四時祭式上_14_大忌祭

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本文
・14大忌祭条(本文52頁、補注754~755頁)
  大忌祭は4・7月4日(本式2祭日条)、大和国鎮座の広瀬社に王・臣五位以上各1人、神祇官六位以下官人1人を祭使として差遣し、大和国司の次官以上が専当として行事すること。直や米・酒・稲はみな大和国の正税を用い、それ以外は所司が請けて供すること。祭料・祓料・祝詞料などは本条規定のとおり。
  また同日、御県神6座・山口神14座も併せて祭ること(槍鋒の鉄や酒肴には広瀬社料を用いること)。
  *本式15風神祭条の末尾にまとめて大忌祭についても規定している。