四時祭式上_32_供奉人禄

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本文
・32供奉人禄条(本文78~80頁)
  天皇御贖に供奉した中臣官1人・中臣女1人・東西文部各1人、中宮・東宮御贖に供奉した中臣官・中臣女に賜う禄の絹は、本条規定のとおりとすること。天皇・中宮御贖の禄料は神祇官、東宮御贖の禄料は東宮坊を財源とした。