神道・神社史料集成(古代) 佐陁神社

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佐陁神社(出雲国秋鹿郡)


『出雲国風土記』・意宇郡(733)

(略)
安来郷、郡家東北廿七里一百八十歩、神須佐乃烏命、天壁立廻坐之、爾時、-坐此而詔、吾御心者安平成詔、故安来即北海毘売飛鳥浄御原宮御宇天皇御世甲戌年七月十三日、語臣猪麻呂之女子、-遥件邂逅帰、爾時、父猪麻呂、所女子-置浜大発声憤、号地、行吟居嘆、昼夜辛苦、無之間、-歴数然後、慷慨鋒、便居、即撎訴云、天神千五百万、地祇千五百万、并当国静坐三百九十九社、及海若等、大神之和魂者静而、荒魂者皆悉-給猪麻呂之乞、坐者、吾所給、以神霊之者、爾時、而、和爾百余、静-繞一和徐率依来、於居退、猶囲繞耳、爾時、挙中央一和殺捕、已訖然後、百余和爾解散、殺割者、女子之一脛屠出、仍和爾者、殺割而掛串、路之也、安来郷人、語臣興之父也、以来于今六十
(略)

『出雲国風土記』・島根郡(733)

(略)
加賀郷、郡家北西廿四里一百六十歩、佐太大神也、御祖神魂命御子、支佐加地比売命、闇岩屋哉、詔、金弓以射給時、光加加明也、故神亀三年字加
(略)
加賀神埼、即有窟、高一十丈許、周五百二歩許、東西北通、佐太大神所産生処也、所産坐臨時、弓箭亡坐、爾時、御祖神魂命御子、枳佐加地比売命願、吾御子、麻須羅神御子坐者、所弓箭出来、願坐、爾時、角弓箭、随流出、爾時、取之詔子、此者詔而擲廃給、又金弓箭流出来、即待取之坐而、闇鬱窟哉、詔而、射通坐、即御祖支佐加地比売命社、今人、是窟辺行時、必声(石へんに啇)磕而行、若密行者、神現而飄風起、行船者必覆、
(略)

『出雲国風土記』・秋鹿郡(733)

(略)
恵曇郷、郡家東北九里卌歩、須作能乎命御子、磐坂日子命、国巡行坐時、-坐此而詔、此処者、国稚美好有、国形哉、吾之宮者、是処造者、故神亀三年字恵
(略)
佐太御子社
(略)
以上十一所並神祇
(略)
神名火山、郡家東北九里四十歩、高二百三十丈、周一十四里、所謂佐太大神社、即彼山下也、
(略)

『日本三代実録』貞観元年7月11日甲子条(859)

出雲国従五位下佐陀神、無位湯坐志去日女命並正五位

『日本三代実録』貞観9年4月8日丁丑条(867)

出雲国従二位勲七等熊野神、従二位勲八等杵築神並正二位、正五位下佐陁神正五位上、伯耆国正五位下伯耆神、訓坂神、大山神並正五位上、正六位上湊神、賀茂神並従五位下、備後国従五位上甘南備神、高諸神並正五位

『日本三代実録』貞観13年11月10日壬午条(871)

武蔵国正五位上勲七等秩父神従四位下、従五位下椋神従五位上、飛騨国正五位下水無神正五位上、出雲国正五位上湯神、佐陁神並従四位下、従五位上能義神、佐草神、揖屋神、女月神、御訳神、阿式神並正五位下、従五位下斐伊神、智伊神、温沼神、越中国従五位下楯桙神並従五位
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