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神道・神社史料集成(古代) 三井神社
三井神社(山城国愛宕郡)『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上坐二宮内省一、
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、亦号二山崎神一、已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、或号二大社一、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、亦号二下照比売一、新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作レ多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作レ三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、或作二抜鋒一、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若有二大祷一者、加二絁五丈五尺一、以二布一端一代二糸一絇一、
『本朝月令』・4月中酉賀茂祭事中酉賀茂祭事、
秦氏本系帳云、正一位勲一等賀茂大神社、賀茂者、日向曽之峯天降坐神、賀茂建角身命也、神倭石寸比古之御前立上坐而宿二-坐大倭葛木山之峯一、自レ彼漸遷、至二山代国岡田之賀茂一随二山代河一下坐、葛野河与二賀茂河一所レ会立坐、見二-廻賀茂川一而言、雖二狭小一然石川清川在、仍号曰二石川瀬見小川一、自二彼川一上定二-坐久我国之北山基一、従二爾時一名曰二賀茂一也、 建角身命娶二丹波国神伊賀古夜日売一、生レ子、曰二玉依日子一、次曰二玉依日売一、於二石川瀬見小川一遊為時、丹塗矢自二川上一流下、乃取挿二-置床辺一、遂感孕生二男子一、至二成人時一、外祖父建角身命造二八尋屋一、堅二八戸扉一、醸二八腹酒一、而神集々而七日七夜楽遊、然与レ子語言、汝父将レ思人、令レ飲二此酒一、即挙二酒坏一向レ天為レ祭、分二穿屋甍一而升レ天、乃因二外祖父之名一、号二賀茂別雷命一、所謂丹塗矢者、乙訓郡社坐大雷命在、賀茂建角身命也、丹波神伊賀古夜日売也、玉依日売也、三柱神、在二蓼倉里一三井社坐也、妋玉依日子者、今賀茂県主遠祖也、其祭祀日乗レ馬矣、志貴島宮御宇天皇之御世、天下挙国、風吹雨零、爾時勅二卜部伊吉若日子一令レ卜、乃賀茂神祟也、撰二四月吉日一馬繋レ鈴、人蒙二猪影一而駈馳、以為二祭祀一、能令二祷祀一、因レ之五穀成熟、天下豊年、乗馬始二於此一也、
又云、初秦氏女子出二于葛野河一、澣二-濯衣裳一、時有二一矢一、自レ上流下、女子取レ之還来、刺二-置於戸上一、於レ是女子無レ夫懐妊、既而生二男子一也、父母怪レ之責問、爰女子答云、不レ知、再三詰問、雖レ経二日月一、遂云レ不レ知、父母以謂、雖レ然無レ夫而無二生レ子之理一也、我家往来近親眷族、隣里郷党之中、其夫応レ在、因レ茲弁二-備大饗一、招二-集諸人一、令二彼児執一レ盃、祖父母命云、父止思人爾可レ献レ之、于時此児不レ指二衆人一、仰観行指二戸上之矢一、即便為二雷公一、坼二-破屋棟一、升レ天而去、故鴨上社号二別雷神一、鴨下社号二御祖神一也、戸上矢者松尾大明神是也、是以秦氏奉二-祭三所大明神一、而鴨氏人為二秦氏之婿一也、秦氏為二受婿一以二鴨祭一譲与之、故今鴨氏為二禰宜一奉レ祭、此其縁也、鴨祭之日楓山之葵挿レ頭、当日早朝、松尾社司等令レ齎二挿頭料一、参二-候内蔵寮一、祭使既来、置二楓山葵於庭中一、詔戸申使等、各挿レ頭出立、禰宜祝等賜二禄物一、又走馬、近衛二人捧二謝幣一、与二禰宜祝一倶参二松尾神社一、是乃父母子愛之義、芬芳永存之心也、
右官史記云、天武天皇六年二月丙丁、令三山背国営二賀茂神宮一、
神祇令云、天神地祇、神祇官皆依二常典一祭之、義解云、天神謂二伊勢、山城鴨、住吉、出雲国造斎神等類一、
国史云、文武天皇二年三月、禁二山背国賀茂祭日会レ衆騎射一、 和銅四年四月詔、賀茂神祭日、自今以後、国司毎年親臨𢮦察焉、 神亀三年三月、衆人会集、一切禁断、 天平四年四月、任レ意祭レ之、 天応元年四月、令二賀茂神二社禰宜祝等始把笏一、
又或記云、延暦十二年癸酉、北野山中、天皇行幸、而諸臣却奉各去也、于時遣二大火一給、祈申、始奉二鴨上下両神大祭事一、率二供奉諸司一并奉二斎内親王一、
又説云、嵯峨天皇与二平城天皇一有レ隙不レ穆、于時嵯峨天皇祈祷有レ感、初奉二斎王一云々、
大同二年三月、従一位勲一等賀茂御祖神奉レ授二正一位一、
弘仁格云、太政官符、定二新置斎院司官位職員一事、長官一員、次官一員、判官一員、主典一員、右被二中納言兼左近衛大将従三位行春宮大夫陸奥出羽按察使藤原冬嗣宣一、奉レ 勅宜二依レ件定一弘仁九年五月九日、
弘仁神式云、凡四月中申酉祭二賀茂二社一、斎内親王向レ社、史一人、左右史生各一人、官掌一人向二祭所一、𢮦-二校諸事一、 山城国司預申二祭日一録レ状、少納言奏聞、差二勅使一令レ奉レ幣、并有二走馬一、事見二内蔵及左右馬寮式一、其日、宮門閤門前立レ仗守衛、前一日、大臣侍二殿上一召二諸衛府於殿前庭一、而仰二警固事一、後日解却亦准レ此、
弘仁内蔵式云、賀茂祭上社下社、松尾社社別禰宜祝各一人、上下両社、各物忌一人、云々、使等装束料云々、右当日平旦、内侍已下退出、於二寮庁前一与二使官人等一共解除、訖松尾社幣便附二禰宜祝等一、即使等再拝両段、退各就レ座、寮家供レ饌行レ酒乃発、山城国司率二騎兵等一、於二京外路一、前駈祗承、
国史云、弘仁十年三月、勅、山城国愛宕郡賀茂御祖并別雷二神之祭、宜レ准二中祀一、 承和十五年二月、正一位勲一等賀茂御祖大社禰宜外従五位下鴨県主広雄等款云、去天平勝宝二年十二月十四日、奉レ宛二御戸代田一町一、自レ爾以降、未レ被レ奉レ加、因レ茲年中用途乏少、望請准二別雷社一、加二-増御戸代田一町一、勅許レ之、
貞観主税式云、凡賀茂祭使食料稲四百束、以二山城国正税一宛之、
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