奉幣、祈レ雨也、
『日本三代実録』貞観17年6月3日甲寅条(875)分二-遣使者於山城国賀茂御祖別雷、松尾、稲荷、乙訓、貴布禰、大和国丹生川上七社一奉幣、丹生川上奉二黒馬一、以レ祈二嘉澍一也、
『日本三代実録』貞観17年7月2日壬午条(875)遣レ使班二-幣賀茂御祖別雷、松尾、稲荷、乙訓、木島、貴布禰、丹生川上八神社一、祈レ雨也、
『日本紀略』貞観17年8月25日乙亥条(875)奉二-幣伊勢及賀茂御祖別雷社、松尾、稲荷、木島、乙訓、丹生社一、祈二秋稔一也、
『日本三代実録』元慶元年6月14日癸未条(877)奉二-幣石清水八幡大菩薩宮并賀茂御祖、別雷、松尾、稲荷、木島、乙訓、大依羅、垂水、広田、生田、長田神社一、祈二甘雨一也、
『日本三代実録』元慶2年6月3日丁卯条(878)自二去月一至レ此、亢陽不レ雨、名山大川能興レ雲致レ雨、並班レ幣祈レ雨、賀茂御祖別雷、松尾、稲荷、貴布禰、丹生川上、乙訓、水主八社是也、丹生川上加二-奉黒馬一疋一、
『日本三代実録』元慶3年5月21日庚戌条(879)奉二-幣賀茂御祖、別雷、松尾、稲荷、貴布禰、乙訓等神社一、祈二膏雨一也、
『日本三代実録』元慶4年5月16日己巳条(880)廼者膏雨難レ得、農民稍憂、是日、遣二使者於賀茂御祖、別雷、松尾、稲荷、乙訓、貴布禰、丹生川上等社一、奉レ幣祈レ雨、丹生川上加二-奉黒馬一、告文曰、云々、
『日本三代実録』元慶7年5月22日丁亥条(883)夜、分二-遣使者於松尾、賀茂御祖、別雷、稲荷、貴布禰、水主、乙訓七社一、奉レ幣而雩、以レ旱也、
『日本三代実録』元慶7年9月2日乙丑条(883)奉二-幣於賀茂御祖、別雷、松尾、貴布禰、稲荷、乙訓、丹生河上神社一、祈レ止レ雨也、
『延喜式』3(臨時祭) 祈雨神祭条〔26〕祈雨神祭八十五座、並大、
賀茂別雷社一座、 賀茂御祖社二座、 松尾社二座、
稲荷社三座、 水主社十座、 樺井社一座、
木島社一座、 羽束石社一座、 乙訓社一座、
和伎社一座、 貴布禰社一座、已上山城国、
大和社三座、 大神社一座、 石上社一座、
太社二座、或作二多社一、 一言主社一座、 片岡社一座、
広瀬社一座、 龍田社二座、 巨勢山口社一座、
葛木水分社一座、 賀茂山口社一座、 当麻山口社一座、
大坂山口社一座、 胆駒山口社一座、 胆駒社一座、
石村山口社一座、 耳成山口社一座、 養父山口社一座、
都祁山口社一座、 都祁水分社一座、 長谷山口社一座、
忍坂山口社一座、 宇陀水分社一座、 飛鳥社四座、
飛鳥山口社一座、 畝火山口社一座、 吉野山口社一座、
吉野水分社一座、 丹生川上社一座、已上大和国、
枚岡社四座、 恩智社二座、已上河内国、
大鳥社一座、和泉国、
住吉社四座、 大依羅社四座、 難波大社二座、
広田社一座、 生田社一座、 長田社一座、
新屋社三座、 垂水社一座、 名次社一座、已上摂津国、
座別絹五尺、五色薄絁各一尺、糸一絇、綿一屯、木綿二両、麻五両、裹薦半枚、毎レ社調布二端、軾料、夫一人、丹生川上社、貴布禰社各二加黒毛馬一疋一、自余社加二庸布一段一、其霖雨不レ止祭料亦同、但馬用二白毛一、
『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、 韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、 賀茂御祖神社二座、 松尾神社二座、
稲荷神社三座、 貴布禰神社一座、 鴨川合神社一座、
御井神社一座、 葛野月読神社一座、 木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、 梅宮神社四座、 乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、 大和神社三座、 石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、 飛鳥神社四座、 高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、 大神神社一座、 太玉神社四座、
穴師神社一座、 高屋安倍神社三座、 大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、 金峯神社一座、 鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、 葛木一言主神社一座、 高鴨神社四座、
高天彦神社一座、 葛木火雷神社二座、 片岡神社一座、
火幡神社一座、 広瀬神社一座、 龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、 枚岡神社四座、 杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、 大依羅神社四座、 難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、 新屋神社三座、 垂水神社一座、
広田神社一座、 生田神社一座、 長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、 多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或大作レ多、 真墨田神社一座、 大県神社一座、
熱田神社一座、 日割御子神社一座、 孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、 敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、 伊古奈比咩命神社一座、 物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、 楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、 金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、 大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、 筑波山神社一座、 吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、 稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、 日吉神社一座、比叡神同、 佐久奈度神社一座、
建部神社一座、 川田神社二座、 御上神社一座、
奥津島神社一座、 伊香神社一座、 水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、 穂高神社一座、 生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、 伊加保神社一座、 赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、 苅田嶺神社一座、 志波彦神社一座、
鼻節神社一座、 志波姫神社一座、 伊達神社一座、
東屋沼神社一座、 零羊崎神社一座、 拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、 多珂神社一座、 伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、 大高山神社一座、 子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、 月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、 大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、 小川月神社一座、 麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、 籠神社一座、 大虫神社一座、
小虫神社一座、 大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、 夜夫神社二座、 伊豆志神社八座、
山神社一座、 戸神社一座、 雷神社一座、
欘椒神社一座、 海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、 杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、 宇受加命神社一座、 水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、 粒坐天照神社一座、 中臣印達神社一座、
家島神社一座、 伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、 伊都伎島神社一座、 多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、 日前神社一座、 国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、 大屋都比売神社一座、 都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、 伊達神社一座、 志磨神社一座、
静火神社一座、 須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、 大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、 天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、 大山積神社一座、 野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、 住吉神社三座、 志加海神社三座、
八幡神社一座、 筑紫神社一座、 竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、 豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、 兵主神社一座、 月読神社一座、
中津神社一座、 天手長男神社一座、 天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、 和多都美御子神社一座、 高御魂神社一座、
和多都美神社一座、 太祝詞神社一座、 住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
『本朝月令』・4月中酉賀茂祭事中酉賀茂祭事、
秦氏本系帳云、正一位勲一等賀茂大神社、賀茂者、日向曽之峯天降坐神、賀茂建角身命也、神倭石寸比古之御前立上坐而宿二-坐大倭葛木山之峯一、自レ彼漸遷、至二山代国岡田之賀茂一随二山代河一下坐、葛野河与二賀茂河一所レ会立坐、見二-廻賀茂川一而言、雖二狭小一然石川清川在、仍号曰二石川瀬見小川一、自二彼川一上定二-坐久我国之北山基一、従二爾時一名曰二賀茂一也、 建角身命娶二丹波国神伊賀古夜日売一、生レ子、曰二玉依日子一、次曰二玉依日売一、於二石川瀬見小川一遊為時、丹塗矢自二川上一流下、乃取挿二-置床辺一、遂感孕生二男子一、至二成人時一、外祖父建角身命造二八尋屋一、堅二八戸扉一、醸二八腹酒一、而神集々而七日七夜楽遊、然与レ子語言、汝父将レ思人、令レ飲二此酒一、即挙二酒坏一向レ天為レ祭、分二穿屋甍一而升レ天、乃因二外祖父之名一、号二賀茂別雷命一、所謂丹塗矢者、乙訓郡社坐大雷命在、賀茂建角身命也、丹波神伊賀古夜日売也、玉依日売也、三柱神、在二蓼倉里一三井社坐也、妋玉依日子者、今賀茂県主遠祖也、其祭祀日乗レ馬矣、志貴島宮御宇天皇之御世、天下挙国、風吹雨零、爾時勅二卜部伊吉若日子一令レ卜、乃賀茂神祟也、撰二四月吉日一馬繋レ鈴、人蒙二猪影一而駈馳、以為二祭祀一、能令二祷祀一、因レ之五穀成熟、天下豊年、乗馬始二於此一也、
又云、初秦氏女子出二于葛野河一、澣二-濯衣裳一、時有二一矢一、自レ上流下、女子取レ之還来、刺二-置於戸上一、於レ是女子無レ夫懐妊、既而生二男子一也、父母怪レ之責問、爰女子答云、不レ知、再三詰問、雖レ経二日月一、遂云レ不レ知、父母以謂、雖レ然無レ夫而無二生レ子之理一也、我家往来近親眷族、隣里郷党之中、其夫応レ在、因レ茲弁二-備大饗一、招二-集諸人一、令二彼児執一レ盃、祖父母命云、父止思人爾可レ献レ之、于時此児不レ指二衆人一、仰観行指二戸上之矢一、即便為二雷公一、坼二-破屋棟一、升レ天而去、故鴨上社号二別雷神一、鴨下社号二御祖神一也、戸上矢者松尾大明神是也、是以秦氏奉二-祭三所大明神一、而鴨氏人為二秦氏之婿一也、秦氏為二受婿一以二鴨祭一譲与之、故今鴨氏為二禰宜一奉レ祭、此其縁也、鴨祭之日楓山之葵挿レ頭、当日早朝、松尾社司等令レ齎二挿頭料一、参二-候内蔵寮一、祭使既来、置二楓山葵於庭中一、詔戸申使等、各挿レ頭出立、禰宜祝等賜二禄物一、又走馬、近衛二人捧二謝幣一、与二禰宜祝一倶参二松尾神社一、是乃父母子愛之義、芬芳永存之心也、
右官史記云、天武天皇六年二月丙丁、令三山背国営二賀茂神宮一、
神祇令云、天神地祇、神祇官皆依二常典一祭之、義解云、天神謂二伊勢、山城鴨、住吉、出雲国造斎神等類一、
国史云、文武天皇二年三月、禁二山背国賀茂祭日会レ衆騎射一、 和銅四年四月詔、賀茂神祭日、自今以後、国司毎年親臨𢮦察焉、 神亀三年三月、衆人会集、一切禁断、 天平四年四月、任レ意祭レ之、 天応元年四月、令二賀茂神二社禰宜祝等始把笏一、
又或記云、延暦十二年癸酉、北野山中、天皇行幸、而諸臣却奉各去也、于時遣二大火一給、祈申、始奉二鴨上下両神大祭事一、率二供奉諸司一并奉二斎内親王一、
又説云、嵯峨天皇与二平城天皇一有レ隙不レ穆、于時嵯峨天皇祈祷有レ感、初奉二斎王一云々、
大同二年三月、従一位勲一等賀茂御祖神奉レ授二正一位一、
弘仁格云、太政官符、定二新置斎院司官位職員一事、長官一員、次官一員、判官一員、主典一員、右被二中納言兼左近衛大将従三位行春宮大夫陸奥出羽按察使藤原冬嗣宣一、奉レ 勅宜二依レ件定一弘仁九年五月九日、
弘仁神式云、凡四月中申酉祭二賀茂二社一、斎内親王向レ社、史一人、左右史生各一人、官掌一人向二祭所一、𢮦-二校諸事一、 山城国司預申二祭日一録レ状、少納言奏聞、差二勅使一令レ奉レ幣、并有二走馬一、事見二内蔵及左右馬寮式一、其日、宮門閤門前立レ仗守衛、前一日、大臣侍二殿上一召二諸衛府於殿前庭一、而仰二警固事一、後日解却亦准レ此、
弘仁内蔵式云、賀茂祭上社下社、松尾社社別禰宜祝各一人、上下両社、各物忌一人、云々、使等装束料云々、右当日平旦、内侍已下退出、於二寮庁前一与二使官人等一共解除、訖松尾社幣便附二禰宜祝等一、即使等再拝両段、退各就レ座、寮家供レ饌行レ酒乃発、山城国司率二騎兵等一、於二京外路一、前駈祗承、
国史云、弘仁十年三月、勅、山城国愛宕郡賀茂御祖并別雷二神之祭、宜レ准二中祀一、 承和十五年二月、正一位勲一等賀茂御祖大社禰宜外従五位下鴨県主広雄等款云、去天平勝宝二年十二月十四日、奉レ宛二御戸代田一町一、自レ爾以降、未レ被レ奉レ加、因レ茲年中用途乏少、望請准二別雷社一、加二-増御戸代田一町一、勅許レ之、
貞観主税式云、凡賀茂祭使食料稲四百束、以二山城国正税一宛之、
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