神道・神社史料集成(古代) 広瀬坐和加宇加乃売命神社

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広瀬坐和加宇加乃売命神社(大和国広瀬郡)


『日本書紀』天武天皇4年4月癸未(10日)条(675)

小紫美濃王、小錦下佐伯連広風神于龍田立小錦中間人連大盖、大山中曽禰連韓大忌神広瀬河

『日本書紀』天武天皇5年4月辛丑(4日)条(676)

龍田風神、広瀬大忌

『日本書紀』天武天皇5年7月壬午(16日)条(676)

龍田風神、広瀬大忌

『日本書紀』天武天皇6年7月癸亥(3日)条(677)

龍田風神、広瀬大忌

『日本書紀』天武天皇8年4月己未(9日)条(679)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇8年7月壬辰(14日)条(679)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇9年4月甲寅(10日)条(680)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇9年7月辛巳(8日)条(680)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇10年4月庚子(2日)条(681)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇10年7月丁丑(10日)条(681)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇11年4月辛未(9日)条(682)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇11年7月壬寅(11日)条(682)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇12年4月戊寅(21日)条(683)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇12年7月乙巳(20日)条(683)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇13年4月甲子(13日)条(684)

広瀬大忌神、龍田風

『日本書紀』天武天皇13年7月戊午(9日)条(684)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇14年4月丁亥(12日)条(685)

広瀬龍田

『日本書紀』天武天皇14年7月乙丑(21日)条(685)

広瀬龍田

『日本書紀』朱鳥元年7月甲寅(16日)条(686)

広瀬龍田

『日本書紀』持統天皇4年4月己酉(3日)条(690)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇4年7月癸巳(18日)条(690)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇5年4月辛亥(11日)条(691)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇5年7月甲申(15日)条(691)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇6年4月甲寅(19日)条(692)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇6年7月甲辰(11日)条(692)

使広瀬

『日本書紀』持統天皇7年4月丙子(17日)条(692)

大夫謁雨、使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇7年7月己亥(12日)条(693)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇8年4月丙寅(13日)条(693)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇8年7月丁酉(15日)条(694)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇9年4月丙戌(9日)条(694)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇9年7月戊辰(23日)条(695)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇10年4月辛巳(10日)条(695)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇10年7月戊申(8日)条(696)

使広瀬大忌神龍田風

『日本書紀』持統天皇11年4月己卯(14日)条(696)

使広瀬

『日本書紀』持統天皇11年7月丙午(12日)条(697)

使広瀬

『正倉院文書』正集10・天平2年12月20日大和国正税帳(730)

(略)
卅九所神戸、穀陸伯漆拾弐斛壱斗陸升壱合、神亀元年以前、
耗壱拾参斛壱斗漆升陸合、斛別二升、
定陸伯伍拾捌斛玖斗捌升伍合替依稲陸仟伍伯捌拾玖束捌把半、穎稲肆万肆仟陸伯伍拾束把半、租弐仟玖伯捌拾弐束肆把半、
合伍万肆仟弐伯弐拾弐束肆把、用壱仟壱伯漆拾捌束肆把、祭神二百八束、神嘗酒料六百五十束、大神々田一町八段種稲卅六束、大神神祝三人、起正月一日尽七月卅日、合二百卅七日食料二百八十四束四把、人別四把、残伍万参仟肆拾参束玖把半、
倉参拾肆間、
(略)
(添下郡)
添御県神戸、稲壱伯伍拾弐束捌把、租弐拾束、合壱伯漆拾弐束捌把、
平群郡
(略)
二所神戸、稲陸伯伍拾束伍把、租弐拾参束陸把、合陸伯漆拾肆束壱把、
往馬神戸、稲弐伯壱拾玖束漆把、租壱拾参束陸把、合弐伯参拾参束参把、
龍田神戸、稲肆伯参拾束捌把、租壱拾束、合肆伯肆拾束捌把、
(略)
(城上郡)
漆把、合捌仟伍伯伍拾伍束陸把、用伍伯伍拾捌束肆把、神祭八十八束、神嘗酒料百五十束、神田一町八段種稲卅六束、祝三人、起正月一日尽七月卅日、合二百卅七箇日食料二百八十四束四把、人別二把、残漆仟玖伯玖拾漆束弐把、
倉伍間、
大神神戸、穀弐伯壱拾漆斛漆斗肆升弐合、耗四斛二斗七升、斛別二升、定弐伯壱拾参斛肆斗漆升弐合替依稲弐仟壱伯参拾肆束漆把、穎稲壱仟漆伯捌拾伍束玖把、租伍伯伍拾伍束壱把、合肆仟肆伯漆拾伍束漆把、用肆伯伍拾陸束肆把、祭神卅六束、神嘗酒料百束、神田一町八段種稲卅六束、祝部三人食料二百八十四束四把、残肆仟壱拾玖束参把、
巻向神戸、稲伍拾弐束捌把、租参拾参束弐把、合捌拾陸束、用肆束、祭神、残捌拾弐束、
穴師神戸、稲壱仟参伯伍束捌把、租壱伯参拾束弐把、合壱仟肆伯参拾陸束、用漆拾肆束、祭神廿四束、神嘗酒料五十束、残壱仟参伯陸拾弐束、
長谷山口神戸、穀参拾参斛伍斗参升、耗六斗五升八合、斛別二升、定参拾弐斛捌斗漆升弐合替、依稲参伯弐拾捌束漆把、穎稲壱伯玖拾壱束、租弐拾玖束参把半、合伍伯肆拾玖束肆把半、用肆束、祭神、残伍伯肆拾伍束肆把半、
志癸御県神戸、穀玖拾弐斛参斗捌升、耗一斛八斗一升、斛別二升、定玖拾斛伍斗漆升替依玖伯伍束漆把、穎弐伯捌拾玖束捌把、租壱伯伍拾陸束参把、合壱仟参伯伍拾壱束捌把、用肆束、祭神、残壱仟参伯肆拾漆束捌把、
忍坂神戸、穀捌斗壱升、耗一升五合、定漆斗玖升伍合、
(後闕)
他田神戸、穀壱斛壱斗捌升、耗二升、定壱斛壱斗陸升替依壱拾壱束陸把、穎稲伍拾捌束肆把、租弐拾束弐把、合玖拾束弐把、用肆束、祭神、残捌拾陸束弐把、
生根神戸、穀玖斛伍斗伍升、耗一斗九升、斛別二升、定玖斛参斗陸升替依稲玖拾参束陸把、穎稲伍拾壱束玖把、租伍束参把、合壱伯伍拾束捌把、用肆束、祭神、残壱伯肆拾陸束捌把、
佐為神戸、穀壱拾参斛伍斗弐升、耗二斗六升七合、斛別二升、定壱拾参斛弐斗伍升参合替依稲壱伯参拾弐束伍把半、穎稲壱伯肆拾陸束漆把、租参拾束、合参伯玖束弐把半、用肆束、祭神、残参伯伍束弐把半、
十市郡
(略)
六所神戸、稲壱万弐仟捌伯伍束壱把半、租壱伯捌拾参束壱把、合壱万弐仟玖伯捌拾捌束弐把半、用漆拾捌束、祭神廿八束、神嘗酒料五十束、残壱万弐仟玖伯壱拾束弐把半、
倉参間、
太神戸、稲壱万伍伯伍拾弐束伍把、租壱伯参拾捌束肆把、合壱万陸伯玖拾束玖把、用伍拾捌束、祭神八束、神嘗酒料五十束、残壱万陸伯参拾弐束玖把、
十市御県神戸、稲壱仟伍拾弐束、租弐拾束、合壱仟漆拾弐束、用肆束祭神、残壱仟陸拾捌束、
石村山口神戸、稲捌伯壱束、租壱拾束、合捌伯壱拾壱束、用肆束祭神、残捌伯漆束、
目原神戸、稲弐伯陸拾伍束、租陸束、合弐伯漆拾壱束、用肆束、祭神、残弐伯陸拾漆束、
畝尾神戸、稲捌拾陸束、租肆束、合玖拾束、用肆束、祭神、残捌拾陸束、
耳梨山口神戸、稲肆拾捌束陸把、租肆束漆把、合伍拾参束参把、用肆束、祭神、残肆拾玖束参把、
城下郡
(略)
三所神戸、稲弐伯伍拾捌束弐把、租壱伯弐拾参束参把、合参伯捌拾壱束伍把、用壱伯壱拾弐束、祭神十二束、神嘗酒料百束、残弐伯陸拾玖束伍把、
池神戸、稲壱拾陸束、租陸拾壱束、合漆拾漆束、用伍拾肆束、祭神四束、神嘗酒料五十束、残弐拾参束、
鏡作神戸、稲弐伯弐拾玖束、租弐拾壱束参把、合弐伯伍拾束参把、用肆束、祭神、残弐伯肆拾陸束参把、
村屋神戸、稲壱拾参束弐把、租肆拾壱束、合伍拾肆束弐把、用伍拾肆束、祭神四束、神嘗酒料五十束、残弐把、
山辺郡
(略)
五所神戸、稲伍仟肆拾伍束伍把半、租弐伯肆拾陸束陸把、合伍仟弐伯玖拾弐束壱把半、用壱伯壱拾陸束、祭神十六束、神嘗酒料百束、残伍仟壱伯漆拾陸束壱把半、
倉陸間、
振神戸、稲参仟陸伯捌拾捌束伍把、租壱伯弐拾肆束伍把、合参仟捌伯壱拾参束、用肆束、祭神、残参仟捌伯玖束、
大倭神戸、稲玖伯肆拾玖束、租玖拾弐束、合壱仟肆拾壱束、用壱伯肆束、祭神四束、神嘗酒料百束、残玖伯参拾漆束、
山辺御県神戸、稲弐伯陸拾弐束把半、租壱拾束、合弐伯漆拾弐束把半、用肆束、祭神、残弐伯陸拾捌束把半、
広瀬川合神戸、稲壱拾束、租壱拾束、合弐拾束、
都祁神戸、稲壱伯参拾陸束、租壱拾束壱把、合壱伯肆拾陸束壱把、用肆束、祭神、残壱伯肆拾弐束壱把、
添上郡
(略)
二所神戸、穀伍拾斛漆斗玖合、神亀元年以前、耗玖斗玖升肆合、斛別二升、定肆拾玖斛漆斗壱升伍合替依稲肆伯玖拾漆束壱把半、穎稲伍伯壱拾束参把、租壱伯陸拾伍束、合壱仟壱伯漆拾弐束肆把半、用伍拾捌束、祭神八束、神嘗酒料五十束、定壱仟壱拾肆束肆把半、
丸神戸、穀伍拾斛漆斗玖合、耗九斗九升四合、定肆拾玖斛漆斗壱升五合替依稲肆伯玖拾漆束壱把半、穎肆伯伍拾弐束、租壱伯壱拾参束、合壱仟陸拾弐束壱把半、用肆束、神祭、残壱仟伍拾捌束壱把半、
菟足神戸、稲伍拾捌束参把、租伍拾弐束、合壱伯壱拾束参把、用伍拾肆束、祭神四束、神嘗酒料五十束、残伍拾陸束参把、
以前収納大税穀穎并神戸租等数、具録如前、謹解、
天平二年十二月廿日 従七位上行大目勲十二等中臣酒人宿禰「古麿」
従四位下行守大宅朝臣「大国」 正六位上行大掾兼侍医勲十二等城上連「真立」
正六位上行介勲十二等許曽倍朝臣「津島」 正七位上行少掾都濃朝臣「光弁」

『続日本紀』宝亀9年6月辛丑(26日)条(778)

特詔、参議正四位上左大弁藤原朝臣是公、肥後守従五位下藤原朝臣是幣帛於広瀬龍田二風雨調和、秋稼豊也、

『日本後紀』延暦18年6月戊子(15日)条(799)

勅、祭祀之事、敬、心不敬、神寧享之、広瀬龍田祭、--弭風-祈年也、而大和国司、触怠慢、都-遣史-承朝職此之由、自以後、守介一人、斎戒祗承、若

『類聚三代格』1(科祓事) 延暦20年5月14日官符(801)

太政官符
一大祓料物廿八種、承前悪祓料物准重輸今下条亦同、
馬一疋 大刀二口 弓二張
矢二具、已上三種並不 刀子六枚
木綿六斤 麻六斤 庸布六段
鍬六口 鹿皮六張 猪皮六張
酒六斗 米六斗 稲六束
鰒六斤 堅魚六斤 雑腊六斤
塩六升 海藻六斤 滑海藻六斤
食薦六枚 薦六枚 坏六口
盤六口 柏十五把枚手六十枚料、 匏四柄
楉四枝長各一丈、 席一枚
-怠大嘗祭及同斎月内弔-署刑殺文決罰、食穢悪之者、雑物具官人有犯、
一上祓料物廿六種、
大刀一口 弓一張 矢一具
刀子二枚 木綿三斤 麻三斤
庸布三段 鍬三口 鹿皮三張
酒三斗 米三斗 稲三束
鰒三斤 堅魚三斤 雑腊三斤
塩三升 海藻三斤 滑海藻三斤
食薦三枚 薦三枚 坏四口
盤四口 柏十把枚手卌枚料、 匏二柄
楉三枝長各一丈、 席一枚
-怠新嘗祭、鎮魂祭、神嘗祭、祈年祭、月次祭、神衣祭等伊勢大神宮禰宜内御膳并新嘗等諸祭斎日、等六色禁者、宜輸物如右、
一中祓料物廿二種、
刀子一枚 木綿一斤 麻一斤
庸布一段 鍬一口 鹿皮一張
酒一斗 米一斗 稲一束
鰒一斤 堅魚一斤 雑腊一斤
塩一升 海藻一斤 滑海藻一斤
食薦二枚 薦二枚 坏四口
盤四口 匏一柄 柏五把枚手廿枚料、
楉二枝長各一丈、
-大忌祭、風神祭、鎮花祭、三枝祭、鎮火祭、相嘗祭、道饗祭、平野祭、園韓神春日等祭物忌戸座御火物忌穢悪御膳并忌火等祭斎日祝禰宜及神戸等六色禁者、宜輸物如右、
一下祓料物廿二種、
刀子一枚 木綿六両 麻六両
庸布一段 鍬一口 鹿皮一張
酒四升 米四升 稲四把
鰒六両 堅魚六両 雑腊六両
塩四合 海藻六両 滑海藻六両
食薦一枚 薦一枚 坏二口
盤二口 匏一柄 柏五把枚手廿枚料、
楉二枝長各一丈、
-怠諸祭祀及斎日祝禰宜并預神戸諸禁者、宜輸物如右、
以前右大臣偁、承前事有罪、善悪二祓-科一条例已繁、輸物亦多、事仍今改張立件、其殴傷若重者、祓浄之外依罪、斎外闘打者依科決、不又祝禰宜等与闘打及他犯者先即決罰、神戸百姓者行斎之外決法、奏聞、奉 勅、請、
延暦廿年五月十四日

『日本紀略』弘仁13年8月庚申(3日)条(822)

乙訓、広湍、龍田等神従五位

『日本紀略』弘仁14年6月丁亥(4日)条(823)

使-幣貴布禰、乙訓、広湍、龍田四-幣帛馬吉野川上雨師神也、

『続日本後紀』承和10年4月壬戌(4日)条(843)

使広湍龍田二例也、

『文徳天皇実録』嘉祥3年7月丙戌(11日)条(850)

山城国火雷神従五位遠江国任事、鹿苑両神、並従五位大和国丹生川上雨師神正四位龍田天御柱命神、国御柱命神、若宇加乃売命神、並従五位策命曰、 天皇詔旨坐、天御柱国御柱神等広前申賜倍止、国家鎮護賜布爾、御位奉天乃後、年月久成多利、因茲、神祇少副正六位上大中臣朝臣久世主差使、御位上奉称奉、今風雨随五穀豊登之女、天下平安、天皇朝庭堅磐常磐、護賜助賜倍止申賜波久止申、

『文徳天皇実録』仁寿2年7月庚寅(25日)条(852)

大和国若宇加乃売命神、天御柱命神、国御柱命神等、並従四位

『文徳天皇実録』仁寿2年7月壬辰(27日)条(852)

下二散位従五位上安宗王、従五位下利見広瀬、龍田神也、

『文徳天皇実録』仁寿2年10月甲子(2日)条(852)

大和国御歳神正二若宇加乃売命神、天御柱命神、国御柱命神、並従三

『日本三代実録』貞観元年正月27日甲申条(859)

京畿七道諸神進及新叙、惣二百六十七社、奉淡路国無品勲八等伊佐奈岐命一品、備中国三品吉備都彦命二品、神祇官無位神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神並従一位、無位生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神、櫛石窓神、豊石窓神、生島神、足島神並従四位上、宮内省従三位園神、韓神並正三位、大膳職正四位下御食津神従三位、左京職従五位上太祝詞神、久慈真智神並正五位下、大膳職従五位下火雷神、大炊寮従五位下大八島竈神八前、斎火武主比命神、内膳司従五位下庭火皇神、造酒司従五位下大戸自神等並従五位上、無位酒殿神従五位下、山城国正二位勲二等松尾神従一位、葛野月読神、平野今木神並正二位、正四位下稲荷神三前並正四位上、正四位下大若子神、小若子神、酒解神、酒解子神並正四位上、平野従四位下久度古開神従四位上、正五位上貴布禰神、正五位下乙訓火雷神、従五位上水主神等並従四位下、正五位下合殿比咩神正五位上、従五位下樺井月読神、木島天照御魂神、和支神並正五位下、従五位下祝園神、天野夫支売神、岡田鴨神、岡田園神、樺井月神、棚倉孫神、許波多神、出雲井於神、片山神、鴨川合神等並従五位上、正六位上与度神、石作神、向神、簀原神、鴨山口神、小野神、久我神、高橋神、双栗神、水度神、伊勢田神、無位小社神並従五位下、大和国従一位大己貴神正一位、正二位葛木御歳神、従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古尼神、従二位高市御県鴨八重事代主神、従二位勲二等大神大物主神、従二位勲三等大和大国魂神、正三位勲六等石上神、正三位高鴨神並従一位、正三位勲二等葛木一言主神、高天彦神、葛木火雷神並従二位、従三位広瀬神、龍田神、従三位勲八等多坐弥志理都比古神、金峰神並正三位、正四位下丹生川上雨師神従三位、従五位下賀夜奈流美神正四位下、従五位下勲八等穴師兵主神、片岡神、夜岐布山口神並正五位上、従五位下都祁水分神、都祁山口神、石寸山口神、耳成山口神、飛鳥山口神、畝火山口神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、吉野水分神、吉野山口神、巨勢山口神、葛木水分神、鴨山口神、当麻山口神、大坂山口神、伊古麻山口神並正五位下、従五位下和爾赤坂彦神、山辺御県神、村屋禰富都比売神、池坐朝霧黄幡比売神、鏡作天照御魂神、十市御県神、目原高御魂神、畝尾建土安神、子部神、天香山大麻等野知神、宗我都比古神、甘樫神、稔代神、牟佐坐神、高市御県神、軽樹村神、天高市神、太玉命神、櫛玉命神、川俣神、波多甕井神、神、巻向若御魂神、他田天照御魂神、志貴御県神、忍坂生根神、葛木倭文天羽雷命神、長尾神、石園多久豆玉神、調田一事尼古神、金村神、葛木御県神、火幡神、往馬伊古麻都比古神、平群石床神、矢田久志玉比古神、添御県神、伊射奈岐神、葛木二上神並従五位上、無位水越神従五位下、河内国従一位勲三等枚岡天児屋根命正一位、正三位勲六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位、正四位上勲六等枚岡比咩神従三位、従五位下杜本神正四位下、従五位上丹比神正五位下、従五位下春日戸神、高宮神、弓削神、志紀長吉神、狭山堤神、狭山神、菅生神並従五位上、和泉国正五位下勲八等大鳥神従四位下、摂津国従三位勲八等広田神正三位、正五位上勲八等生田神、従五位上勲八等長田神、従五位上垂水神、従五位下勲八等大依羅神、難波生国魂神、下照比女神、坐摩神、従五位下勲八等新屋天照御魂神並従四位下、従五位下名次神正五位下、従五位下中臣須牟地神、伊射奈岐神、伊和志豆神並従五位上、伊賀国無位穴石神従五位下、伊勢国従三位多度神正三位、従四位下阿射加神従四位上、尾張国正三位熱田神従二位、駿河国従三位浅間神正三位、伊豆国従四位下三島神従四位上、従五位下楊原神従五位上、武蔵国従五位下氷川神従五位上、安房国従三位勲八等安房神、天比々理刀咩命神並正三位、近江国従二位勲一等比叡神正二位、従五位上勲八等伊香神従四位下、従五位下伊富岐神、佐久奈度神、水口神、川田神、三上神、奥津島神、小比叡神並従五位上、美濃国従三位中山金山彦神正三位、信濃国正三位勲八等建御名方富命神従二位、従三位建御名方富命前八坂刀売命神正三位、上野国正五位下勲八等貫前神従四位下、下野国従三位勲四等二荒神正三位、陸奥国正五位上勲四等計仙麻神、正五位下勲四等志波彦神、勲五等拝幣志神、勲六等零羊埼神、従五位上勲四等志波姫神並従四位下、従五位下計仙麻大島神従五位、若狭国従二位勲八等若狭比古神正二位、正三位若狭比咩神従二位、越前国正二位勲一等気比神従一位、従四位上勲六等推前神、勲六等剣神並正四位下、加賀国白山比女神正三位、能登国正二位勲一等気多神従一位、越中国従三位高瀬神、二上神並正三位、丹波国従五位下小川月神、麻気神並従五位上、丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上、出雲国従三位熊野神、勲八等杵築神並正三位、播磨国従五位下勲八等粒坐天照神、伊和坐大名持御魂神並従四位下、従五位下海神従五位上、安芸国正五位下伊都岐島神、従五位上速谷神並従四位下、従五位下多家神従五位上、長門国従五位下住吉荒魂神従五位上、紀伊国従四位下伊達神、志摩神、静火神並正四位下、従五位下勲八等丹生都比売神、伊太祁曽神、大屋都比売神、神都摩都比売神、鳴神並従四位下、従五位下須佐神、熊野早玉神、熊野坐神並従五位上、阿波国従五位下大麻比古神、忌部天日鷲神並従五位上、土佐国従五位下都佐坐神従五位上、筑前国正三位勲八等田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神並従二位、正五位下竈門神、従五位下筑紫神並従四位下、従五位下織幡神、志賀海神、美奈宜神並従五位上、無位住吉神従五位下、筑後国正三位高良玉垂命神従二位、従四位下豊比咩神従四位上、肥前国従五位下田島神従四位下、肥後国従二位勲五等健磐龍命神正二位、従四位下阿曽比咩神従四位上、壱岐島従五位下海神、住吉神、兵主神、月読神並従五位上、対馬島従五位下和多都美神、高御魂神、住吉神並従五位

『日本三代実録』貞観元年4月4日己丑条(859)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観元年7月4日丁巳条(859)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観元年9月8日庚申条(859)

山城国月読神、木島神、羽束志神、水主神、樺井神、和岐神、大和国大和神、石上神、大神神、一言主神、片岡神、広瀬神、龍田神、巨勢山口神、葛木水分神、賀茂山口神、当麻山口神、大坂山口神、胆駒山口神、石村山口神、耳成山口神、養父山口神、都祁山口神、都祁水分神、長谷山口神、忍坂山口神、宇陀水分神、飛鳥神、飛鳥山口神、畝火山口神、吉野山口神、吉野水分神、丹生川上神、河内国枚岡神、恩智神、和泉国大鳥神、摂津国住吉神、大依羅神、難波大社神、広田神、生田神、長田神、新屋神、垂水神、名次神等遣使幣、祈焉、

『日本三代実録』貞観2年4月4日甲申条(860)

平野、広瀬、龍田等祭如常、

『日本三代実録』貞観2年7月4日壬子条(860)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観3年4月4日戊申条(861)

広瀬、龍田、平野等祭如常、

『日本三代実録』貞観4年4月4日壬寅条(862)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観5年4月4日丙申条(863)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観5年7月4日甲午条(863)

広瀬龍田-遣使幣諸名神

『日本三代実録』貞観6年4月4日庚申条(864)

広瀬、龍田、平野等祭如常、

『日本三代実録』貞観6年7月4日戊子条(864)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観7年4月4日甲寅条(865)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観7年7月4日癸未条(865)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観8年4月4日戊寅条(866)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観8年7月4日丙午条(866)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観9年4月4日癸酉条(867)

広瀬龍田并梅宮祭如常、

『日本三代実録』貞観9年7月4日辛丑条(867)

広瀬龍田祭如常、

『類聚三代格』1(神宮司神主禰宜事) 貞観10年6月28日官符(868)

太政官符
一応-用神事 四箇条内
右太政官弘仁十二年正月四日大和符偁、彼国解偁、部内名神其社有数、或為歳、雨、仮令大和、大神、広瀬、龍田、賀茂、穴師等大神是也、而頃年之間、事不祥之徴間々不息、-尋所太政官延暦十七年正月廿四日五畿内諸符偁、奉勅、神、福、今神主等、一任終身、侮黷不敬、祟咎屡臻、以後、-択彼氏潔清廉貞補任、限相替、秩満之代点定言者、国選点言上、而或点上外被愚吏商量事望請、点上之人一切任用、以泊酌之神聴之者、右大臣宣、奉勅、請、
一応官人諸社神
右太政官同日符偁、彼国解偁、有之輩若-任神神社傾覆職此之由、望請、-抽無-理神者、同宣、奉勅、請、
一応下二神主
右太政官同日符偁、彼国偁、禰宜祝等考者、国司勘定、而今于神任中功過無望請、件神主考、国司随褒貶、以者、同宣奉勅、請、
以前撰格所起請偁、上件事条遵行有便、伏望、-知四畿内及七道諸者、中納言兼左近衛大将従三位藤原朝臣基経宣、奉請、
貞観十年六月廿八日

『日本紀略』貞観10年7月4日乙未条(868)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』貞観11年7月4日庚申条(869)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観12年4月4日丙戌条(870)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観12年7月4日甲寅条(870)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』貞観12年7月22日壬申条(870)

是日、下二使河内国成功未也、由-幣大和国三歳神、大和神、広瀬神、龍田河内水源一レ大和也、

『日本紀略』貞観13年4月4日庚辰条(871)

広湍龍田祭、

『日本紀略』貞観13年7月4日戊申条(871)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』貞観14年7月4日壬申条(872)

広湍龍田祭、

『日本紀略』貞観15年7月4日丙寅条(873)

広湍龍田祭、

『日本紀略』貞観16年7月4日庚寅条(874)

広湍龍田祭、

『日本紀略』貞観17年4月4日丙辰条(875)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』貞観17年7月4日甲申条(875)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』貞観18年7月4日己卯条(876)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』元慶元年4月4日乙亥条(877)

広瀬龍田祭如常、

『日本紀略』元慶元年7月4日癸卯条(877)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』元慶2年4月4日己巳条(878)

広湍龍田祭如常、

『日本三代実録』元慶2年7月4日丁酉条(878)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』元慶2年7月26日己未条(878)

大和国広瀬龍田両社-立倉各一也、

『日本三代実録』元慶3年4月4日癸亥条(879)

広瀬龍田

『日本三代実録』元慶3年6月14日癸酉条(879)

下二使於大和国広瀬、龍田、摂津国住吉、大依羅等四神

『日本紀略』元慶3年7月4日壬辰条(879)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』元慶4年4月4日丁亥条(880)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』元慶4年7月4日丙辰条(880)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』元慶5年4月4日条(881)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』元慶5年7月4日庚戌条(881)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』元慶6年7月4日甲辰条(882)

広瀬龍田祭、

『日本紀略』元慶7年4月4日庚子条(883)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』元慶7年7月4日戊辰条(883)

広湍龍田祭如常、

『日本三代実録』元慶8年4月4日甲午条(884)

広瀬龍田祭如常、

『日本紀略』元慶8年7月4日壬戌条(884)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』仁和元年4月4日戌牛条(885)

広瀬龍田祭如常、

『日本紀略』仁和元年7月4日丙戌条(885)

広瀬龍田祭、

『日本三代実録』仁和2年4月4日癸丑条(886)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』仁和2年7月4日辛巳条(886)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』仁和3年4月4日丁未条(887)

広瀬龍田祭如常、

『日本三代実録』仁和3年7月4日乙亥条(887)

広瀬龍田祭如常、

『令集解』7(神祇令) 孟夏条(大忌祭)

謂、広瀬龍田二祭也、欲山谷水変-潤苗其全也、釈云、広瀬并龍田祭、下水、変甘水成、而為五穀成祭也、五位以使也、古記無別、跡云、祈年祭、大忌祭之類、也、

『令集解』7(神祇令) 孟夏条(風神祭)

謂、亦広瀬龍田二祭也、欲沴風不吹、稼穡滋此四者、先其次三枝、其次大忌、其次風神、即公式令連署同、以下諸祭、亦也、釈云、広瀬龍田祭也、世草木五穀等、風吹而枯壊之、此時不彼神即天皇斎戒、願覚、夢中即覚云、龍田小野祭、二社同日共妹妋之亦五位以上充使、古記無別、又云、凡諸祭次第、具列如左、孟夏神衣祭、三枝祭、大忌祭、風神祭、以下放此、跡云、文読次第、神衣祭、大忌祭、三枝祭、但仲冬虚構耳、寅日二分之耳、穴云、孟夏仲冬等注、先上二了、乃長、一云、神衣、次大忌、次三枝、仲冬注、相嘗、次大嘗、次鎮魂也、但先寅日乃可下卯而先者、職員令所耳、又季夏、季冬、道饗祭是晦、故云、是説為也、新令問答篇所次、又律目録篇所次、並亦如之、

『延喜式』1(四時祭上) 大忌祭条〔14〕

大忌祭一座広瀬社、七月准此、
絁一疋八尺、糸二絇、綿五両、五色薄絁各一丈五尺、倭文一丈三尺、調布一端一丈、庸布一段一丈四尺、木綿二両、麻二斤五両、五両祭料、二斤祓料、四座置、八座置各一束、楯一枚、鉄三斤五両、鞍一具、米三石、酒二石五斗、稲十束、鰒、堅魚、烏賊各八斤、鮭八隻、腊八斗、比佐魚一斗五升、海藻十二斤、滑海藻十斤、雑海菜十六斤、塩二斗、裹葉薦二枚、馬一疋、祝料庸布二段、
是日、以御県六座、山口十四座合祭、其幣物者、座別五色薄絁各一尺、倭文五寸、木綿二両、麻五両、槍鋒一口、料鉄用社分四座置、八座置各一束、楯一枚、庸布一丈四尺、裹葉薦二尺、其酒肴共但御県六座、別絁三

『延喜式』3(臨時祭) 祈雨神祭条〔26〕

祈雨神祭八十五座、並大、
賀茂別雷社一座、 賀茂御祖社二座、 松尾社二座、
稲荷社三座、 水主社十座、 樺井社一座、
木島社一座、 羽束石社一座、 乙訓社一座、
和伎社一座、 貴布禰社一座、已上山城国、
大和社三座、 大神社一座、 石上社一座、
太社二座、 一言主社一座、 片岡社一座、
広瀬社一座、 龍田社二座、 巨勢山口社一座、
葛木水分社一座、 賀茂山口社一座、 当麻山口社一座、
大坂山口社一座、 胆駒山口社一座、 胆駒社一座、
石村山口社一座、 耳成山口社一座、 養父山口社一座、
都祁山口社一座、 都祁水分社一座、 長谷山口社一座、
忍坂山口社一座、 宇陀水分社一座、 飛鳥社四座、
飛鳥山口社一座、 畝火山口社一座、 吉野山口社一座、
吉野水分社一座、 丹生川上社一座、已上大和国、
枚岡社四座、 恩智社二座、已上河内国、
大鳥社一座、和泉国、
住吉社四座、 大依羅社四座、 難波大社二座、
広田社一座、 生田社一座、 長田社一座、
新屋社三座、 垂水社一座、 名次社一座、已上摂津国、
座別絹五尺、五色薄絁各一尺、糸一絇、綿一屯、木綿二両、麻五両、裹薦半枚、毎調布二端、軾料、夫一人、丹生川上社、貴布禰社加黒毛馬一自余社庸布一其霖雨不祭料亦同、但馬

『延喜式』3(臨時祭) 名神祭条〔28〕

名神祭二百八十五座、
園神社一座、韓神社二座、已上宮内
賀茂別雷神社一座、賀茂御祖神社二座、松尾神社二座、
稲荷神社三座、貴布禰神社一座、鴨川合神社一座、
御井神社一座、葛野月読神社一座、木島坐天照御魂神社一座、
平野神社四座、梅宮神社四座、乙訓神社一座、
酒解神社一座、山崎已上山城国、
春日神社四座、大和神社三座、石上神社一座、
多坐神社二座、飛鳥神社四座、高市御県神社一座、
気吹雷神社二座、大神神社一座、太玉神社四座、
穴師神社一座、高屋安倍神社三座、大名持御魂神社一座、
丹生川上神社一座、金峯神社一座、鴨神社二座、
葛木御歳神社一座、葛木一言主神社一座、高鴨神社四座、
高天彦神社一座、葛木火雷神社二座、片岡神社一座、
火幡神社一座、広瀬神社一座、龍田神社二座、
平群坐紀氏神社一座、已上大和国、
恩智神社二座、枚岡神社四座、杜本神社二座、
飛鳥戸神社一座、已上河内国、
大鳥神社一座、和泉国、
住吉神社四座、大依羅神社四座、難波生国魂神社二座、
比売許曽神社一座、下照比新屋神社三座、垂水神社一座、
広田神社一座、生田神社一座、長田神社一座、已上摂津国、
阿射加神社三座、多度神社一座、已上伊勢国、
太神社一座、或太作多、真墨田神社一座、大県神社一座、
熱田神社一座、日割御子神社一座、孫若御子神社一座、
高座結御子神社一座、已上尾張国、
角避比古神社一座、敬満神社一座、已上遠江国、
浅間神社一座、駿河国、
三島神社一座、伊古奈比咩命神社一座、物忌奈命神社一座、
阿波命神社一座、楊原神社一座、已上伊豆国、
寒川神社一座、相模国、
氷川神社一座、金佐奈神社一座、已上武蔵国、
安房神社一座、安房国、
玉前神社一座、上総国、
香取神宮一座、下総国、
鹿島神宮一座、大洗磯前薬師菩薩神社一座、
静神社一座、筑波山神社一座、吉田神社一座、
酒烈礒前薬師菩薩神社一座、稲田神社一座、已上常陸国、
小野神社二座、日吉神社一座、比叡神同、佐久奈度神社一座、
建部神社一座、川田神社二座、御上神社一座、
奥津島神社一座、伊香神社一座、水尾神社二座、或水作三、已上近江国、
仲山金山彦神社一座、美濃国、
南方刀美神社二座、穂高神社一座、生島足島神社二座、已上信濃国、
貫前神社一座、伊加保神社一座、赤城神社一座、已上上野国、
二荒神社一座、下野国、
都都古和気神社一座、苅田嶺神社一座、志波彦神社一座、
鼻節神社一座、志波姫神社一座、伊達神社一座、
東屋沼神社一座、零羊崎神社一座、拝幣志神社一座、
計仙麻神社一座、多珂神社一座、伊佐須美神社一座、
宇奈己呂和気神社一座、大高山神社一座、子負嶺神社一座、已上陸奥国、
大物忌神社一座、月山神社一座、已上出羽国、
若狭比古神社二座、若狭国、
気比神社七座、大虫神社一座、已上越前国、
気多神社一座、能登国、
伊夜比古神社一座、越後国、
出雲神社一座、小川月神社一座、麻気神社一座、
櫛石窓神社二座、已上丹波国、
大川神社一座、籠神社一座、大虫神社一座、
小虫神社一座、大宮売神社二座、已上丹後国、
粟鹿神社一座、夜夫神社二座、伊豆志神社八座、
山神社一座、戸神社一座、雷神社一座、
欘椒神社一座、海神社一座、已上但馬国、
宇倍神社一座、因幡国、
熊野神社一座、杵築神社一座、已上出雲国、
由良比女神社一座、宇受加命神社一座、水若酢命神社一座、
伊勢命神社一座、已上隠伎国、
海神社三座、粒坐天照神社一座、中臣印達神社一座、
家島神社一座、伊和神社一座、已上播磨国、
中山神社一座、美作国、
安仁神社一座、備前国、
吉備津彦神社一座、備中国、
速谷神社一座、伊都伎島神社一座、多家神社一座、已上安芸国、
住吉荒御魂神社三座、長門国、
丹生都比女神社一座、日前神社一座、国懸神社一座、
伊太祁曽神社一座、大屋都比売神社一座、都麻都比売神社一座、
鳴神社一座、伊達神社一座、志磨神社一座、
静火神社一座、須佐神社一座、已上紀伊国、
淡路伊佐奈岐神社一座、大和大国魂神社一座、已上淡路国、
大麻比古神社一座、天日鷲神社一座、已上阿波国、
粟井神社一座、讃岐国、
村山神社一座、大山積神社一座、野間神社一座、
阿治美神社一座、已上伊与国、
宗像神社三座、住吉神社三座、志加海神社三座、
八幡神社一座、筑紫神社一座、竈門神社一座、
美奈宜神社三座、已上筑前国、
高良玉垂命神社一座、豊比咩神社一座、已上筑後国、
八幡比売神社一座、豊前国、
田島坐神社一座、肥前国、
健磐龍命神社一座、肥後国、
住吉神社一座、兵主神社一座、月読神社一座、
中津神社一座、天手長男神社一座、天手長比売神社一座、已上壱伎島、
和多都美神社一座、和多都美御子神社一座、高御魂神社一座、
和多都美神社一座、太祝詞神社一座、住吉神社一座、已上対馬島、
座別絁五尺、綿一屯、糸一絇、五色薄絁各一尺、木綿二両、麻五両、裹料薦廿枚、若者、絁五丈五布一糸一

『延喜式』3(臨時祭) 春日等社鑰条〔86〕

凡春日、広瀬、龍田等社庫鑰匙者、置官祭使官人臨請取、事畢返納、

『延喜式』8(祝詞) 広瀬大忌祭条〔5〕

広瀬大忌祭
広瀬川合称辞竟奉皇神御名、御膳持須留若宇加御名者白、此皇神御前辞竟奉、皇御孫命宇豆幣帛令捧持、王臣等使、称辞竟奉久乎、神主祝部等諸聞食宣、
宇豆幣帛者、御服、明妙、照妙、和妙、荒砂、五色物、楯、戈、御馬、御酒者瓺閉高知、瓺腹満双、和稲、荒稲、山住物者、毛物、毛物、大野生物者、甘菜辛菜、青海原住物者、鰭物、鰭物、奥津藻菜、辺津藻菜万弖置足久登、皇神前白賜部止宣、如奉宇豆幣帛安幣帛足幣帛、皇神御心平聞食、皇御孫命長御膳遠御膳赤丹聞食、皇神御刀代、親王等王等臣等天下公民取作奥都御歳者、手肱水沫画垂、向股泥画寄、取将作奥都御歳、八束穂皇神成幸賜者、初穂者汁爾母爾母、千稲八十稲引居打積置、秋祭牟登、皇神前白賜宣、
倭国六御県山口坐皇神等前爾母、皇御孫命宇豆幣帛、明妙、照妙、和妙、荒妙、五色物、楯、戈至万弖奉、如奉者、皇神等敷坐須山山口、狭久那多利下賜水、甘水受而、天下公民取作礼留奥都御歳、悪風荒水汝命成幸波閉賜者、初穂者汁爾母爾母、瓺閉高知、瓺腹満双打積置牟登、王等臣等百官人等、倭国六御県刀禰、男女万弖、今年某月某日諸参出来、皇神前宇事物頸根築抜、朝日豊逆登称辞竟奉久乎、神主祝部等諸聞食宣、

『延喜式』11(太政官) 大忌風神条〔69〕

大忌風神二社者、四月、七月四日祭之、式部省四月、七月朔日-定社別王臣五位已上各一、申-送弁弁官-知大和神祇

『延喜式』18(式部上) 大忌風神使条〔62〕

大忌、風神二祭使王臣五位王二人、臣二人、若王五位不者、聴王四但其名簿、四七両月朔日点定、-送弁

『延喜式』18(式部上) 興福寺国忌条〔75〕

興福寺国官人已下、并散位五位已上、上日五箇広瀬、龍田祭使亦同、春日祭并維摩、最勝散位五位已上准此、太政官所簿乃給之、

『延喜式』23(民部下) 広瀬龍田贄条〔42〕

広瀬、龍田両社祭贄、当国租買用、

『延喜式』38(掃部) 諸司年料条〔66〕

諸司年料、
神祇官諸祭料、狭席五十八枚、鳴雷神春秋祭料十二枚、御巫等奉斎神祭十枚、四面御門神春秋祭料八枚、六月十二月御卜所廿枚、同所短帖料三枚、御川水神春秋祭料四枚、六月十二月大祓祝詞座短帖料一枚、折薦卌四枚、御并東宮鎮魂料二枚、御巫等奉斎神祭料十二枚、四面御門神春秋祭料八枚、六月十二月御卜所料十八枚、道饗祭料四枚、葉薦十六枚、鎮花祭料四枚、春秋大忌、風神二祭十枚、御并東宮鎮魂祭料二枚、食薦一百八十五枚、平野、春日、大原野春秋祭料各廿四枚、鳴雷神春秋祭料十二枚、御巫等奉斎神祭料卅一枚、四面御門神春秋祭料卅二枚、六月十二月御卜所料四枚、毎月晦御贖料廿四枚、御川水神春秋祭料十枚、簀十六枚、御巫等奉斎神祭料十二枚、六月十二月御卜所料四枚、図書寮年料仁王所、狭席十二枚、折薦廿四枚、年料所、席一枚、食薦二枚、縫殿寮正月斎会講読師等法所、狭席四枚、新嘗会御所、黄端短帖一枚、折薦帖四枚、席二枚、通用十二月神今食、六月、十二月晦御贖料、葉薦二枚、中宮、東宮亦同、内蔵寮年料藍染所、席十枚、折薦十五枚、年料供御并雑給履屜料、小町席、其数臨時定之、陰陽寮十二月晦日饗儺料、食薦五枚、典薬寮臈月御所、長席四枚、折薦四枚、苫二枚、年料白所、席一枚、簀一枚、織部司織女祭所、席二枚、食薦二枚、大膳職食薦一千九十枚、御并東宮鎮魂料十枚、平野春秋祭料一百六十枚、春日、大原野春秋料各一百五十六枚、織女神春秋祭料八枚、最勝王経御斎会所一百枚、雑用料五百枚、狭席六枚、年料供御四枚、所二枚、長席八枚、供御年料所二枚、醤并、未醤大所六枚、折薦十枚、供御年料四枚、供御年料索所二枚、供御年料大所四枚、苫十枚、内膳司狭席十六枚、折薦十六枚、並供御料、造酒司食薦廿四枚、供御四枚、雑用廿枚、隼人司所席一枚、簀一枚、大歌所食薦十五枚、内教坊食薦廿枚、
右年中所充、者、臨時処分、余条准此、

『延喜式』48(左右馬) 諸祭祓馬条〔8〕

凡年中諸祭祓馬者、二月祈年祭十一疋、六月十二月月次祭各二疋、六月十二月晦祓各三疋、四月七月広瀬、龍田両社祭各三疋、四月左二疋、右一疋、七月左一疋、右二疋、増減之数平二日馬部一送之、九月伊勢太神宮神嘗祭二疋、斎宮寮主神司六疋、斎内親王祓一疋、並覆奏近都繋飼充、自余所臨時

『延喜式』49(兵庫) 大神宮女鞍条〔19〕

凡伊勢太神宮祭所須、女鞍二具、毎年造備、九月五日神祇其料牛革一条、長五尺、広二尺、請受、但打立木工自余料物内蔵寮造功十五人、採材五人、作十人、広瀬、龍田祭鞍随作送、

『本朝月令』・4月4日広瀬龍田祭事

四日広瀬龍田祭事、
日本紀曰、天武天皇四年四月、小紫美濃王、小錦下佐伯連広、祠風神于龍田立、遣小錦中間人連大蓋、大山中曽禰連韓大忌神於広瀬河
神祇令云、大忌祭謂、広瀬龍田二祭<也、山谷水変-潤苗其全風神祭、広瀬龍田二也、欲沴風不吹、稼穡滋
弘仁式云、大忌祭一座広瀬社、七月准此、風神祭二座、龍田社、七月准之、右二社王臣五位已上各一使、国司次官以上-当行諸郡別交易贄二其直并米酒稲、並当国正自外所司請供、但鞍随供進、
又云、凡大忌風神二社者、四月七月四日祭之、、定五位以上卜食者四社別王臣各一人、式部録神祇卜、祭、神祇
神祇祝式云、広瀬大忌祭、 広瀬川合称辞竟奉皇神御名、御膳持須留若宇加御名者白、此皇神前辞竟奉、皇御孫命宇豆幣帛、王卿等使、称辞竟奉久乎、神主祝部等諸聞食宣、奉宇豆幣帛者、御服、明妙、照妙、和妙、荒砂、五色物、楯、戈、御馬、御酒者瓺閉高知、瓺腹満並、和稲荒稲、山住物者、毛物、毛物、大野生物、甘菜、辛菜、青海原住物者、鰭広物、鰭狭物、奥津藻菜、辺津藻菜万弖、置足久止、皇神前白賜部止宣、如奉宇豆幣帛、安幣帛足幣帛皇神御心平聞食、皇御孫命、長御膳、遠御膳、赤丹聞食、皇神御刀代、親王等王等臣等天下公民取作奥都御歳者、手肱水沫画垂、向腹泥画寄取将作奥都御歳、八束穂皇神成幸賜者、初穂者汁爾毛、頴爾毛、千稲八十稲引居打積置、秋祭牟止、皇神前白賜宣、
龍田風神祭、 龍田称辞竟奉皇神、志貴島大八島国知、皇御孫命遠御膳長御膳、赤丹聞食五穀物、天下公民作物、草片葉万天成、一年二年在、歳真尼傷故、百物知人等卜事御心者、此神負賜、此物知人等卜事止毛御心聞看、皇御孫命詔、神等乎波、天社国社忘事無遺事無、称辞竟奉波須乎、誰神、天下公民作作物傷神等、我御心曽止悟奉礼止宇気比賜、是以皇御孫命大御夢悟奉、天下公民作作物、悪風荒水都々、我御名者天御柱命、国御柱御名者悟奉、吾前幣帛者、御服者明妙、照妙、和妙、荒砂、五色物、楯、戈、御馬御鞍具、品々幣帛備、吾宮者朝日日向処、夕日日隠処龍田立野小野、吾宮定奉、吾前称辞竟奉者、天下公民作作物者、五穀、草片葉万天、成幸閉奉牟止、悟奉、是以皇神辞教悟奉処宮柱定奉、此皇神称辞竟奉、皇御孫命宇豆幣帛、王卿等使、称辞竟奉久止、皇神白賜事、神主、祝部等諸聞食宣、
大同新抄云、太政官符、大和国司守介一人-承広瀬龍田祭事、 右右大臣偁、祭祀之事、寔徳与敬、神豈可享、今件神祭-以-【方に耳】風祈年者也、而国司恒、差-遣史率由敬、自今以後、守介一人、斎忌祇承、不常差-宛下若介以上有掾祇者、国承知依件行延暦十八年六月十五日、
国史云、嘉祥三年七月、龍田天御柱命神、国御柱命神、若宇加乃売命神、並従五位策命曰、天皇詔旨坐、天御柱国御柱神等広前申賜倍止、国家鎮護賜布爾、御位奉天乃後、年月久成太利、因神祇少副大中臣朝臣久世主差使、御位上奉称奉、今風雨随、五穀豊登之女、天下平安、天皇朝庭堅磐常磐護賜助賜倍止申賜波久止申、 仁寿二年十月、並大和国御歳神正二若宇加乃売命神、天御柱命神国御柱命神、並従三
又或記云、大忌祭、広瀬并龍田祭、下水変、甘水成而為五穀成祭、五位已使也、風神祭、広瀬龍田祭也、草木五穀等、風吹而枯壊之、此時不彼神即天皇斎戒願覚、夢中即覚云、龍田小野祭、五位以使也、
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