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四時祭式上_15_風神祭
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- ・15風神祭条(本文52~54頁、補注755~756頁)
風神祭は4・7月4日(本式2祭日条)、大和国鎮座の龍田社に王・臣五位以上各1人、神祇官六位以下官各1人を祭使として差遣し、大和国司の次官以上が専当として行事すること。直や米・酒・稲はみな大和国の正税を用い、それ以外は所司が請けて供すること。祭料・祓料・祝詞料などは本条規定のとおり。
*「右の二社」として、広瀬社(本式14大忌祭条)と竜田社(本条)の条文をまとめて規定している。